自衛隊法 第44条の6(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
- 隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
- 2.前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。
- 3.前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
- 一臨時的に任用された隊員
- 二法律により任期を定めて任用された隊員
- 三非常勤の隊員
この条文の基本情報
自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例とは何ですか?
定義自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例とは、自衛隊法第44条の6に定められた規定で、「隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第44条の6(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第44条の6の条文原文は「隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において…」で始まります。
- 自衛隊法第44条の6は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第44条の6の前の条は自衛隊法第44条の5です。
- 自衛隊法第44条の6の次の条は自衛隊法第44条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44_6