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自衛隊法 第44条の5(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

  1. 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
  2. 一当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
  3. 二当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
  4. 2.任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
  5. 3.任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
  6. 4.任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
  7. 5.前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る隊員の降任又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例とは何ですか?

定義管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例とは、自衛隊法第44条の5に定められた規定で、「任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第44条の5(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第44条の5の条文原文は「任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日か…」で始まります。
  3. 自衛隊法第44条の5は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第44条の5の前の条は自衛隊法第44条の4です。
  7. 自衛隊法第44条の5の次の条は自衛隊法第44条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44_5

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