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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第45条の2(自衛官への定年退職者等の再任用)

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  1. 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に採用することができる。
  2. 2.前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
  3. 3.前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
  4. 4.防衛大臣は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。

この条文の基本情報

自衛官への定年退職者等の再任用とは何ですか?

定義自衛官への定年退職者等の再任用とは、自衛隊法第45条の2に定められた規定で、「任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第45条の2(自衛官への定年退職者等の再任用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第45条の2の条文原文は「任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日…」で始まります。
  3. 自衛隊法第45条の2は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第45条の2の前の条は自衛隊法第45条です。
  7. 自衛隊法第45条の2の次の条は自衛隊法第46条です。
  8. 自衛隊法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/45_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法45条の2は、定年等で退職した自衛官を選考で再任用できると定める。任期は原則1年(60歳到達前なら3年)以内で、65歳到達日を超えられない。

Q · 定年で辞めた自衛官は、もう一度自衛官として働けるの?

選考に通れば再任用される。採用は権利ではない

自衛隊法45条の2により、定年退職した自衛官や、勤務延長を経て退職した自衛官は、従前の勤務実績等に基づく選考によって再び採用されることがあります。職務は教育・研究・補給など防衛大臣が定める業務です。任期は原則1年以内(末日が60歳到達前なら3年以内)で更新できますが、末日は65歳到達日以前に限られます。任務遂行に重大な支障があれば、防衛大臣が任期を延長することもあります。

解説

自衛官の定年は、一般の国家公務員より早い。階級ごとに政令で決まり、多くの幹部・曹は50代半ばで制服を脱ぐ(定年年齢は段階的に引き上げが進行中のため、最新の改正状況をご確認ください)。住宅ローンの残りや子どもの学費がいちばん重い時期に、給料が途切れるのである。その空白を埋める制度の一つが本条の「再任用」だ。定年で辞めた自衛官、または勤務延長(前条3項・4項)を経て辞めた自衛官を、任命権者(採用を決める権限者)が選考して、もう一度自衛官として採用できる。任期は原則1年だが、任期の末日が60歳の誕生日より前なら最長3年まで設定でき、更新もできる。ただし、どう更新しても65歳の誕生日を越えることはない。ここで押さえておくべき点が二つある。第一に、条文は「採用することができる」と書いており、「採用しなければならない」ではない。再任用は権利ではなく、過去の勤務実績を材料にした選考である。つまり、定年の数年前の勤務評定がそのまま再任用の審査書類になっている。第二に、4項では、防衛大臣が「退職されると任務に重大な支障がある」と判断すれば、任期満了での退職を先へ延ばせる。延長の上限は、防衛出動中なら1年、それ以外は6か月である。辞める日は、本人だけでは確定できない。

法的な位置づけ

自衛隊法45条の2は自衛官の再任用を定める規定であり、定年退職者または勤務延長を経て退職した者を、任命権者が従前の勤務実績等に基づく選考により、教育・研究・補給等の常時勤務を要する官職に任期を定めて採用できる旨を規定する。任期は更新可能であるが、末日は65歳到達日以前に限られ、防衛大臣は任務遂行上重大な支障がある場合に任期を延長できる。

手順

  1. 1.定年日と年齢の境界を書き出す 自分の定年退職日、60歳に達する日、65歳に達する日を一覧にし、最初の任期を最長3年にできるか、1年刻みになるかを計算する
  2. 2.再任用ポストに関わる実績を整理する 定年の2〜3年前から、教育・研究・補給など再任用の職務に関係する勤務実績や資格を記録としてまとめ、選考材料として提出できる形にしておく
  3. 3.人事面談で任期と職務を確認する 再任用の意向調査・面談で、希望する職務分野と任期の長さを伝え、組織側が必要とする技能と自分の実績の対応を具体的に説明する
  4. 4.不採用・延長の通知は書面で記録する 不採用の場合は選考基準と理由の説明を求めて記録に残す。任期延長の可能性も考え、再就職先や家族の予定と並行して代替案を準備する。恣意的な扱いが疑われる場合は弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1自衛官の再任用とは?

定年退職した自衛官や、勤務延長を経て退職した自衛官を、任命権者が選考によって再び採用する制度です。根拠は自衛隊法45条の2です。

Q2自衛官の再任用は何歳まで?

任期の末日は65歳に達する日以前でなければなりません(自衛隊法45条の2第3項)。更新を重ねても65歳の上限は越えられません。

Q3自衛官の再任用の任期は何年?

原則は1年以内です。ただし任期の末日が60歳に達する日より前になる場合は、3年以内で任期を定めることができます。

Q4再任用された自衛官の仕事内容は?

教育・研究・補給のほか、防衛大臣が定める業務が職務です。常時勤務を要する官職なので、非常勤ではなく常勤として勤務します。

Q5自衛官の再任用の任期は更新できる?

できます。政令で定める手続に従い、1年(60歳到達前なら3年)を超えない範囲で更新されます。ただし末日は65歳到達日以前に限られます。

Q6再任用の選考では何が評価される?

条文は「従前の勤務実績等に基づく選考」と定めています。定年前の勤務評定や、教育・補給などの分野に関わる実績・資格が判断材料になります。

Q7勤務延長の後に退職した自衛官も再任用の対象?

対象です。自衛隊法45条1項で定年退職した者に加え、同条3項・4項の勤務延長を経て退職した者も再任用の対象として明記されています。

Q8自衛官の再任用に不合格になったら争える?

任命権者の裁量は広く認められますが、選考が著しく恣意的であれば裁量権の逸脱・濫用として争う余地があります。まず理由の説明を求め、記録を残してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再任用って、希望したら普通は通るもんなんですか?

条文は「選考により」「採用することができる」としているので、採用は義務ではない(自衛隊法45条の2第1項)。実際の採否は、ポストの数と勤務実績で決まる。実務のポイント:教員の再任用不合格をめぐる事件で、最高裁は任命権者の裁量を広く認めている(最判平成30.7.19)。不合格になってから争うより、定年前の評価の積み上げで決まると考えたほうが現実的である

Q2再任用中に有事になったら、辞められなくなるんですか?

防衛大臣が、退職によって任務遂行に重大な支障が出ると認めた場合には、任期が延長される。防衛出動が命じられている自衛官は1年以内、それ以外は6か月以内である(自衛隊法45条の2第4項、76条1項)。実務のポイント:再就職先との雇用契約には、入社日を延期できる条項を入れておくと安全である。任期満了日だけを前提に民間の内定を受けると、両方を失う危険がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「定年後は希望すれば全員再任用される」と思われがちだが、条文の文言は「選考により」「採用することができる」である。任命権者に採用義務はない。教員の再任用不合格が争われた事件で、最高裁は任命権者の裁量を広く認め、不合格を違法とはしなかった(最判平成30.7.19)。自衛官の場合も、希望すれば当然通るという前提で生活設計を組むのは危うい
  • 任期の上限が1年か3年かは知っていても、その分かれ目が「任期の末日が60歳に達する日の前かどうか」で決まることはあまり意識されていない。同じ再任用でも、50代半ばで定年を迎える自衛官と、60歳前後で迎える者とでは、計画の単位そのものが違う
  • 再任用は本人と組織が合意して結ぶ「雇用の延長」だと考えるのは、問いの立て方がずれている。4項があるので、任期満了の退職日すら本人の意思では固定できない。自衛官という身分の性格上、辞める自由は組織の任務遂行と天秤にかけられる。再任用であっても、その構造から抜け出すことはない
  • 本人から見れば、再任用は定年後の「おまけの数年」である。しかし組織から見れば、教育・研究・補給のように熟練者が欠かせない分野を埋めるための人員確保の手段である。この認識の違いに気付かないまま面談に臨むと、自分の都合ばかりを話して、組織が欲しい技能を示せずに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面自衛隊法45条の2:定年等で退職した後、改めて採用される自衛隊法45条:定年に達した時点で退職、または勤務延長により退職時期が後ろにずれる
身分の連続性いったん退職した後の新たな採用(任期付き)退職せずにそのまま勤務を継続
決定の仕組み任命権者が従前の勤務実績等に基づき選考する(採用義務なし)定年は法令で決まり、勤務延長は任務遂行上の必要から判断される
年齢・期間の上限任期1年以内(60歳到達前は3年以内)、末日は65歳到達日以前階級ごとに政令で定める定年年齢が基準

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
陸海空軍軍官士官服役條例

台湾は階級ごとの服役年限と延長服役を条例で定める。日本のような「退職後に選考で再任用する」独立の仕組みとは構造が異なる

韓国
군인사법

韓国も階級別の定年制を法律で定める。退職軍人の活用は主に軍務員など別の身分で行われる点が日本と異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 688

米国は退役軍人を国防長官の命令で現役に復帰させる制度を持つ。本人の選考申込を前提とする日本の再任用とは発想が逆で、組織側の必要が前面に出る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年まであと3年の1等陸曹。同期の中に「再任用があるから大丈夫」と構えている者がいる。条文は「選考により」「採用することができる」と書いている。現時点の勤務評定と資格取得の記録が、3年後の選考材料になる
  • 56歳で定年を迎えるとする。再任用の任期末日が60歳の前日より前に来るなら、最初の任期は最長3年に設定できる。60歳を越えた後は1年ずつの更新になる。人生設計を1年刻みで考えるのか、3年刻みで考えるのかが、年齢によって変わる
  • もし、再任用の任期満了まであと2週間というタイミングで防衛出動が命じられたら、どうなる? 防衛大臣が「任務遂行に重大な支障」と認めれば、任期は最長1年延びる。予定していた再就職先への入社日も、家族の引っ越し計画も、宙に浮く
  • 部隊の人事担当として再任用の選考書類を作る側に回った。落とした元先輩から「なぜ俺が外れたのか」と詰め寄られる。任命権者の裁量は広いが、選考基準が不透明で恣意的だと、裁量権の逸脱・濫用として争われる余地は残る。記録を残すのは選ぶ側の防御でもある
  • 再任用された元2佐の職務は教育・研究・補給など、防衛大臣が定める業務に限られる。第一線の部隊指揮に戻るわけではない。それでも身分は自衛官なので、服務規律はそのまま適用される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再任用の意向調査が来る前に、自分の定年日と60歳・65歳到達日を書き出し、取り得る任期の上限を計算する2. 教育・補給・研究など再任用ポストに関係する実績や資格を記録として整理する3. 不採用になった場合は、選考基準と理由の説明を求め、書面で残す。明らかに恣意的な扱いであれば弁護士に相談し、裁量権の逸脱を争えるか検討する4. 若年定年退職者給付金や民間への再就職など、再任用以外の選択肢も並行して用意しておく

訴えられた側:任命権者や人事担当の立場の場合。1. 選考基準をあらかじめ文書で示し、勤務実績の評価の根拠を記録する2. 任期を設定するときは、60歳・65歳の境界を条文どおりに確認する(3項違反の任期設定は無効リスクがある) 3. 4項の延長を上申するときは、「重大な支障」の具体的な内容と延長期間の上限(防衛出動中は1年以内、それ以外は6か月以内)を明確にする4. 延長される本人への説明と生活面の配慮を記録に残す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条固有の期限として、任期は原則1年以内(末日が60歳到達前なら3年以内)、どう更新しても末日は65歳到達日以前に限られる。延長は防衛出動中が1年以内、その他の場合が6か月以内である

学説

通説:再任用は定年退職後の新たな任用であり、本人に採用を求める権利はない。任命権者の選考には広い裁量が認められるが、平等原則違反や考慮すべきでない事情による判断は裁量権の逸脱・濫用となり得る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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