自衛隊法 第45条の2(自衛官への定年退職者等の再任用)
- 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に採用することができる。
- 2.前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
- 3.前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。
- 4.防衛大臣は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
この条文の基本情報
自衛官への定年退職者等の再任用とは何ですか?
定義自衛官への定年退職者等の再任用とは、自衛隊法第45条の2に定められた規定で、「任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第45条の2(自衛官への定年退職者等の再任用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第45条の2の条文原文は「任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年(任期の末日…」で始まります。
- 自衛隊法第45条の2は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第45条の2の前の条は自衛隊法第45条です。
- 自衛隊法第45条の2の次の条は自衛隊法第46条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/45_2