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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第36条の2(隊員の任期を定めた採用)

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  1. 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。
  2. 2.任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員を採用することができる。
  3. 一当該専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  4. 二当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
  5. 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合

この条文の基本情報

隊員の任期を定めた採用とは何ですか?

定義隊員の任期を定めた採用とは、自衛隊法第36条の2に定められた規定で、「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の2(隊員の任期を定めた採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の2の条文原文は「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の2は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の2の前の条は自衛隊法第36条です。
  7. 自衛隊法第36条の2の次の条は自衛隊法第36条の3です。
  8. 自衛隊法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法36条の2は、任命権者が防衛大臣の承認を得て、選考により任期を定めて専門家を隊員として採用できると定める。採用後は隊員として守秘義務等が及ぶ。

Q · 民間のエンジニアや医師が、試験を受けずに期間限定で自衛隊員になれるの?

なれる。ただし任期付の隊員で、守秘義務は退職後も続く

自衛隊法36条の2により、任命権者は防衛大臣の承認を得て、選考(競争試験ではなく経歴・能力の個別審査)で任期を定めて専門家を隊員として採用できます。対象は、高度の専門的知識経験を一定期間活用する業務(第1項)と、部内育成に時間がかかる場合や技術の進歩が速い場合など(第2項)です。採用後は正式な隊員となり、守秘義務(59条)や兼業制限(62条)が及びます。

解説

自衛隊の入口は防衛大学校や一般曹候補生の試験だけではない。自衛隊法36条の2は、第35条が定める採用の一般原則の例外として、任命権者(隊員を採用・異動・退職させる権限を持つ者)が任期を決めて専門家を採用できる道を開いている。第1項は、高度な知識経験や優れた識見を持つ人を、一定期間その力を使う必要がある業務に就かせる場合。第2項は、隊内で育てるには時間がかかりすぎる場合と、技術の進歩が速くて知識の賞味期限が短い場合(サイバーや先端技術がその典型)、そしてこれらに準ずる政令で定める場合である。どちらも防衛大臣の承認と「選考」(競争試験ではなく、経歴や能力の個別審査)が条件になる。つまり、民間のエンジニアや医師、研究者が、数年間だけ隊員になる制度が法律に組み込まれている。ただし身分は国家公務員の隊員であり、民間の有期雇用とは前提となるルールが根本的に違う。応募するなら、給与や任期よりも先にそこを確認すること。

法的な位置づけ

自衛隊法第36条の2は任期付隊員の採用を定める規定であり、任命権者が防衛大臣の承認を得て、選考により任期を定めて専門的な知識経験を有する者を隊員として採用できる旨を規定する。第35条の採用原則の特例として、高度専門人材の活用型と、部内育成困難・知識の有効期間限定型の二類型を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1任期付隊員とは何ですか?

自衛隊法36条の2に基づき、専門的な知識経験を持つ人を、防衛大臣の承認と選考を経て、任期を定めて採用する隊員です。常勤の隊員として扱われます。

Q2自衛隊の任期付採用に筆記試験はありますか?

本条の採用は「選考」によるため、競争試験ではなく経歴や能力の個別審査が中心です。具体的な選考方法は募集要項で確認する必要があります。

Q3任期付隊員の任期は何年までですか?

本条は任期を定めることを求めるだけで、上限や更新の扱いは自衛隊法36条の3以下と関係政令が定めます。最新の規定と募集要項を確認してください。

Q4任期付隊員は国家公務員ですか?

はい。自衛隊員は特別職の国家公務員であり、任期付で採用されても身分は同じです。民間の有期雇用契約とは適用されるルールが異なります。

Q5任期付隊員は副業や兼業ができますか?

隊員として私企業からの隔離(自衛隊法62条)や他の職務への従事制限の規律が及ぶため、民間時代と同じ感覚での兼業はできません。事前の確認が必須です。

Q6任期付採用に防衛大臣の承認は必要ですか?

必要です。第1項・第2項のいずれの採用でも、任命権者は防衛大臣の承認を得なければなりません。承認のない採用は手続上の瑕疵となります。

Q7非常勤の専門家も本条で採用されますか?

されません。本条の「隊員」からは非常勤の隊員と、法律で任期付任用が定められた官職の隊員が括弧書きで除かれています。

Q8第2項の「政令で定める場合」とは何ですか?

部内育成の困難(1号)や知識の有効期間の限定(2号)に準ずる場合として政令で定める類型です。内容は自衛隊法施行令等で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の任期付って、体力検定とか訓練もあるんですか?

本条は「専門的な知識経験が必要な業務」に従事させるための採用であり、どの官職に就き、どんな訓練を受けるかは配置先の職務で決まる。まず募集要項で職種と勤務内容を確認すること。実務のポイント:同じ任期付採用でも、自衛官として採用されるか事務官等として採用されるかで、服務や勤務の実態が大きく変わる。面接でどちらの身分になるかを直接聞くのが一番早い。

Q2任期が終わった後、民間に戻って同じ分野で働けますか?

働くことはできる。ただし在職中に知った秘密を漏らしてはならない義務(自衛隊法59条)は退職後も続き、特定秘密を扱った場合は特定秘密の保護に関する法律の規制も重なる。実務のポイント:転職面接で「防衛省で何をやっていたか」を話しすぎる人が一番危ない。退職前に、話してよい範囲を上司と文書で確認しておくと、後で自分を守る材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任期付でも、何度か更新されれば民間の有期雇用のように無期に転換できる」と考える人がいる。しかし無期転換ルールを定める労働契約法は、第22条で国家公務員への適用を除外している。そもそも問いの前提が成り立たない
  • 専門家として採用されるのだから顧問やアドバイザーのような外部の立場だと思われがちだが、法律上は「隊員」として採用される。守秘義務(自衛隊法59条)や私企業からの隔離(同62条)といった隊員向けの規律がそのまま及び、守秘義務は退職後も消えない。肩書きの軽さと、背負う義務の重さがかみ合っていない
  • 応募する側からは「スキルが評価されて採用された」ように見えるが、法律上は「隊内で確保するのが一定期間困難だった」という組織側の事情が採用の要件になっている(第2項)。任期が終わる時点でその事情が解消していれば、継続する理由も消える。この視点の違いを知らないと、更新交渉の読みを誤る
比較の観点この条文ほかの条文
採用の方法自衛隊法36条の2:選考(防衛大臣の承認が必須)自衛隊法35条:隊員採用の一般原則(本条はその特例)
一般職任期付職員法3条:選考(人事院の承認が必要)
任期任期を定めて採用(上限等は36条の3以下)専門人材向けの任期設定の特例はない
任期を定めて採用(同法の任期規定による)
対象者の身分特別職国家公務員である常勤の隊員隊員一般
一般職の国家公務員
採用後の規律守秘義務(59条)・私企業からの隔離(62条)が及ぶ同じく隊員の服務規律が及ぶ
国家公務員法の服務規律が及ぶ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
聘用人員聘用條例

台湾では機関が専門人材を契約により期限付きで聘用する制度があり、正規の任用とは別枠で運用される点が本条と類似する

韓国
국가공무원법 제26조의5

韓国は任期制公務員制度を国家公務員法に置き、専門性の高い職位に期間を定めて任用する

アメリカ
5 U.S.C. § 3109

米国連邦政府は専門家・コンサルタントを臨時または断続的に任用できる制度を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • セキュリティ企業で脆弱性診断をしている30代のエンジニア。防衛省の任期付採用の募集を見つけ、年収は下がらないか、任期が終わったら元の業界に戻れるかが気になる。応募前に確かめるべきは、在職中の兼業制限と、退職後も続く守秘義務の範囲だ
  • 任期3年で採用され、2年目に上司から「来年も更新できると思う」と口頭で言われた。もし更新されなかったらどうなるのか? 民間なら更新への期待が保護されうるが、公務員の任用は法令に基づく行政上の行為であり、口約束を根拠に地位を主張するのは極めて難しい
  • 任命権者側の人事担当者として、部内で育成できない専門職を急いで埋めなければならない。本条第2項のどの号に当たるかを説明できないまま採用を進めると、防衛大臣の承認申請の段階で止まる。あと2か月で予算年度が変わる
  • 大学病院の医師が任期付で自衛隊の医療部門へ。民間時代の副業感覚で講演料を受け取ろうとして、上司に止められた

取るべき行動

被害を受けた側:応募者・任期付隊員の立場の場合:1. 募集要項で、第1項採用か第2項採用か、任期、更新の有無を確認する2. 内定前に、兼業・株式保有・前職との関係の扱いを書面で質問する(自衛隊法62条、63条) 3. 更新を望むなら口約束に頼らず、任期満了の半年前から公式に意向を確認する4. 在職中に受けた処分に不服がある場合は、処分書に記載された不服申立ての教示を最初に読む

訴えられた側:任命権者・人事担当者の立場の場合:1. 採用理由がどの項・号に当たるかを、客観的資料(部内育成に必要な年数、技術の陳腐化の速さ)で裏付ける2. 防衛大臣の承認を得ずに任期付採用を進めると手続上の瑕疵になる3. 任期満了時の不更新を想定し、更新への期待を持たせる言動を控える4. 着任時に守秘義務と兼業規制を研修で明示する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。任期の上限と更新の扱いは、自衛隊法36条の3以下と関係政令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。在職中の処分に不服申立てをする場合は、処分書に記載された期間内に行う必要がある

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任免

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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