自衛隊法 第36条の2(隊員の任期を定めた採用)
- 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。
- 2.任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員を採用することができる。
- 一当該専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
- 二当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
- 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
この条文の基本情報
隊員の任期を定めた採用とは何ですか?
定義隊員の任期を定めた採用とは、自衛隊法第36条の2に定められた規定で、「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条の2(隊員の任期を定めた採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の2の条文原文は「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。」で始まります。
- 自衛隊法第36条の2は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の2の前の条は自衛隊法第36条です。
- 自衛隊法第36条の2の次の条は自衛隊法第36条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_2