自衛隊法 第62条(私企業からの隔離)
- 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
- 2.前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
この条文の基本情報
私企業からの隔離とは何ですか?
定義私企業からの隔離とは、自衛隊法第62条に定められた規定で、「隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第62条(私企業からの隔離)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第62条の条文原文は「隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。」で始まります。
- 自衛隊法第62条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第62条の前の条は自衛隊法第61条です。
- 自衛隊法第62条の次の条は自衛隊法第63条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/62