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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第62条(私企業からの隔離)

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  1. 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
  2. 2.前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。

この条文の基本情報

私企業からの隔離とは何ですか?

定義私企業からの隔離とは、自衛隊法第62条に定められた規定で、「隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第62条(私企業からの隔離)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第62条の条文原文は「隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第62条は第四節 服務に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第62条の前の条は自衛隊法第61条です。
  7. 自衛隊法第62条の次の条は自衛隊法第63条です。
  8. 自衛隊法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法62条は、隊員が営利企業の役員・顧問等の地位に就くことと自ら営利企業を営むことを禁じる。防衛大臣等の承認を得た場合は適用されない。

Q · 自衛隊員は実家の会社の役員になったり、自分で商売をしたりできるの?

承認なしでは不可。無報酬の名義だけでも対象になりうる

自衛隊法62条1項により、隊員は営利企業の役員・顧問などの地位に就くことも、自ら営利企業を営むことも禁じられています。報酬の有無は要件ではないため、名義だけの取締役でも抵触しえます。ただし2項により、防衛省令の基準に従って防衛大臣またはその委任を受けた者の承認を受ければ、禁止は解除されます。無承認の違反は懲戒処分(同法46条)の対象となりえます。

解説

実家の酒屋の登記簿に、取締役として自分の名前がずっと残っている。自衛隊員の中には、それに気付かないまま勤務を続けている人がいる。自衛隊法62条は、隊員(自衛官だけでなく、事務官・技官なども含む)に二つのことを禁じている。一つは、営利を目的とする会社や団体の役員・顧問、またはそれに相当する地位に就くこと。もう一つは、自分で営利企業を営むことだ。ポイントは「報酬をもらっているか」を問わない点にある。無報酬の名ばかり取締役でも、地位に就いた時点で本条にかかる。一方、2項が逃げ道を用意している。防衛省令で定める基準に沿って防衛大臣またはその委任を受けた者の承認を得れば、禁止は解除される。つまり勝負を分けるのは「やるか、やらないか」ではなく、「承認を先に取ったか、後から発覚したか」である。同じ副業でも、順番を間違えた人だけが懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になる。

法的な位置づけ

自衛隊法62条は、隊員の私企業からの隔離を定める規定であり、隊員が営利目的の会社その他の団体の役員・顧問またはこれに相当する地位に就くこと、および自ら営利企業を営むことを禁止する。防衛省令で定める基準に従い、防衛大臣またはその委任を受けた者の承認を受けた場合には、当該禁止は適用されない。

手順

  1. 1.自分の地位を登記簿で確認する 家族経営の会社などに関わる可能性がある場合、法務局で登記事項証明書を取得し、自分が役員として登記されていないか、就任日はいつかを確認する
  2. 2.所属部隊の人事・服務担当に事前相談する 役員就任や事業経営の予定がある段階で、所属部隊の人事・服務担当に相談し、防衛省令の承認基準に照らして申請の見込みがあるかを確認する
  3. 3.承認申請を行う 所定の手続に従い、会社の事業内容、職務との利害関係の有無、報酬の有無、関与の程度などを整理して承認を申請する。就任・開業はこの承認を得てから行う
  4. 4.承認が得られない場合は地位を解消する 承認が得られない、または既に無承認で就任していた場合は、速やかに辞任登記などで違反状態を解消し、経緯を書面で記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法62条とは何ですか?

自衛隊員が営利企業の役員・顧問等の地位に就くことと、自ら営利企業を営むことを禁じる規定です。防衛大臣等の承認があれば例外となります。

Q2自衛官 副業 違法?

一律に違法ではありません。役員就任や自営は62条、報酬を得る他の仕事は63条の規律を受け、承認・許可を得れば認められる余地があります。

Q3自衛官が無報酬で会社の取締役になるのはダメ?

62条は報酬の有無を要件にしていないため、無報酬の名義だけの取締役でも承認なしでは抵触しえます。就任前に承認手続を確認すべきです。

Q4自衛隊員の兼業承認は誰が出す?

防衛大臣またはその委任を受けた者が、防衛省令で定める基準に従って承認します。実務上はまず所属部隊の人事・服務担当に相談するのが一般的です。

Q5自衛官が不動産賃貸をするのは営利企業を営むことになる?

規模や態様によっては「自ら営利企業を営む」と評価されえます。相続したアパート経営などは、規模が大きくなる前に承認の要否を確認するのが安全です。

Q6自衛官 無承認 兼業 処分はどうなる?

無承認で役員就任や自営をすると、服務規律違反として懲戒処分(自衛隊法46条)の対象となりえます。処分の重さは関与の程度や経緯で左右されます。

Q7自衛隊法62条は事務官にも適用される?

適用されます。対象は「隊員」であり、自衛官だけでなく事務官・技官なども含まれます。隊員の範囲は自衛隊法2条の定義に従います。

Q8退官前に会社を設立してもいい?

在職中の会社設立や役員就任は本条に抵触しえます。承認を取るか、設立日・就任日を退職日の翌日以降に設定するのが安全な選択です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛官でも株とか投資信託ってやっていいんですか?

本条(自衛隊法62条)が禁じるのは、営利企業の役員・顧問などの地位に就くことと、自ら営利企業を営むことです。株式や投資信託を保有する資産運用は、それ自体は本条の典型的な対象ではありません。実務のポイント:問題になりやすいのは投資ではなく、職務上の情報を使った取引や、職務と利害関係のある企業との関わりです。倫理規程など別のルートで引っかかるケースがあるので、銘柄と職務の関係にこそ注意を払う

Q2実家の農業や家業を休日に手伝うのもダメなんですか?

手伝いの形態によります。会社の役員に就く、自分が事業主として経営するなら62条、報酬を得て従事するなら63条の問題になり、いずれも承認が必要になりえます。無報酬で単発の手伝いなら扱いが違ってきます。実務のポイント:処分の場面では名義より実態が見られる。確定申告の事業主が誰か、取引先との契約書に誰の名前があるかが判断材料になるので、書類の名義を先に整理しておく

Q3副業の承認って、申請すれば普通に通るものですか?

2項により、防衛省令で定める基準に従った防衛大臣またはその委任を受けた者の承認があれば、禁止は解除されます。職務の公正性や職務専念に支障がないかが審査されます。実務のポイント:通りにくいのは、所属部署と取引関係のある企業や、勤務時間と重なりうる事業である。逆に、相続で受け継いだ家業の役員など、やむを得ない事情が説明しやすいものは、事前に相談すれば道が開けることが多い。発覚後の申請は評価が一段下がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無報酬なら問題ない」と考えがちだが、本条は報酬の有無を要件にしていない。報酬を得て他の仕事に従事することは次の63条の問題であり、62条は役員・顧問という「地位」そのものを対象にする。無償の名義貸しでも、地位に就いた時点で抵触しうる
  • 副業禁止の話を「バレるかどうか」で考えている時点で、問いの立て方が間違っている。2項に承認制度がある以上、本条は全面禁止ではなく事前審査制である。本当に問うべきは「承認基準に合うか」と「申請したか」の二点であり、隠す理由がそもそもない場面が多い
  • 本人にとっては「実家の手伝い」でも、組織から見れば「利害関係のある企業との癒着リスク」や「職務専念義務(60条)との衝突」に見える。防衛装備の調達先や基地周辺の取引業者と接点のある会社なら、なおさらである。家族の事情という本人の目線と、公正性という組織の目線とのずれが、処分の重さを決める
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法62条:営利企業の役員・顧問等の地位への就任、自ら営利企業を営むこと自衛隊法63条:報酬を得て他の職・事業に従事すること
国家公務員法103条:一般職職員の営利企業役員就任・自営
報酬の有無要件ではない(無報酬の名義就任も対象になりうる)報酬を得ることが前提
要件ではない
解禁の仕組み防衛省令の基準に従う防衛大臣等の承認防衛大臣等による事前の手続(詳細は条文で要確認)
人事院規則に基づく承認
適用される人隊員(自衛官・事務官・技官など、特別職)隊員
一般職の国家公務員(隊員には不適用)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務員服務法第14条・第15条

台湾では文武職公務員に共通して経営商業を原則禁止し、兼職は法令の定めや許可を要件とする。軍人も同法の適用を受ける点で、自衛隊法が独自規定を置く日本と構造が異なる

ドイツ
Soldatengesetz § 20

ドイツは軍人の副業(Nebentätigkeit)について許可・届出制を置き、職務上の利益と衝突する副業を制限する事前審査型の仕組みを採る

アメリカ
5 CFR Part 2635 Subpart H・DoD Joint Ethics Regulation

米国は連邦職員倫理規則と国防総省の倫理規程で外部活動を規律し、利益相反の有無を中心に事前承認を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親が亡くなり、家族経営の有限会社を誰が継ぐかという話になった。登記上の役員変更を母親に任せたら、あなたの名前が代表取締役として入っていた。家族会議の善意が、あなたの服務規律違反を生む。まず登記簿を取り寄せ、上司に相談するのが先である
  • 株式投資や NISA で資産運用している隊員が、同期から「それもアウトじゃないの?」と言われた。本当にアウトなのか? 本条が禁じるのは役員などの地位と、自ら営業を営むことであり、株式を保有するだけの資産運用は本条の典型的な対象ではない。心配の向きがずれている
  • あなたは退官を1年後に控え、友人が立ち上げるスタートアップに「顧問として名前だけ貸してほしい」と頼まれた。名刺やサイトに肩書きが載った時点で、無報酬でも「顧問の地位」に就いたと評価されうる。承認を取らずに引き受けると、退官前の最後の1年で懲戒歴がつく
  • 相続で受け継いだアパートを家賃収入目的で経営し始めた。規模が大きくなると「自ら営利企業を営む」と評価されうる。承認申請はあと1か月で出すべきか、今すぐ出すべきか。答えは今日である。発覚してから出す承認申請は、ただの言い訳に見える
  • 隊員の配偶者が個人事業を開業した。名義は配偶者でも、隊員本人が仕入れや経営判断を実質的に担っていれば、実態を見て「自ら営んでいる」と判断されるおそれがある。名義を分ければ大丈夫、という発想は通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:役員就任を頼まれた、または知らないうちに役員にされていた場合:1. 法務局で登記事項証明書を取り、自分の地位と就任日を確認する2. 家族や会社側に、無承認のままでは懲戒処分(46条)のおそれがあると説明し、辞任登記か承認申請かを選ぶ3. 所属部隊の人事・服務担当に早めに相談し、防衛省令の承認基準に照らして申請できるかを確認する4. やり取りはメモと書面で残し、自分から申告した経緯を記録に残す

訴えられた側:無承認の兼業を指摘された場合:1. 地位の有無、報酬の有無、経営への関与の程度、就任の経緯を時系列で整理する2. 名義だけで実際には関与していない、家族が一方的に登記した、といった事情は処分の量定に影響しうるので客観資料で裏付ける3. 速やかに辞任または承認申請で違反状態を解消する4. 懲戒処分を受けたら処分説明書の内容を確認し、不服があれば不服申立ての手続と期間をすぐ確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、違反状態は地位に就いている限り続く。懲戒処分に対する不服申立ては、行政不服審査法の一般原則では処分を知った日の翌日から3か月以内だが、自衛隊法上の特則の有無を含め、処分説明書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成19年(2007年)1月施行 防衛庁から防衛省への移行に伴い、承認権者の表記などが防衛大臣・防衛省令へと改められたとみられる。本条の具体的な改正文言と、離職後の就職制限規定の再編経緯は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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