自衛隊法 第36条(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等)
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- 陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができる。
- 2.前項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
- 3.第一項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
- 4.防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
- 5.防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
この条文の基本情報
陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等とは何ですか?
定義陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等とは、自衛隊法第36条に定められた規定で、「陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の条文原文は「陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。」で始まります。
- 自衛隊法第36条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の前の条は自衛隊法第35条です。
- 自衛隊法第36条の次の条は自衛隊法第36条の2です。
- 自衛隊法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法36条は、陸士長等の任期を2年、海士長等・空士長等の任期を3年と定める。防衛大臣は重大な支障がある場合、平時6月以内、防衛出動時1年以内で任期を延長できる。
Q · 任期制の自衛官は、任期が終われば必ず辞められるの?
原則は満了で退職。ただし平時6か月、有事1年の延長がありうる
自衛隊法36条1項により、陸士長等の任期は2年、海士長等・空士長等は3年です。任期が満了すれば退職するのが原則ですが、同条8項により、防衛大臣は満了退職が自衛隊の任務遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合、任期を延長できます。上限は防衛出動を命ぜられている場合は1年以内、それ以外は6月以内です。延長は本人の志願を要件としていない点に注意が必要です。
解説
自衛隊の「任期制」は、2年たてば必ず出られるという約束ではない。陸士は2年、海士と空士は3年という任期で任用されるが、本条8項に例外がある。防衛大臣は、任期満了による退職が自衛隊の任務に重大な支障を及ぼすと認めた場合、任期を延長できる。防衛出動中なら1年以内、それ以外でも6か月以内である。つまり平時でも、満了日の予定がずれる可能性は条文上残っている。入隊時期にも注意がいる。多くの人は自衛官候補生(約3か月の教育訓練を受ける段階で、まだ自衛官ではなく、階級もない)から始まる。この期間は任期から差し引かれるので、候補生から入った陸士の任期は「2年から候補生期間を引いた長さ」になる。満了後に志願すれば2年ずつ更新される。さらに陸曹候補者などに指定された者のうち防衛大臣が定める者には、任期そのものが適用されない。任期満了を前提に就職や進学を決めるなら、この条文の仕組みを先に押さえておくべきである。
法的な位置づけ
自衛隊法36条は、任期制自衛官(陸士長等・海士長等・空士長等)の任用期間を定める規定である。陸は2年、海・空は3年を任期とし、自衛官候補生の教育訓練期間の差引き、任期の起算日、志願による2年単位の再任用、および防衛大臣による期間を限った任期延長について定める。
よくある質問 AI による整理
Q1任期制自衛官とは何ですか?
任用期間を定めて任用される陸士長・海士長・空士長などの自衛官です。自衛隊法36条により、陸は2年、海と空は3年が1任期とされています。
Q2自衛隊の任期延長は拒否できる?
36条8項の延長は防衛大臣の判断で行われ、本人の志願は要件とされていません。ただし要件は「重大な支障」に限られ、上限も法定されています。
Q3自衛隊 任期満了日 計算方法は?
起算日は自衛官に任用された日です(6項)。候補生から入った場合は候補生期間が任期から差し引かれるため、満了はおおむね入隊から2年(海空は3年)です。
Q4陸上自衛隊で任期3年になるのはどんな場合?
防衛大臣の定める特殊な技術を必要とする職務を担当する陸士長等が志願した場合、3年の任期で任用されることができます(1項ただし書)。
Q5自衛官候補生は自衛官ですか?
自衛官として必要な知識と技能を修得する教育訓練を受ける段階です。員数は防衛省職員の定員外とされ、修了後に自衛官として任用されます(2項・4項)。
Q6降任されたら任期はどうなる?
3曹以上から陸士長等に降任された場合、任期の起算日は降任の日になります(6項ただし書)。降任時点から改めて任期を数えます。
Q7陸曹候補者に指定されると任期はなくなる?
指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものには36条の任期規定が適用されません(5項)。ただし指定取消しの日から任期を新たに数えます。
Q8任期延長は何回もされる?
条文は1回の延長期間の上限を平時6月以内、防衛出動時1年以内と定めています。延長が繰り返されうるかは条文上明記されておらず、運用の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1任期の途中で辞めたくなったら、辞められるんですか?
任期中でも退職の申出はできる。ただし自衛隊法40条により、承認すると任務の遂行に著しい支障が生じる場合は、任期内の必要な期間、承認が留保されることがある。本条が定めるのは任期の長さであり、途中退職の可否は40条が扱う。実務のポイント:途中で退職すると、任期満了を条件とする退職手当の特例(いわゆる任期満了金)は受けられないのが通常である。辞める時期を満了日に合わせるかどうかで、手元に残る金額が大きく変わる
Q2自衛官候補生の3か月は任期に入るんですか?
本条3項により、候補生から引き続き自衛官に任用された場合、自衛官としての任期は1項の期間から候補生期間を差し引いた長さになる。候補生期間は防衛省令で、3か月を基準に定められる。実務のポイント:候補生の間は自衛官ではなく階級もないが、実質的には入隊日から任期を数えているのと同じ効果になる。満了日を計算するときは、辞令に記載された日付を必ず見ること
Q3任期満了後も続けたい場合、何年ずつ延ばせるんですか?
本条7項により、満了時に志願すれば、防衛大臣は引き続き2年の任期で任用できる。海士・空士の最初の任期は3年でも、更新後は2年単位である。実務のポイント:更新を重ねるより、陸曹候補者などの指定を受けて非任期制の曹を目指すルートがある(5項)。指定を受けたうえで防衛大臣が定める者になれば任期制から外れるので、長く勤めるつもりなら更新の時期に昇任試験の予定も確認しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期制は期間が決まっているから、満了日にはどんな状況でも必ず退職できる」と考える人は多いが、8項により防衛大臣は任期を延長できる。延長の上限は平時で6か月以内、防衛出動中は1年以内である。延長の上限は法定されているが、延長されない保証はない
- 任期が2年であることは知っていても、その2年を入隊日から数えてしまう人が多い。自衛官候補生の期間は自衛官としての任期から差し引かれるため、候補生から入った場合、満了の時期は入隊日を起点にして考えなければならない。この数え方を誤ると、退職後の就職日や入学日が数か月ずれる
- 「辞めたいけれど、任期中は辞められるのか」と悩む人が多い。しかし任期と退職の可否は、法律上別の条文が扱っている。任期中の退職申出は40条の問題であり、任務に著しい支障がある場合には任期内の必要な期間、承認が留保されうる。本条だけを読んで悩んでも答えは出ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 自衛隊法36条:任期の長さ、起算日、更新、延長 | 自衛隊法40条:任期中の退職申出と承認留保 自衛隊法45条:非任期制自衛官の定年 |
| 対象者 | 陸士長等・海士長等・空士長等(任期制) | 退職を申し出た隊員 任期制でない自衛官 |
| 本人の意思との関係 | 更新は志願が前提、延長は大臣判断で志願不要 | 退職申出があっても任務に著しい支障があれば承認が留保されうる 年齢到達で退職 |
| 期間の限界 | 延長は平時6月以内、防衛出動時1年以内 | 承認留保は任期内の必要な期間 階級ごとの定年年齢 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の志願士兵も服役期間を定めて任用される。任期延長や再入営の仕組みの詳細は条文での確認が必要
ドイツは期間を定めて勤務する Soldat auf Zeit を制度化しており、日本の任期制自衛官に近い位置づけ
米国は有事などに大統領権限で服務期間を延長する stop-loss 制度を持ち、8項の延長と機能的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 任期満了日の翌月から民間企業で働くと内定をもらい、入社日も確定させた。ところが任期延長の可能性がある、と上官から聞かされた。8項の延長は平時なら6か月以内である。内定先に今のうちに事情を伝えるべきか、それとも満了を待つべきか
- 自衛官候補生として入隊し、3か月の教育訓練を終えて二等陸士になった。任期は2年と思い込み、満了日を入隊日から2年後としてカレンダーに書いた。実際には候補生期間が差し引かれるので、満了日は入隊日を起点に数えることになる
- 息子が「任期制で2年だけ自衛隊に行く」と言い出した。親としては、途中で辞められるのか、延長はあるのかが気になる。実家で説明を求められたとき、あなたは本条の1項、7項、8項を順に示せるだろうか
- もし陸曹候補者の指定を受けたあと、その指定を取り消されたらどうなる? 6項により、任期は取消しの日から新たに数え直しとなり、それまでの在職期間はリセットされる
- あなたは人事担当の陸曹で、任期満了の近い陸士長から「更新しません」と申し出を受けた。部隊は人手不足である。延長は8項の「重大な支障」の要件を満たす場合に限られ、判断権者は防衛大臣である。現場の引き留めと法的な延長を混同した対応は、あとでトラブルになる
取るべき行動
被害を受けた側:任期延長を告げられた場合、または延長の可能性がある場合の手順。1. 任用期間の起算日(6項)と、自衛官候補生期間を差し引いた満了日を、人事記録で確認する2. 延長の根拠が8項の防衛大臣の判断なのか、単なる現場の引き留めなのかを文書で確認する3. 延長期間が上限(平時は6か月以内、防衛出動中は1年以内)を超えていないか確かめる4. 内定先などには早めに事情を伝え、入社日の調整を記録に残す5. 納得できない場合は、部内の相談窓口や弁護士に相談する
訴えられた側:人事担当や上官として、更新しない意向の隊員に対応する立場の場合。1. 7項の更新は志願が前提であり、事実上強要するような引き留めは避ける2. 延長を検討するなら、8項の「重大な支障」を裏付ける事情を整理し、防衛大臣の権限で行う正規の手続に乗せる3. 延長の根拠と期間を、本人に文書で明確に示す4. 退職申出が任期中の場合は40条の枠組みで扱い、本条と混同しない
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。任期は6項の起算日から1項の期間(候補生出身者は3項により候補生期間を差し引く)で満了する。延長は平時6か月以内、防衛出動中は1年以内。不利益処分として争う場合は、自衛隊法上の審査請求期間に注意すること(任期延長が不利益処分に当たるかは解釈が分かれうる。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)前後 自衛官候補生制度の導入に伴い、候補生の教育訓練、任期の差引き、定員外の扱いに関する規定が整備されたとみられる。改正年と条文構成の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定に伴い、任期制自衛官の任用期間に関する規定が置かれた。その後の条文構成の変遷は人的検証が必要
- 自衛隊法 第40条任期中の退職申出の承認留保
- 自衛隊法 第76条防衛出動、延長上限1年の発動条件
- 自衛隊法 第31条隊員の任免権者の規定
- 自衛隊法 第45条非任期制自衛官の定年制度
- 国家公務員法 第2条自衛隊員を特別職とし一般法適用を除外
- 国家公務員退職手当法 第10条雇用保険対象外の退職者への失業者退職手当
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