自衛隊法 第35条(隊員の採用)
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- 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
- 2.前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
- 一自衛官当該試験に係る階級において求められる能力
- 二自衛官以外の隊員当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
- 3.第一項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
隊員の採用とは何ですか?
定義隊員の採用とは、自衛隊法第35条に定められた規定で、「隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第35条(隊員の採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第35条の条文原文は「隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。」で始まります。
- 自衛隊法第35条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第35条の前の条は自衛隊法第34条です。
- 自衛隊法第35条の次の条は自衛隊法第36条です。
- 自衛隊法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法35条は、隊員の採用を試験によることを原則とし、能力の実証に基づく選考も認める。自衛官の試験は階級に求められる能力を測り、細目は防衛省令で定める。
Q · 自衛隊や防衛省で働くには、必ず試験に受からないといけないの?
原則は試験。専門職などは能力を実証する選考でも採用される
自衛隊法35条1項により、隊員の採用は試験によることが原則です。ただし、試験以外の方法で能力を実証する「選考」による採用も認められており、医師や技術者などの専門人材はこちらの入口を使うことがあります。試験の中身は区分で異なり、自衛官は階級に求められる能力、事務官などは標準職務遂行能力と官職への適性が判定されます(同条2項)。具体的な方法・手続は防衛省令で定められます(同条3項)。
解説
防衛省で働く人は、制服の自衛官も背広の事務官・技官・教官も、法律上はまとめて「隊員」と呼ばれる。自衛隊法35条は、その全員に同じ入口を定めている。原則は試験、例外は「選考」(試験以外の方法で能力を確かめること。経歴審査や面接など)である。見落とされやすいのは2項の物差しの違いだ。自衛官の試験が測るのは「その階級に求められる能力」である。事務官などの試験が測るのは「標準職務遂行能力」(その職位の人がふつう果たすべき仕事の力)と、その官職への適性である。自衛官は特定のポストではなく「階級」に採用される。そのため、試験の問い方が最初から違う。3項は、試験や選考の具体的な中身を防衛省令に任せている。受験者にとって実際の勝負どころは、条文よりも省令と募集要項のほうにある。この仕組みを知っていれば、自衛官としての受験と、事務官としての受験のどちらを選ぶかを意識して決められる。
法的な位置づけ
自衛隊法35条は隊員の採用方法を定める規定であり、試験による採用を原則としつつ、能力の実証に基づく選考による採用を例外として認める。試験の目的は、自衛官については当該階級において求められる能力、自衛官以外の隊員については標準職務遂行能力および官職への適性の判定とされ、採用の方法および手続の細目は防衛省令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.採用区分を見極める 自衛官(階級採用)か、事務官・技官・教官など自衛官以外の隊員(官職採用)かを最初に決める。試験で問われる能力の物差しが自衛隊法35条2項で異なるため、区分によって対策が変わる
- 2.試験か選考かを確認する 募集要項で「試験」と「選考」のどちらの入口かを確認する。年齢要件で試験区分から外れる場合は、専門職の選考採用の募集が出ていないかを地方協力本部に問い合わせる
- 3.欠格事由と応募資格をチェックする 自衛隊法38条の欠格事由と、募集要項の年齢・学歴などの応募資格に当てはまらないかを確認する。受付の締切日と自分の誕生日も照らし合わせる
- 4.応募・受験(または選考)に臨む 願書を提出し、筆記・口述・身体検査など区分ごとの試験、または経歴審査・面接などの選考を受ける。経歴や資格は正確に申告し、裏付け資料を手元に保管する
- 5.不合格なら成績の開示請求を検討する 不合格の通知を受けたら、個人情報保護法に基づき防衛省へ保有個人情報の開示を請求し、得点や評価を次回の対策に生かす
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の選考採用とは?
筆記試験以外の方法で能力を確かめて採用する仕組みです。自衛隊法35条1項ただし書きが根拠で、経歴審査や面接などで専門性を実証します。
Q2自衛隊の採用試験は何を測る?
自衛官は受験する階級に求められる能力、事務官などは標準職務遂行能力と官職への適性を測ります(自衛隊法35条2項)。
Q3防衛省の事務官は自衛隊員?
多くは自衛隊法上の「隊員」に含まれ、特別職の国家公務員として自衛隊法の規律を受けます。一般職の国家公務員法がそのまま適用されるわけではありません。
Q4自衛隊の採用試験の詳細はどこに書いてある?
自衛隊法35条3項により防衛省令に委ねられています。実際の試験科目や日程は、各年度の募集要項で確認するのが確実です。
Q5自衛隊に入れない人の条件は?
自衛隊法38条が欠格事由を定めています。該当すると、試験の成績にかかわらず採用されません。
Q6自衛隊の不合格理由は教えてもらえる?
理由の個別説明は通常ありませんが、個人情報保護法に基づく開示請求で、自分の得点や評価を確認できる場合があります。
Q7自衛隊の選考採用はコネ採用?
違います。自衛隊法35条1項は選考にも「能力の実証」を求めており、縁故での採用を認める規定ではありません。
Q8自衛官は階級で採用されるって本当?
本当です。自衛官の試験は「当該試験に係る階級において求められる能力」を判定するもので、特定の官職ではなく階級を基準に採用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q130歳過ぎてからでも自衛隊って入れるんですか?
区分によって変わる。自衛官候補生と一般曹候補生の年齢の上限は、2018年に32歳まで引き上げられた(最新の改正状況をご確認ください)。さらに35条1項ただし書きがあるので、医師や技術者などは選考で採用される道がある。実務のポイント:年齢で試験の枠から外れた人ほど、「選考」「中途」「専門職」の募集ページを直接探しにいくべきだ。地方協力本部の窓口では、聞かれない限り案内されないことが多い
Q2防衛省の事務官と自衛官、試験は何が違うんですか?
35条2項によると、自衛官の試験は「その階級に求められる能力」を測る。事務官などの試験は「標準職務遂行能力」と、その官職への適性を測る。実務のポイント:事務官の採用は国家公務員試験の合格者から官庁訪問を経て決まることが多く、自衛官の採用とは流れがまったく違う。どちらも「防衛省に就職」と呼ばれるが、入口を間違えると数年単位で遠回りになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は体力さえあれば誰でも入れる」と思われがちだが、35条1項は試験を原則にしている。そのうえ38条には欠格事由(そもそも採用できない条件。一定の刑に処せられた者など)がある。試験の点数が良くても、欠格事由に当たればその時点で入口は閉ざされる
- 「背広組の官僚は自衛隊員ではない」は、そもそも問いの立て方がずれている。防衛省の事務官や技官の多くも法律上は「隊員」で、特別職の国家公務員として自衛隊法の規律を受ける。人事院が所管する一般職のルールがそのまま当てはまると思って動くと、服務や懲戒の場面で読み違えることになる
- 選考は裏口だと見られることがあるが、法律から見ると「能力の実証」を求める正規の方法である。困るのは、選考でも厳しく審査されるという点を甘く見ることだ。経歴や資格の申告に誇張があると、採用後に経歴詐称として懲戒の対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 自衛隊法35条:採用の方法(原則試験・例外選考)と試験の目的 | 自衛隊法38条:採用できない者(欠格事由) 自衛隊法46条:採用後の懲戒事由 |
| 適用される時点 | 採用の段階(試験・選考の実施) | 採用の前提(そもそも受け入れ可能か) 採用後(服務上の違反があった場合) |
| 受験者・隊員への影響 | 区分に応じた能力・適性が実証できれば採用されうる | 該当すれば成績にかかわらず採用されない 経歴詐称などが判明すれば懲戒処分の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では軍人の任官と文職人員の試験採用が別の法律で規律され、日本の「隊員」のように一つの法律で制服・文官をまとめる構造とは異なる。
韓国は軍人の任用を軍人事法で規律し、国防部の文官は一般の公務員法制に属する点で日本と構造が異なる。
ドイツは兵士の任用を適性・能力・実績に基づかせる原則を明文化しており、日本の能力実証主義と発想が近い。
米国は入隊資格を連邦法で定め、具体的な選抜基準は各軍の規則に委ねる構造で、細目を省令に委任する日本と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- IT企業で10年働いたセキュリティ技術者が「今からでも自衛隊に入れるのか」と迷っている。年齢で自衛官候補生の枠を外れても、専門性を示せば選考という別の入口がある。近年は民間のサイバー人材を選考で迎える動きも出ている。募集要項で「選考採用」の文字を探すところから始めればよい
- もし筆記の点数は合格圏なのに不合格になったら、何が起きたのか? 自衛官の試験には身体検査や口述試験も含まれていて、「その階級に求められる能力」は総合的に判定される。まずは個人情報保護法に基づく開示請求で、自分の成績を確認できる
- 締切まであと10日。自衛官候補生の応募資格は年齢の上限がはっきり決まっていて、誕生日を一日越えるだけで門が閉じる。受付の最終日と自分の誕生日を、今夜カレンダーで照らし合わせておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不合格や選考落ちに納得できないときは、個人情報保護法に基づいて防衛省に保有個人情報の開示を請求し、得点や評価を確認する2. 不合格の通知そのものは、行政処分(役所が特定の人に直接下す決定)に当たるかどうかについて争いがあり、取消訴訟で争うのは難しいのが通例である(実務上、解釈が分かれている) 3. 年齢や学歴で門前払いされた場合は、選考採用の枠や別の試験区分がないかを地方協力本部に書面で問い合わせる
訴えられた側:1. 採用後に経歴や資格の申告の誤りを指摘されたら、まず申告書の写しと裏付けの資料を手元にそろえる2. 故意ではない記載の誤りなのか、能力の実証を左右する虚偽なのかで評価が大きく変わるので、経緯を時系列で書き出す3. 懲戒処分(46条)を受けた場合は、処分の説明書を受け取った日を記録し、不服申立ての期限を確認して、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。採用後に懲戒処分などの不利益処分を受けた場合の不服申立てには別に期限がある(自衛隊法の不服申立て規定を参照。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:35条は国家公務員法の成績主義(能力の実証)を特別職である隊員に及ぼす規定であり、選考も恣意的な採用を許すものではなく、能力の実証という枠内でのみ認められると解される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 自衛隊法の制定に伴い、隊員の採用規定として設けられた(要検証)
- 平成19年(2007年)前後 防衛庁の防衛省移行と公務員制度改革に合わせて、委任先を防衛省令とし、2項に標準職務遂行能力の枠組みを取り入れた改正と考えられる(改正年・内容は要検証)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定に伴い、隊員の採用方法に関する規定として設けられた。
- 自衛隊法 第31条隊員の任免権者を定める前提規定
- 自衛隊法 第37条本条2項の括弧書きを引く後続規定(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第38条採用を妨げる欠格事由
- 自衛隊法 第46条採用後の経歴詐称などに対する懲戒
- 国家公務員法 第2条隊員を特別職とし一般職の規律から除外
- 国家公務員法 第36条一般職の採用方法、本条が並行して規定
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