自衛隊法 第35条(隊員の採用)
- 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
- 2.前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
- 一自衛官当該試験に係る階級において求められる能力
- 二自衛官以外の隊員当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性
- 3.第一項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
隊員の採用とは何ですか?
定義隊員の採用とは、自衛隊法第35条に定められた規定で、「隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第35条(隊員の採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第35条の条文原文は「隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。」で始まります。
- 自衛隊法第35条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第35条の前の条は自衛隊法第34条です。
- 自衛隊法第35条の次の条は自衛隊法第36条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/35