自衛隊法 第38条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 二法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 三日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 2.隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、自衛隊法第38条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第38条(欠格条項)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。」で始まります。
- 自衛隊法第38条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第38条の前の条は自衛隊法第37条です。
- 自衛隊法第38条の次の条は自衛隊法第39条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/38