自衛隊法 第39条(人事に関する不正行為の禁止)
何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
この条文の基本情報
人事に関する不正行為の禁止とは何ですか?
定義人事に関する不正行為の禁止とは、自衛隊法第39条に定められた規定で、「何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第39条(人事に関する不正行為の禁止)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第39条の条文原文は「何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受…」で始まります。
- 自衛隊法第39条は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第39条の前の条は自衛隊法第38条です。
- 自衛隊法第39条の次の条は自衛隊法第40条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/39