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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第43条(休職)

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  1. 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
  2. 一心身の故障のため長期の休養を要する場合
  3. 二刑事事件に関し起訴された場合

この条文の基本情報

休職とは何ですか?

定義休職とは、自衛隊法第43条に定められた規定で、「隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第43条(休職)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第43条の条文原文は「隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第43条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第43条の前の条は自衛隊法第42条の2です。
  7. 自衛隊法第43条の次の条は自衛隊法第44条です。
  8. 自衛隊法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法43条は、隊員を本人の意に反して休職にできる場合を、心身の故障で長期休養を要する場合、起訴された場合、政令で定める場合に限定する規定である。

Q · 自衛隊員は上官の判断だけで休職にされることがありますか?

病気・起訴・政令の場合に限られ、上官の判断だけではできない

自衛隊法43条により、隊員を本人の意に反して休職にできるのは、①心身の故障のため長期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された場合、③政令で定める場合に限られます。上官の印象や逮捕されただけの段階は、これらに当たりません。起訴休職も任命権者の裁量による処分であり、起訴されれば自動的に休職になるわけではありません。処分を受けたら、処分説明書の理由がどの号・どの政令規定に基づくかをまず確認することが重要です。

解説

自衛隊員の「休職」には二つの顔がある。自分から願い出る休職と、本人が望まなくても命じられる休職だ。本条が縛っているのは後者である。本人の意に反して休職にできるのは、心身の故障で長期の休養が必要な場合、刑事事件で起訴された場合、そして政令が定める場合に限られる。裏を返せば、上官の好き嫌い、「部隊の和を乱す」といった印象、逮捕されただけの段階では、この条文を根拠に休職を命じることはできない。起訴にしても、条文は「休職にすることができる」場面を示しているだけで、起訴されれば自動的に休職になるわけではない。自衛隊員は特別職の国家公務員であり、国家公務員法ではなく自衛隊法が身分を守っている。休職を命じられた隊員がまず確認すべきは、処分説明書に書かれた理由が本条のどの号、どの政令規定に当てはまるのかという一点である。どれにも当てはまらなければ、その休職は争える。

法的な位置づけ

自衛隊法第43条は、隊員の意に反する休職の事由を定める身分保障規定である。心身の故障のため長期の休養を要する場合、刑事事件に関し起訴された場合、および政令で定める場合に限り、隊員を本人の意に反して休職にすることができ、それ以外の事由による意に反する休職は認められない。

手順

  1. 1.処分説明書で根拠規定を特定する 休職の辞令と処分説明書を受け取り、理由欄が本条第1号・第2号・政令のどれに基づくかを特定する。書類はその場で撮影して保存しておく
  2. 2.心身の故障が理由なら主治医の意見書を用意 第1号が根拠の場合、主治医に「就労可能」「軽減勤務なら可能」など、就労可能性を具体的に記載した意見書を依頼し、長期休養の要否を医学的に示す
  3. 3.起訴が理由なら弁護人と材料を整理 第2号が根拠の場合、弁護人と相談し、事件と職務の関連性がないことや身柄拘束の有無を整理し、任命権者に書面で伝える
  4. 4.期限内に審査請求を検討する 根拠に疑問があれば、処分説明書の教示に従い期限内に審査請求を行う。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内なので、早めに弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法43条とは何ですか?

自衛隊員を本人の意に反して休職にできる場合を、心身の故障による長期休養、刑事事件での起訴、政令で定める場合に限定する身分保障の規定です。

Q2起訴休職とは何ですか?

刑事事件で起訴された隊員を、本人の意に反して休職にする処分です。自衛隊法43条2号が根拠で、有罪が確定する前の段階での措置にあたります。

Q3自衛官は逮捕されただけで休職になりますか?

本条2号の要件は「起訴された場合」なので、逮捕や勾留の段階ではこの号による休職はできません。休職を示唆されたら根拠規定を確認しましょう。

Q4自衛隊の休職はいつまで続きますか?

休職の期間や効果は法令・政令の定めによります。事由により扱いが異なるため、辞令と処分説明書に書かれた期間と根拠規定を書面で確認することが大切です。

Q5休職処分の不服申立てはいつまでですか?

行政不服審査法の原則では処分を知った日の翌日から3か月以内です。自衛隊法上の特則もあり得るため、処分説明書の教示欄を必ず確認してください。

Q6自衛隊の事務官も休職の対象ですか?

本条の対象は「隊員」で、自衛官だけでなく事務官・技官なども含まれます。いずれも特別職の国家公務員として、自衛隊法の身分保障を受けます。

Q7休職は懲戒処分ですか?

懲戒処分ではありません。懲戒は自衛隊法46条の別の制度です。ただし休職中は職務に就けず給与にも影響するため、実質的な不利益は小さくありません。

Q8起訴休職中に無罪になったらどうなりますか?

休職事由が消滅すれば復職させるのが公務員法制の基本的な仕組みです。休職期間中の給与の扱いなどは、関係法令と個別の処分内容を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴されたら、休職は絶対避けられないんですか?

避けられないわけではない。本条第2号は、意に反する休職が許される場面として起訴を挙げているだけで、休職にするかどうかは任命権者の判断による。実務のポイント:判断材料は起訴の直後から集まり始める。弁護人経由で、事件が職務と無関係であること、身柄を拘束されていないことを早めに伝えておくかどうかで、扱いが分かれることがある

Q2メンタルで通院してるだけで休職にされることはありますか?

通院しているだけでは本条第1号の「長期の休養を要する場合」には当たらない。判断の中心は医学的に長期休養が必要かどうかであり、通院の事実そのものではない。実務のポイント:病気休暇から休職への切替え時期は、診断書の文言に大きく左右される。主治医に書いてもらうとき、「就労可能」「軽減勤務なら可能」といった具体的な表現があるかどうかで、その後の流れが変わる

Q3休職中って給料はもらえるんですか?

休職の種類によって扱いが違い、減額されるのが一般的である。自衛隊員の給与は防衛省の職員の給与等に関する法律で定められ、一般職の扱いに準じて休職中の給与が決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公務上の負傷や病気による休職と私傷病による休職では扱いが大きく違う。ハラスメントが原因なら公務災害の申請を並行して検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「起訴されたら自動的に休職になる」と思われがちだが、条文は意に反する休職ができる場面を限定しているだけで、起訴休職は任命権者の裁量で決まる。起訴されても勤務を続けている例はありうる
  • 休職は懲戒ではないから軽いと思っている人は多い。だが休職中は職務に従事できず、給与も減額されうる。昇任や経歴にも実質的な影響が出る。懲戒ではないため「弁明の機会」が意識されにくく、気づいたときには不服申立ての期限が過ぎていた、というのが本当の怖さである
  • 「休職させられるかどうか」を心配する前に、問うべきことは別にある。その休職は本条のどの号、どの政令規定に基づくのか。根拠が特定できない休職は、それ自体が違法の疑いを帯びる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質自衛隊法43条:意に反する休職(身分は保持したまま職務から外れる)自衛隊法42条:意に反する降任・免職
自衛隊法46条:懲戒処分
処分の理由心身の故障による長期休養、起訴、政令で定める場合法定の分限事由(勤務実績、心身の故障、適格性など)
職務上の義務違反や非行など隊員としてふさわしくない行為
身分への影響隊員の身分は保持。休職事由が消滅すれば復職が前提階級の降下または身分の喪失
処分の種類により、戒告から免職まで幅がある

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
陸海空軍軍官士官服役條例

台湾の職業軍人は停役・回役の制度で現役から一時的に外れる扱いが定められ、事由は法律で列挙される。条文番号・現行内容は最新版での確認が必要

韓国
군인사법

韓国の軍人事法にも休職の規定があり、心身の障害や刑事事件などを事由とする点で日本と共通する。具体的な要件は最新の条文で確認が必要

ドイツ
Soldatengesetz § 22

ドイツでは、職務上の強い理由がある場合に兵士の職務遂行を禁止する制度があり、懲戒手続上の暫定的な職務停止とは区別される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • うつ状態で通院を始めた陸曹に、中隊長が「このまま休職にするしかない」と口にした。ただ、本当に「長期の休養を要する」かは医師の診断で決まる。上官の見立てだけで決まるものではない。まず主治医の診断書で就労可能性を明らかにしておくことだ
  • もし飲酒運転の疑いで逮捕されたが、結局不起訴になったら、休職はどうなる? 起訴されていない以上、本条第2号の起訴休職は使えない。逮捕の段階で「休職扱い」を示唆された場合、その根拠がどこにあるのかを確認すべきである
  • あなたは人事担当の幹部で、起訴された部下の処遇を決めなければならない。起訴休職は「できる」処分であって義務ではない。罪の性質、職務への影響、本人の身柄拘束の有無を検討せずに一律で休職にすると、後で審査請求を受けたときに説明に窮する
  • 処分説明書を受け取ってから、不服申立ての期限は刻々と迫っている。休職の理由欄を読み、第何号のどの事実に基づくのか特定する。今週中に証拠を整理しなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 休職の辞令と処分説明書を必ず受け取り、根拠(本条第1号・第2号・政令)を特定する2. 心身の故障が理由なら、主治医に就労可能性の意見書を依頼する3. 起訴が理由なら、弁護人に身柄の状況や職務との関連性を整理してもらう4. 根拠に疑問があれば、期限内に不利益処分の審査請求(自衛隊法49条)を検討する5. 休職中の給与や期間を書面で確認する

訴えられた側:任命権者として休職を命じる側に立つ場合の話である。1. 根拠が本条のどの号か、政令のどの規定かを明確にする2. 心身の故障は医師の診断に基づいて判断し、上官の印象だけで判断しない3. 起訴休職は裁量処分なので、罪の性質、職務への支障、身柄拘束の有無を検討した記録を残す4. 処分説明書には理由を具体的に書く。後の審査で説明できなければ処分は維持しにくい

時効(請求できる期限):休職処分に対する審査請求は、行政不服審査法の原則では処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。自衛隊法上の特則を含め、最新の改正状況をご確認ください。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定に伴い、隊員の意に反する休職事由を限定する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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