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自衛隊法 第43条(休職)

  1. 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
  2. 一心身の故障のため長期の休養を要する場合
  3. 二刑事事件に関し起訴された場合

この条文の基本情報

休職とは何ですか?

定義休職とは、自衛隊法第43条に定められた規定で、「隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第43条(休職)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第43条の条文原文は「隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第43条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第43条の前の条は自衛隊法第42条の2です。
  7. 自衛隊法第43条の次の条は自衛隊法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/43

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