自衛隊法 第49条(審査請求の処理)
- 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない。
- 2.前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
- 3.防衛大臣は、第一項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
- 4.第一項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
- 5.防衛大臣は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
- 6.第一項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。
- 7.この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
この条文の基本情報
審査請求の処理とは何ですか?
定義審査請求の処理とは、自衛隊法第49条に定められた規定で、「隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第49条(審査請求の処理)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第49条の条文原文は「隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない…」で始まります。
- 自衛隊法第49条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第49条の前の条は自衛隊法第48条の2です。
- 自衛隊法第49条の次の条は自衛隊法第50条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/49