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自衛隊法 第48条の2(審査請求の特例)

  1. 防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。
  2. 2.防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。

この条文の基本情報

審査請求の特例とは何ですか?

定義審査請求の特例とは、自衛隊法第48条の2に定められた規定で、「防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第48条の2(審査請求の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第48条の2の条文原文は「防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。」で始まります。
  3. 自衛隊法第48条の2は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第48条の2の前の条は自衛隊法第48条です。
  7. 自衛隊法第48条の2の次の条は自衛隊法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/48_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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