自衛隊法 第48条(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)
- 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。)は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
- 2.学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
- 一心身の故障のため長期の休養を要する場合
- 二刑事事件に関し起訴された場合
- 3.学校長等は、学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
- 一学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
- 二学生又は生徒たるにふさわしくない行為があつた場合
- 三その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
- 4.学生又は生徒が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
- 5.前項に定めるもののほか、学生又は生徒の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
学生又は生徒の分限及び懲戒の特例とは何ですか?
定義学生又は生徒の分限及び懲戒の特例とは、自衛隊法第48条に定められた規定で、「防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第48条(学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第48条の条文原文は「防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「学校長等」という。」で始まります。
- 自衛隊法第48条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第48条の前の条は自衛隊法第47条です。
- 自衛隊法第48条の次の条は自衛隊法第48条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/48