自衛隊法 第25条(学校)
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- 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)を行う。
- 2.前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
- 3.学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
- 4.校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
- 5.政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
- 6.前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
- 7.陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
- 8.政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
この条文の基本情報
学校とは何ですか?
定義学校とは、自衛隊法第25条に定められた規定で、「学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第25条(学校)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第25条の条文原文は「学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く…」で始まります。
- 自衛隊法第25条は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第25条の前の条は自衛隊法第24条です。
- 自衛隊法第25条の次の条は自衛隊法第26条です。
- 自衛隊法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法25条は、自衛隊の学校が隊員の教育訓練と部隊運用の調査研究を行うと定める。高等工科学校の生徒は防衛省職員の定員外とされる。
Q · 自衛隊の学校って、法律上は何をするところなの?
隊員の教育訓練と部隊運用の調査研究を行う場所
自衛隊法25条によると、自衛隊の学校は、隊員に職務上必要な知識と技能を修得させる教育訓練を行う場所です。陸上・海上自衛隊の学校や政令で定める航空自衛隊の学校は、部隊運用等の調査研究も担います。防衛大臣が第100条の2に基づいて受託した外国人や技術者の教育訓練も実施します。政令で定める陸上自衛隊の学校(高等工科学校)の生徒は、防衛省職員の定員外とされています。
解説
自衛隊の中には「学校」が並んでいる。幹部を育てる学校、職種ごとの専門技能を教える学校、そして15歳から入れる陸上自衛隊高等工科学校である。本条は、これらの学校が何をする場所なのかを決めている。まず、隊員に職務上必要な知識と技能を身につけさせる教育訓練を行う。陸上・海上の学校や政令で定める航空自衛隊の学校などは、部隊の運用に関する調査研究も担う。さらに、防衛大臣が第100条の2に基づいて引き受けた外国人や技術者の教育も行う。見落とされやすいのは第5項と第6項である。高等工科学校で学ぶ「生徒」は、陸曹になる前段階の者と位置づけられ、防衛省職員の定員の外に置かれている。自衛官の階級を持つ隊員ではなく、学生に近い立場で給料ではなく手当を受ける。子どもの進路として検討するなら、この法的な立ち位置を知っているかどうかで、見学会で出す質問の的確さが変わる。
法的な位置づけ
自衛隊法25条は、自衛隊の学校の任務と組織を定める規定である。学校は隊員への教育訓練と各種部隊の運用等に関する調査研究を行い、防衛大臣が受託した外国人等の教育訓練も実施する。校長には自衛官を充て、陸上自衛隊の学校は教育訓練研究本部長の統制に、政令で定める航空自衛隊の学校は航空教育集団司令官の指揮監督に服する。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の学校とは何ですか?
自衛隊法25条に基づき、隊員に職務上必要な知識と技能を修得させる教育訓練と、部隊運用等の調査研究を行う機関です。
Q2陸上自衛隊高等工科学校の生徒は公務員ですか?
生徒は防衛省職員の定員外とされ(自衛隊法25条6項)、自衛官ではありません。給与ではなく生徒手当を受ける立場です。
Q3自衛隊の学校の校長は誰がなりますか?
自衛隊法25条3項により、校長には自衛官を充てます。校長は防衛大臣の定めに従って校務を掌理します。
Q4外国の軍人が日本の自衛隊の学校で学ぶことはできる?
できます。防衛大臣が第100条の2に基づいて教育訓練を受託した場合、自衛隊の学校がその教育訓練を実施します(25条2項)。
Q5自衛隊の学校で調査研究をするのはなぜ?
部隊の運用等に関する調査研究を教育の現場と結びつけるためです。陸上・海上の学校や政令で定める航空自衛隊の学校が担います。
Q6防衛大学校は自衛隊法の学校に含まれますか?
含まれません。防衛大学校は防衛省設置法を根拠とする別系統の機関で、自衛隊法25条の「学校」とは法的な位置づけが異なります。
Q7陸上自衛隊の学校は誰の統制を受けますか?
自衛隊法25条7項により、陸上自衛隊の学校の校長は、校務の掌理にあたって教育訓練研究本部長の統制に従う必要があります。
Q8航空自衛隊の学校の校長は誰の指揮を受けますか?
政令で定める航空自衛隊の学校の校長は、25条8項により航空教育集団司令官の指揮監督を受けて校務を掌理します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高等工科学校って、入ったらもう自衛官なんですか?
自衛官ではない。本条第5項と第6項により、生徒は陸曹になる前段階の教育を受ける者として位置づけられ、防衛省職員の定員の外に置かれている。受け取るのも給与ではなく生徒手当である。実務のポイント:以前は生徒も自衛官の身分を持っていたが、制度改正で今の形に変わった。古い体験談をうのみにしないこと(最新の制度は防衛省の募集案内で確認してほしい)
Q2自衛隊の学校の校長って、誰が命令してるんですか?
校長には自衛官が充てられ、防衛大臣の定めに従って校務を取り仕切る(本条第3項・第4項)。ただし、陸上自衛隊の学校の校長は教育訓練研究本部長の統制に従い、政令で定める航空自衛隊の学校の校長は航空教育集団司令官の指揮監督を受ける(第7項・第8項)。実務のポイント:陸と空で「統制」と「指揮監督」という言葉を使い分けている点に、組織設計の違いがはっきり表れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「防衛大学校も自衛隊法の学校の一つ」と思われがちだが、防衛大学校と防衛医科大学校の根拠は防衛省設置法である。本条の「学校」とは法的な系統が違い、学生の身分や扱いも別に定められている
- 高等工科学校の生徒が自衛官ではないことは知っていても、その扱いが何を意味するかまで考える人は少ない。生徒は防衛省職員の定員外であり、受け取るのは給与ではなく生徒手当である。入校するのは「就職」ではなく「育成課程への入学」に近いという前提で進路を比べないと、判断を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 自衛隊法25条:学校の任務・校長・生徒の扱い | 自衛隊法24条:学校を含む機関の設置根拠 自衛隊法100条の2:外国人等の教育訓練の受託 |
| 主な役割 | 教育訓練の実施と部隊運用等の調査研究 | どの機関を置くかという組織の枠組み 防衛大臣が外部からの教育訓練を引き受ける根拠 |
| 外国人教育との関係 | 受託した教育訓練を学校が実施する(2項) | 直接の規定なし 受託そのものの法的根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は軍事学校の設置と教育を専用の条例で定める。日本は自衛隊法の一条文で学校の任務と統制系統をまとめて規定している
米国は外国軍人の教育訓練を IMET という対外援助プログラムとして制度化している。日本は防衛大臣の受託(100条の2)と学校での実施(25条2項)を組み合わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学3年の息子が「高校の代わりに自衛隊の学校に行きたい」と言い出した。在校中は自衛官なのか、途中でやめたらどうなるのか。答えの出発点は、生徒を定員外と定める本条第6項にある
- 防衛省が東南アジアの国の士官を国内の学校で受け入れたというニュースが流れた。それはどの法律に基づくのか? 第100条の2の受託制度と、その教育を学校で実施すると定める本条第2項の組み合わせである
- 自衛隊法 第24条学校を含む機関の設置根拠
- 自衛隊法 第27条の2教育訓練研究本部の所掌との切り分け(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第100条の2外国人等の教育訓練の受託根拠
- 防衛省設置法 第15条防衛大学校は別系統で設置
- 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条生徒手当の支給根拠(現行効力を要確認)
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