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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第27条の2(教育訓練研究本部)

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  1. 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
  2. 一陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
  3. 二陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
  4. 三陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究
  5. 2.前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
  6. 3.教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
  7. 4.教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。

この条文の基本情報

教育訓練研究本部とは何ですか?

定義教育訓練研究本部とは、自衛隊法第27条の2に定められた規定で、「教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第27条の2(教育訓練研究本部)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第27条の2の条文原文は「教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
  3. 自衛隊法第27条の2は第四章 機関に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第27条の2の前の条は自衛隊法第27条です。
  7. 自衛隊法第27条の2の次の条は自衛隊法第28条です。
  8. 自衛隊法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法第27条の2は、陸上自衛隊の教育訓練研究本部が学校教育の統制、上級指揮官・幕僚の教育、大部隊運用の研究を担うと定める。本部長は自衛官が務める。

Q · 陸上自衛隊の教育訓練研究本部って、何をするところ?

陸自の学校教育を統制し、幹部指揮官と参謀を育て、部隊運用を研究する機関

自衛隊法第27条の2によれば、教育訓練研究本部は三つの事務を担います。陸上自衛隊の学校で行う教育訓練の企画・総合調整・統制、上級部隊指揮官・上級幕僚になるための教育訓練、そして大部隊の運用等に関する調査研究です。第2項により、防衛大臣が第100条の2に基づいて受託した外国人と技術者にも同種の教育を行います。本部長は自衛官が務め、防衛大臣の定めに従って部務を掌理します。

解説

目黒の住宅街の一角に、陸上自衛隊で将来の「将官候補」を育てる場所がある。教育訓練研究本部である。本条はこの機関の仕事を三つに絞っている。一つ目は、陸上自衛隊の学校で行う教育訓練全体の企画・調整・統制(学校ごとにばらばらにならないよう全体の方針を決める司令塔の役割)。二つ目は、大部隊の指揮官や幹部参謀(指揮官を支える作戦立案担当の幹部)になる自衛官の教育。三つ目は、大規模な部隊運用の調査研究である。さらに第2項により、防衛大臣が第100条の2に基づいて引き受けた外国人も同じ教育を受けられる。つまり他国の将校が、日本の陸上自衛隊と同じ教室で指揮と参謀の技術を学ぶことが、法律で予定されている。トップの本部長は自衛官が務めるが、運営は「防衛大臣の定めるところにより」行う。制服組の教育機関であっても、その運営ルールは文民の大臣が決めるということだ。安全保障のニュースで「日本の防衛交流」という言葉を見たら、教室も交流の場になっていることを思い出してほしい。

法的な位置づけ

自衛隊法第27条の2は、陸上自衛隊の機関である教育訓練研究本部の所掌事務を定める規定である。学校における教育訓練の企画・総合調整・統制、上級部隊指揮官・上級幕僚の養成教育、大部隊の運用等の調査研究を行い、防衛大臣が受託した外国人等の同種教育も実施する。本部長には自衛官を充てる。

よくある質問 AI による整理

Q1教育訓練研究本部とは?

陸上自衛隊の機関で、学校教育の統制、上級指揮官・幕僚の教育、大部隊の運用の調査研究を担います。根拠は自衛隊法第27条の2です。

Q2教育訓練研究本部はどこにある?

東京都目黒区にあるとされています。所在地は条文ではなく組織規則で決まるので、正確な所在地は防衛省・陸上自衛隊の公表情報で確認してください。

Q3教育訓練研究本部長は誰がなれる?

第27条の2第3項で、本部長には自衛官を充てると定められています。文官は充てられません。

Q4自衛隊で外国人は教育を受けられる?

受けられます。防衛大臣が第100条の2に基づいて受託した外国人は、本条第2項により上級指揮官・幕僚教育と同種の教育を受けられます。

Q5指揮幕僚課程とは?

上級部隊指揮官・上級幕僚を目指す幹部自衛官向けの課程として知られ、本条第1項第2号の教育訓練にあたると考えられます。課程の名称や内容は訓令等で定められます。

Q6教育訓練研究本部は何を研究している?

第1項第3号の「大部隊の運用等」です。兵器の開発ではなく、師団・旅団規模の部隊の動かし方が研究対象です。

Q7教育訓練研究本部と陸上自衛隊の学校の違いは?

学校は第25条に基づいて隊員を教育します。本部はその教育全体を企画・調整・統制する立場にあり、自らも上級幹部の教育を担います。

Q8教育訓練研究本部の運営は誰が決める?

第4項により、本部長は防衛大臣の定めるところにより部務を掌理します。運営ルールを決めるのは文民である防衛大臣です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1教育訓練研究本部って、昔の幹部学校とは別物なんですか?

平成30年(2018年)に、陸上自衛隊の幹部学校と研究本部が統合されてできた組織だと説明されている。本条第1項が教育(第2号)と調査研究(第3号)を一つの機関に担わせているのは、その統合を反映したものだ。実務のポイント:条文だけでは統合の経緯までは分からない。組織改編の背景は防衛白書の組織図の年ごとの変化を追うと見える(最新の改正状況をご確認ください)

Q2外国の軍人を日本で教育して、機密は大丈夫なんですか?

本条第2項が認めているのは、防衛大臣が第100条の2に基づいて受託した教育訓練に限られ、内容は第1項第2号と「同種の知識及び技能」に限定されている。受け入れるかどうか、どこまで教えるかは大臣の受託判断で絞られる。実務のポイント:留学生が学ぶ課程と日本人幹部向けの課程が完全に同じとは限らない。条文の「同種」という言葉は「同一」よりも幅を持たせた表現である

間違えやすい点 AI による整理

  • 自衛隊の幹部教育は完全に国内だけで閉じていて外国人は関わらないと思われがちだが、第2項は防衛大臣が受託した外国人の教育訓練を明文で予定している。第100条の2の受託がその入口であり、教室そのものが防衛交流の場になっている
  • 「研究」と聞くと兵器や技術の開発を想像しやすいが、本条第1項第3号の研究対象は「大部隊の運用等」である。装備の開発は防衛装備庁など別の機関が担う。ここで研究するのは、兵器ではなく部隊の動かし方だ
  • 本部長が自衛官なので制服組が自由に運営していると見るのは早い。第4項は部務の掌理を「防衛大臣の定めるところにより」と縛っている。教育の中身が現場任せにならないようにする、文民統制(選挙で選ばれた政治家側が軍事組織をコントロールする仕組み)の小さな蝶番がここにある
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文自衛隊法第27条の2:教育訓練研究本部自衛隊法第25条:学校
主な役割学校教育の企画・総合調整・統制、上級指揮官・幕僚の教育、大部隊運用の調査研究隊員に職務上必要な知識・技能を習得させる教育訓練

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
軍事教育條例

台湾では國防大學などの軍事院校が上級幹部の深造教育を担い、その根拠は条例で定められている。陸軍専属の教育研究本部という形ではない

韓国
국군조직법

韓国では国軍組織法が軍の機関設置の枠組みを定め、上級幹部教育は各軍の大学や国防大学校が担う

アメリカ
10 U.S.C. Chapter 107

米国は Professional Military Education を連邦法で体系的に規律し、陸軍の上級幹部教育は Army War College などの機関が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛協力のニュースで「東南アジア諸国の将校が日本で研修」という一文を見かけた。どの法律に根拠があって、どこで学んでいるのか? たどっていくと本条第2項と第100条の2に行き着く
  • 陸上自衛官の家族が「幹部の上級課程に合格して、目黒で1年近く勉強する」と話している。家族がいま通っている場所の法的な役割は、本条第1項第2号にそのまま書かれている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:陸上自衛隊の幹部学校と研究本部を統合し、教育訓練研究本部を設置した改編に伴って本条が整備されたとされる。改正法の番号と施行日は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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