自衛隊法 第27条の2(教育訓練研究本部)
- 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
- 一陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
- 二陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
- 三陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究
- 2.前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
- 3.教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
- 4.教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
この条文の基本情報
教育訓練研究本部とは何ですか?
定義教育訓練研究本部とは、自衛隊法第27条の2に定められた規定で、「教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第27条の2(教育訓練研究本部)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第27条の2の条文原文は「教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
- 自衛隊法第27条の2は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第27条の2の前の条は自衛隊法第27条です。
- 自衛隊法第27条の2の次の条は自衛隊法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/27_2