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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第27条(病院)

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  1. 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
  2. 2.病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
  3. 3.病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

この条文の基本情報

病院とは何ですか?

定義病院とは、自衛隊法第27条に定められた規定で、「病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第27条(病院)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第27条の条文原文は「病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関す…」で始まります。
  3. 自衛隊法第27条は第四章 機関に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第27条の前の条は自衛隊法第26条の2です。
  7. 自衛隊法第27条の次の条は自衛隊法第27条の2です。
  8. 自衛隊法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法27条は、自衛隊の病院が隊員等の診療に加え医療訓練・看護養成・衛生研究を行うと定め、病院長は自衛官又は技官を充て、大臣は方面総監等に指揮監督させられる。

Q · 自衛隊病院は誰を診療して、誰の指揮下にあるの?

隊員等を診療し、原則は病院長が院務を掌理する

自衛隊法27条1項により、自衛隊の病院は隊員その他政令で定める者の診療を行い、あわせて医療従事隊員の訓練、看護従事隊員の養成、衛生に関する調査研究を担います。2項で病院長には自衛官又は技官が充てられ、3項本文で病院長が防衛大臣の定めに従って院務を掌理します。ただし3項ただし書により、防衛大臣は必要と認めれば方面総監・地方総監・航空総隊司令官に病院を指揮監督させることができます。

解説

世田谷区三宿にある自衛隊中央病院は、2020年2月にダイヤモンド・プリンセス号の新型コロナ患者を100人以上受け入れた。その根拠をたどると、自衛隊法27条の短い三項にたどり着く。第1項によると、自衛隊の病院は診療だけの場所ではない。隊員の診療に加えて、医療に携わる隊員の訓練、看護に携わる隊員の養成、衛生に関する調査研究も担う。つまり、平時から有事の医療を準備しておく拠点として設計されている。第2項は、病院長には自衛官か技官(技術系の防衛省職員)を充てると定める。第3項のただし書は見落とされやすいが、防衛大臣は必要と認めれば、病院を方面総監・地方総監・航空総隊司令官に指揮監督させることができる。病院は、そのまま部隊の指揮系統に組み込める設計になっているということだ。災害や感染症のニュースで「自衛隊病院が受け入れ」と聞いたら、その裏でこの第3項が動いている可能性がある

法的な位置づけ

自衛隊法27条は、自衛隊の病院の任務と管理体制を定める組織規定である。病院は隊員その他政令で定める者の診療、診療・看護に従事する隊員の訓練・養成、医療その他の衛生に関する調査研究を担う。病院長は自衛官又は技官をもって充て、防衛大臣の定めに従い院務を掌理するが、大臣は方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊病院とはどんな病院ですか?

自衛隊法27条に基づく防衛省・自衛隊の病院です。隊員等の診療のほか、医療・看護に従事する隊員の訓練・養成と衛生に関する調査研究を担います。

Q2自衛隊病院の役割は診療だけですか?

診療だけではありません。27条1項は、医療従事隊員の専門技術訓練、看護従事隊員の養成、医療その他の衛生に関する調査研究も病院の任務として定めています。

Q3自衛隊病院の病院長は誰がなりますか?

27条2項により、自衛官又は技官が充てられます。法律上の要件は組織内の身分で、医師免許は文言上の要件になっていません。

Q4自衛隊病院は誰の指揮下にありますか?

原則として病院長が防衛大臣の定めに従って院務を掌理します。大臣が必要と認めれば、方面総監・地方総監・航空総隊司令官に指揮監督させられます。

Q5自衛隊病院の「政令で定める者」とは誰ですか?

診療対象の範囲は、隊員のほか自衛隊法施行令で定める者です。具体的な範囲は施行令の現行条文で確認する必要があります。

Q6自衛隊病院は全国に何か所ありますか?

病院の数や所在地は27条では定められていません。設置根拠は自衛隊法24条の機関規定などにあり、最新の配置は防衛省の公表資料で確認できます。

Q7自衛隊病院の技官とは何ですか?

技官は技術系の職務に就く防衛省の職員で、制服を着る自衛官とは区別されます。27条2項は病院長に自衛官か技官のどちらかを充てると定めています。

Q8自衛隊病院は災害時にどう動きますか?

災害派遣は自衛隊法83条などが根拠です。27条3項ただし書により、大臣は病院を方面総監等の指揮監督下に置き、部隊と一体で動かすことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一般人でも自衛隊病院で診てもらえるんですか?

27条1項の診療対象は「隊員その他政令で定める者」です。ただし自衛隊中央病院など一部の病院は保険医療機関として一般の患者も受け入れています。実務のポイント:受け入れの範囲、紹介状が必要かどうか、選定療養費(紹介状なしで大病院にかかると上乗せされる費用)の有無は病院ごとに違います。行く前に病院の公式サイトで「一般の方の受診」の項目を確認するのが確実です(最新の状況をご確認ください)

Q2病院長はお医者さんじゃなくてもなれるってこと?

27条2項が求めているのは「自衛官又は技官」という身分で、医師免許は文言上の要件になっていません。実務では医官が就くのが通例です。実務のポイント:本当に注目すべきなのは3項ただし書です。防衛大臣は、病院を方面総監・地方総監・航空総隊司令官に指揮監督させることができます。つまり有事には、病院長の上に部隊の指揮官が立つ構図がありうる。防衛医療の実態は、この二段構えの指揮系統を知らないと読み解けません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊病院は隊員専用で一般人には関係ない」と思われがちだが、半分しか正しくない。条文上の診療対象は隊員と政令で定める者だが、自衛隊中央病院など一部の病院は保険医療機関として一般の患者も受け入れている。地域医療の選択肢に入りうる存在だ
  • 病院長の資格を問われると、多くの人は医師免許を思い浮かべる。だが27条2項が決めているのは「自衛官又は技官」という身分であり、医師資格を文言上の要件にしてはいない。実務では医官(医師である自衛官)が就くのが通例だが、法律が見ているのは医療資格ではなく組織の中での身分である。この違いを押さえないと、防衛医療の人事の読み方を間違える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象自衛隊法27条:病院の任務・病院長・院務の掌理自衛隊法24条:病院を含む機関の設置根拠
自衛隊法83条:災害派遣の要件と手続
平時と有事の切替え3項ただし書で大臣が方面総監等に指揮監督させうる機関の設置を定めるのみで指揮の切替えは規定しない
都道府県知事等の要請に基づき部隊等を派遣する
決定権者防衛大臣(必要と認める場合)法律(機関の種類を法定)
防衛大臣又はその指定する者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
国防部組織法・国防部軍医局組織法

台湾では国軍医院の管理が国防部の軍医系統に置かれ、一般市民も広く受診できる医院が多い点で日本より民間医療との接続が強い

韓国
군보건의료에 관한 법률

韓国は軍保健医療を個別法で体系化しており、病院の任務を組織法の一条に収める日本とは立法形式が異なる

アメリカ
10 U.S.C. § 1073c

米国は軍病院の管理を Defense Health Agency に集約しており、各軍の指揮系統から医療管理を切り離す方向で制度化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし大規模地震で地元の病院が機能を失ったら、自衛隊病院は誰を診てくれるのか? 条文上の診療対象は隊員と政令で定める者に限られる。ただし、一般患者も保険診療で受け入れている自衛隊病院は実在し、災害派遣の枠組みではさらに広く対応する。どこまで受け入れるかは、平時と有事で別のルールが働く
  • 自衛官の家族であるあなたの夫が、地方の駐屯地勤務から東京の病院へ移ることになった。行き先は自衛隊中央病院の看護部門。診療も訓練も研究も一つの組織でこなす職場だ。辞令の意味を理解する手がかりは27条第1項にある

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成19年(2007年)施行 防衛庁の防衛省への移行に伴い、「防衛庁長官」の表記が「防衛大臣」に改められた(本条の改正の全履歴は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定により、自衛隊の病院に関する規定として設けられた

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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