自衛隊法 第26条の2(補給本部)
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- 補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
- 2.補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
- 3.補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
この条文の基本情報
補給本部とは何ですか?
定義補給本部とは、自衛隊法第26条の2に定められた規定で、「補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第26条の2(補給本部)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第26条の2の条文原文は「補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定す…」で始まります。
- 自衛隊法第26条の2は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第26条の2の前の条は自衛隊法第26条です。
- 自衛隊法第26条の2の次の条は自衛隊法第27条です。
- 自衛隊法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/26_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法26条の2は、補給本部が補給処の業務を企画・総合調整し管理すると定める。本部長は自衛官で、陸・海の補給本部は大臣が定める調達も担う。
Q · 航空自衛隊の補給本部も、調達の仕事をしているの?
本条の調達規定の対象は陸と海の補給本部だけ
自衛隊法26条の2第1項は、すべての補給本部に補給処の事務の企画・総合調整と補給処の管理を担わせています。一方、前条第1項の調達事務のうち防衛大臣が定めるものを行うと明記されているのは、陸上自衛隊と海上自衛隊の補給本部だけです。航空自衛隊の補給本部は、この調達に関する規定の対象に入っていません。なお補給処自体は前条(26条)により調達等を担います。
解説
自衛隊の強さは、戦闘機や護衛艦の数だけで決まるものではない。部品一つ、燃料一缶、糧食一箱が届かなければ、最新鋭の装備も動かない。条文は三つの項でできている。第1項は、補給本部が補給処の業務について企画と総合調整を行い、補給処を管理すると定める。第2項は、補給本部長を自衛官とする。第3項は、本部長が防衛大臣の定めに従って部務(その組織の業務全体)を取り仕切るとしつつ、大臣が必要と認めれば陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官または航空総隊司令官に指揮監督させられるとする。見落とされやすい点が一つある。調達(物品を買い入れること)の事務のうち大臣が定めるものを担うと書かれているのは、陸上自衛隊と海上自衛隊の補給本部だけだ。航空自衛隊の補給本部は、この規定の対象に入っていない。条文を読むときは、書かれていることと同じくらい、書かれていないことに注意する必要がある。
法的な位置づけ
自衛隊法26条の2は補給本部の任務と組織を定める規定である。補給本部は補給処の事務の企画・総合調整と補給処の管理を行い、陸上・海上自衛隊の補給本部は防衛大臣が定める調達事務も行う。補給本部長には自衛官を充て、本部長は防衛大臣の定めにより部務を掌理するが、大臣は必要に応じ総隊司令官等に指揮監督させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の補給本部とは何ですか?
全国の補給処の事務を企画・総合調整し、補給処を管理する機関です。自衛隊法26条の2が根拠で、自衛隊の後方支援全体を束ねる役割を持ちます。
Q2補給本部長は誰がなる?
自衛隊法26条の2第2項により、補給本部長には自衛官を充てます。防衛省の文官(事務官)が就くポストではありません。
Q3陸上自衛隊補給本部の役割は?
補給処の企画・総合調整・管理に加え、前条第1項の調達事務のうち防衛大臣が定めるものを行います(自衛隊法26条の2第1項)。
Q4航空自衛隊の補給本部は調達できる?
本条第1項の調達事務の規定は陸上・海上自衛隊の補給本部に限られており、航空自衛隊の補給本部はこの規定の対象に含まれていません。
Q5補給本部は有事に誰の指揮下に入る?
防衛大臣が必要と認めた場合、陸上総隊司令官・自衛艦隊司令官・航空総隊司令官に補給本部長を指揮監督させることができます(本条3項ただし書)。
Q6自衛隊法26条の2は何を定めた条文?
補給本部の任務(企画・総合調整・補給処の管理・一部の調達)、本部長の身分(自衛官)、部務の掌理と指揮監督の切替を定めた組織規定です。
Q7部務を掌理するとはどういう意味?
その組織の業務全体を取りまとめ、責任をもって処理することです。補給本部長は防衛大臣の定めるところに従って部務を掌理します。
Q8補給本部と防衛装備庁の違いは?
補給本部は自衛隊法に基づく各自衛隊の補給組織、防衛装備庁は防衛省の外局です。本条は陸・海の補給本部にも大臣が定める調達事務を担わせています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補給本部と補給処って、何が違うんですか?
補給処は、装備品などの調達、補給、保管を現場で担う機関です(自衛隊法26条)。補給本部はその上に立ち、補給処の業務を企画・調整し、補給処を管理します(本条1項)。実務のポイント:実際の入札公告は補給処の名義で出ることも多く、本部だけを見ていると案件を見逃すことがあります。
Q2補給本部長は防衛省の官僚がなるんですか?
いいえ。本条2項は「自衛官をもつて充てる」と定めているので、本部長は制服組の自衛官です。ただし本部長は防衛大臣の定めに従って部務を取り仕切り(3項)、大臣は自衛隊の隊務を統括します(自衛隊法8条)。実務のポイント:自衛官が現場を率い、その上に文民の大臣がいるという二層構造が、この組織でも文民統制を具体的に支えています。
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊の装備品は全部、防衛装備庁がまとめて買っている」と思われがちだが、本条第1項は陸上自衛隊と海上自衛隊の補給本部にも、大臣が定める調達事務を担わせている。大型装備の調達と、部隊に近いところでの調達は、窓口が一つとは限らない
- 三自衛隊の補給本部は同じ権限を持っていると思っている人が多い。第1項の調達に関する規定を読むと、対象は陸と海に限られている。一見そろって見える組織図にも、条文レベルでは非対称が隠れており、その差が実際の業務分担に表れる
- 補給は作戦とは切り離された「裏方の事務」だという見方は、法律の側から見ると成り立たない。第3項ただし書が示すとおり、大臣の判断一つで補給本部長の業務は総隊司令官などの指揮監督下に入る。後方支援は、法制度の上では作戦系統とつなげられる前提で設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 自衛隊法26条の2:補給本部 | 自衛隊法26条:補給処 |
| 主な役割 | 補給処の事務の企画・総合調整と補給処の管理 | 装備品等の調達・補給・保管等の実施(現場機関) |
| 調達との関係 | 陸・海の補給本部のみ、大臣が定める調達事務を行う | 前条第1項に規定する調達事務を担う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では軍の組織は國防部の組織法令で定められ、後勤(兵站)体系も国防部の下に置かれる。補給本部に相当する単一の法律条文があるかは要確認
韓国は国軍組織法で各軍の組織の大枠を定め、兵站組織の細部は下位法令に委ねる構造と理解される
ドイツでは部隊の物的需要の充足を連邦国防行政(Bundeswehrverwaltung)が担うと基本法で定め、軍と文民行政の役割分担を明示している
米国は国防長官が共通の補給・役務活動を単一の機関に担わせる権限を法定し、国防兵站局(DLA)がその中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の部品メーカーを経営していて、自衛隊向けの入札に参加したいと考えたとき、窓口はどこになるのか? 本条を読むと、陸と海では補給本部も大臣が定める範囲で調達を担い、各地の補給処を束ねていることが分かる。発注元の組織構造を理解している会社は、入札公告を探す場所を絞り込める
- 有事の兆候が報じられた週、補給の指揮系統は平時のままなのか。第3項ただし書により、防衛大臣は補給本部長の業務を各総隊・自衛艦隊の司令官に指揮監督させることができる。後方支援が作戦部隊と一体で動く仕組みは、あらかじめ条文に組み込まれている
- 行政法の答案で自衛隊の組織を例に挙げようとした。答案提出まで残り三十分なのに、補給本部長は文官だと思い込んでいた。第2項は「自衛官をもつて充てる」と明記している
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