自衛隊法 第26条(補給処)
- 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
- 2.補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
- 3.処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
- 4.処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
この条文の基本情報
補給処とは何ですか?
定義補給処とは、自衛隊法第26条に定められた規定で、「補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第26条(補給処)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第26条の条文原文は「補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。」で始まります。
- 自衛隊法第26条は第四章 機関に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第26条の前の条は自衛隊法第25条です。
- 自衛隊法第26条の次の条は自衛隊法第26条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/26