自衛隊法 第7条(内閣総理大臣の指揮監督権)
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の指揮監督権とは何ですか?
定義内閣総理大臣の指揮監督権とは、自衛隊法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第7条(内閣総理大臣の指揮監督権)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」で始まります。
- 自衛隊法第7条は第二章 指揮監督に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第7条の前の条は自衛隊法第6条です。
- 自衛隊法第7条の次の条は自衛隊法第8条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/7