自衛隊法 第78条(命令による治安出動)
- 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
この条文の基本情報
命令による治安出動とは何ですか?
定義命令による治安出動とは、自衛隊法第78条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第78条(命令による治安出動)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第78条の条文原文は「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるこ…」で始まります。
- 自衛隊法第78条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第78条の前の条は自衛隊法第77条の4です。
- 自衛隊法第78条の次の条は自衛隊法第79条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/78