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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第78条(命令による治安出動)

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  1. 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

この条文の基本情報

命令による治安出動とは何ですか?

定義命令による治安出動とは、自衛隊法第78条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第78条(命令による治安出動)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第78条の条文原文は「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるこ…」で始まります。
  3. 自衛隊法第78条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第78条の前の条は自衛隊法第77条の4です。
  7. 自衛隊法第78条の次の条は自衛隊法第79条です。
  8. 自衛隊法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法78条は、一般の警察力で治安を維持できない緊急事態に、首相が自衛隊の治安出動を命じられると定める。国会承認は命令後20日以内の事後付議でよい。

Q · 自衛隊が国内の治安維持のために出動することは、法律上できるの?

警察で治安を守れない場合に限り、首相の命令で可能です

自衛隊法78条1項により、間接侵略その他の緊急事態に際し、一般の警察力では治安を維持できないと認められる場合、内閣総理大臣は自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができます。国会の承認は事後でよく、命令の日から20日以内に付議します(同条2項)。不承認の議決があったときや必要がなくなったときは、速やかに撤収を命じなければなりません(同条3項)。制定以来、発令された例はありません。

解説

自衛隊が日本国内の群衆や武装集団に向けて、警察の代わりに治安を守るために出動する。その根拠は、自衛隊法78条のたった三項である。1954年の制定から今日まで、一度も発令されたことはない。1960年の安保闘争では岸内閣の内部で発令が検討されたが、当時の赤城宗徳防衛庁長官が反対して見送られたと伝えられている。押さえるべき点は三つある。第一に、発動の条件は「一般の警察力では治安を維持できない」ことである。警察が先に全力を尽くすのが前提で、自衛隊は最後の手段にすぎない。第二に、国会の承認は事後でよい。出動を命じた日から20日以内に国会に付議すればよく、国会が閉会中や衆議院の解散中なら、その後最初に召集される国会まで承認手続が先送りになる。第三に、出動しても戒厳令にはならない。自衛官の権限は警察官職務執行法の準用が基本であり(89条)、あなたの憲法上の権利が停止されるわけではない。一度も使われていない条文だからこそ、どこに限界線が引かれているかを知っている人は少ない。

法的な位置づけ

命令による治安出動とは、自衛隊法第78条に基づき、間接侵略その他の緊急事態において一般の警察力では治安を維持できないと内閣総理大臣が認めた場合に、同大臣の命令により自衛隊の全部又は一部を国内の治安維持に出動させる制度をいう。国会の承認は、出動を命じた日から20日以内の付議による事後承認とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1治安出動とは何ですか?

警察力だけでは治安を維持できない緊急事態に、自衛隊が国内の治安維持のために出動することです。首相の命令による出動は自衛隊法78条が根拠です。

Q2治安出動は過去に発令されたことがありますか?

1954年の自衛隊法制定以来、一度も発令されていません。1960年の安保闘争の際に政権内で検討されたものの、見送られたと伝えられています。

Q3治安出動の国会承認はいつまでに求める?

出動を命じた日から20日以内に国会に付議します。国会が閉会中や衆議院の解散中なら、その後最初に召集される国会で速やかに承認を求めます。

Q4治安出動中の自衛官は武器を使用できますか?

使用できる場面は限られます。権限は警察官職務執行法の準用が基本で(自衛隊法89条)、武器使用は同法90条と警職法7条の要件を満たす場合に限られます。

Q5間接侵略とはどういう意味ですか?

外国の教唆や干渉によって引き起こされる国内の大規模な騒乱などを指すと説明されます。ただし外国の関与を誰がどう認定するかは条文に書かれていません。

Q6治安出動と災害派遣の違いは何ですか?

災害派遣は自衛隊法83条に基づく救援活動で、治安出動は78条・81条に基づく治安維持です。根拠条文も任務も武器使用の要件も異なります。

Q7治安出動が命じられると戒厳令になりますか?

なりません。日本には戒厳令の制度がなく、自衛官の権限は警察官職務執行法の準用が基本です。集会の自由や令状主義などの憲法上の権利は停止されません。

Q8治安出動の撤収はいつ命じられますか?

国会で不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときに、首相が速やかに撤収を命じなければなりません(自衛隊法78条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊ってデモを鎮圧するために出てこられるんですか?

法律上は、「一般の警察力では治安を維持できない」と首相が認めた場合に限り可能である(自衛隊法78条1項)。平和的なデモはこの要件にそもそも当たらない。実務のポイント:要件を満たすかどうかを最初に判断するのは首相自身で、国会の審査は事後になる。だからこそ、発動の瞬間に報道と議会がどれだけ速く動くかが、実際の歯止めになる

Q2国会が「承認しない」と決めたら、どうなるんですか?

首相は速やかに自衛隊の撤収を命じなければならない(78条3項)。ただし、承認されなかったからといって、それまでの出動中の行為がさかのぼって無効になる規定はない。実務のポイント:出動中の個々の行為が違法だったかどうかは、国会の議決とは別に、国家賠償訴訟などで一件ずつ争うことになる。承認されなかったことは有力な材料だが、自動的に勝てるわけではない

Q3知事が自衛隊を呼ぶパターンもあると聞きましたが?

ある。都道府県知事が都道府県公安委員会と協議した上で首相に出動を要請するルートが、自衛隊法81条の「要請による治安出動」である。実務のポイント:81条には知事による撤収の要請も定められている。地元の首長が出動の入口と出口の両方に関与できるルートと、首相が単独で決める78条のルートでは、民主的なコントロールの効き方がまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 治安出動が命じられると戒厳令のように市民の権利が停止されると思われがちだが、そうではない。自衛官の権限は警察官職務執行法の準用が基本であり(自衛隊法89条)、集会の自由も令状主義も生きている。ただし、実力行使の担い手が警察から重装備の部隊に代わる意味は重い
  • 「国会の承認がなければ自衛隊は動けない」という理解は、防衛出動(76条)の原則には当てはまるが、治安出動には当てはまらない。78条の承認は事後であり、国会の閉会中や衆議院の解散中は、次の国会まで承認手続が事実上先送りになる。文民統制の歯止めが効き始めるまでには時間の空白がある
  • 災害派遣で見慣れた迷彩服の隊員と、治安出動の隊員は同じ組織に属している。あなたの目には同じ自衛隊に見えても、法律上は根拠条文も任務も武器使用の要件も別物である。「いつもの自衛隊」という安心感が、状況の読み違えを生む
比較の観点この条文ほかの条文
出動を決める主体78条:内閣総理大臣の命令(単独判断)81条:都道府県知事の要請を受けて内閣総理大臣が命令
76条:内閣総理大臣の命令(防衛出動)
発動の要件間接侵略その他の緊急事態で、一般の警察力では治安を維持できない治安維持上重大な事態につき、やむを得ない必要がある(知事が公安委員会と協議の上で要請)
武力攻撃事態等・存立危機事態に際し、防衛のため必要がある
国会の関与事後承認:命令の日から20日以内に付議国会承認の規定なし(知事側に撤収要請の仕組み)
原則として事前承認、特に緊急の場合は事後承認
撤収の契機国会の不承認議決、又は出動の必要消滅知事からの撤収要請、又は出動の必要消滅
国会の不承認議決、又は出動の必要消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戒厳法・中華民国憲法増修条文第2条第3項

台湾は戒厳の宣告や総統の緊急命令という別枠の非常権限で対応する構造で、緊急命令は発布後10日以内に立法院の追認を要する点で事後統制型

韓国
대한민국 헌법 제77조・계엄법

韓国は憲法上の戒厳制度を持ち、大統領が宣布して国会に通告し、国会の在籍過半数の要求で解除しなければならない

ドイツ
Grundgesetz Art. 87a Abs. 4

ドイツは基本法で国内出動を厳格に限定し、警察力等では不十分な場合に限る補充性を定め、連邦議会又は連邦参議院の要求で中止される

アメリカ
Insurrection Act・Posse Comitatus Act

米国は軍の国内法執行を原則禁止しつつ、反乱法により大統領が例外的に軍を投入できる二層構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大都市で同時多発的な武装テロが発生し、県警の銃器対策部隊だけでは制圧しきれない。首相が78条による治安出動を命じるか、知事が81条で要請するか。どちらのルートかで、撤収を求められる主体も変わる
  • もし抗議デモの会場近くに陸上自衛隊の車両が並んだら、それは何を意味するのか? 災害派遣(83条)か、治安出動待機命令(79条)か、治安出動そのものか。根拠条文によって、自衛官があなたに対してできることの範囲はまったく違う
  • あなたは現場に配置された自衛官である。群衆の一部が投石を始めた。武器を使える場面は90条と、準用される警察官職務執行法7条の要件に限られる。命令があったというだけでは、過剰な武器使用の個人責任を免れる保証はない
  • 首相が出動を命じてから18日目。国会にはまだ付議されていない。20日の期限まで残り2日。野党議員の事務所に、あなたは今日中に質問主意書の提出を促す電話を入れるべきかもしれない
  • 外国の工作員が国内の過激派組織を資金面で操り、大規模な騒乱を起こした。これが条文の想定する「間接侵略」の典型像とされる。ただし外国の関与を誰がどう認定するのか、条文は何も書いていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場で自衛官による制止や拘束を受けたら、根拠条文と部隊名を落ち着いて尋ね、スマホで日時・場所・状況を記録する2. 負傷や物損があれば診断書と写真を確保する3. 違法な権限行使で損害を受けたなら、自衛官個人ではなく国を相手に国家賠償法1条で請求する4. 出動の要件そのものに疑問があれば、国会での承認審議に向けて議員に情報を提供する

訴えられた側:1. 出動中の自衛官への暴行や脅迫は公務執行妨害罪(刑法95条)に当たり得る。現場では抵抗せず、身体の安全を最優先にする2. 拘束されたら黙秘権を行使し、当番弁護士を呼ぶ3. 武器使用や拘束が89条・90条の要件を超えていた疑いがあれば、弁護人と映像証拠を確保し、違法性を争う材料にする

時効(請求できる期限):首相は出動を命じた日から20日以内に国会へ付議しなければならない(国会が閉会中または衆議院の解散中は、その後最初に召集される国会で速やかに)。被害者の国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年(国家賠償法4条により民法724条、724条の2を適用)

学説

条文解釈上の一般的理解:78条1項の「一般の警察力をもつては、治安を維持することができない」という文言から、治安出動は警察力の補充として位置づけられ、警察による対応が先行することが前提と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年) 自衛隊法の制定に伴い新設。命令による治安出動と、国会への事後付議・撤収義務を定めた。その後の改正の有無は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定に伴い新設。内閣総理大臣の命令による治安出動、20日以内の国会付議による事後承認、不承認・必要消滅時の撤収義務を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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