自衛隊法 第79条(治安出動待機命令)
- 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
- 2.前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
この条文の基本情報
治安出動待機命令とは何ですか?
定義治安出動待機命令とは、自衛隊法第79条に定められた規定で、「防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第79条(治安出動待機命令)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第79条の条文原文は「防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の…」で始まります。
- 自衛隊法第79条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第79条の前の条は自衛隊法第78条です。
- 自衛隊法第79条の次の条は自衛隊法第79条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/79