自衛隊法 第79条の2(治安出動下令前に行う情報収集)
防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
この条文の基本情報
治安出動下令前に行う情報収集とは何ですか?
定義治安出動下令前に行う情報収集とは、自衛隊法第79条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第79条の2(治安出動下令前に行う情報収集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第79条の2の条文原文は「防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。」で始まります。
- 自衛隊法第79条の2は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第79条の2の前の条は自衛隊法第79条です。
- 自衛隊法第79条の2の次の条は自衛隊法第80条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/79_2