自衛隊法 第80条(海上保安庁の統制)
- 内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。
この条文の基本情報
海上保安庁の統制とは何ですか?
定義海上保安庁の統制とは、自衛隊法第80条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第80条(海上保安庁の統制)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第80条の条文原文は「内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第80条は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第80条の前の条は自衛隊法第79条の2です。
- 自衛隊法第80条の次の条は自衛隊法第81条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/80