自衛隊法 第92条の4(展開予定地域内における武器の使用)
第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文の基本情報
展開予定地域内における武器の使用とは何ですか?
定義展開予定地域内における武器の使用とは、自衛隊法第92条の4に定められた規定で、「第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第92条の4(展開予定地域内における武器の使用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第92条の4の条文原文は「第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護…」で始まります。
- 自衛隊法第92条の4は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第92条の4の前の条は自衛隊法第92条の3です。
- 自衛隊法第92条の4の次の条は自衛隊法第92条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/92_4