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自衛隊法 第92条の5(治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)

第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

この条文の基本情報

治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用とは何ですか?

定義治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用とは、自衛隊法第92条の5に定められた規定で、「第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第92条の5(治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第92条の5の条文原文は「第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない…」で始まります。
  3. 自衛隊法第92条の5は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第92条の5の前の条は自衛隊法第92条の4です。
  7. 自衛隊法第92条の5の次の条は自衛隊法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/92_5

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