自衛隊法 第77条の2(防御施設構築の措置)
防衛大臣は、事態が緊迫し、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「展開予定地域」という。)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(以下「防御施設」という。)を構築する措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
防御施設構築の措置とは何ですか?
定義防御施設構築の措置とは、自衛隊法第77条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、事態が緊迫し、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第77条の2(防御施設構築の措置)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第77条の2の条文原文は「防衛大臣は、事態が緊迫し、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第77条の2は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第77条の2の前の条は自衛隊法第77条です。
- 自衛隊法第77条の2の次の条は自衛隊法第77条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/77_2