自衛隊法 第77条の3(防衛出動下令前の行動関連措置)
- 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。
- 2.防衛大臣は、前項に規定する場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の定めるところにより、防衛省の機関及び部隊等に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができる。
この条文の基本情報
防衛出動下令前の行動関連措置とは何ですか?
定義防衛出動下令前の行動関連措置とは、自衛隊法第77条の3に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第77条の3(防衛出動下令前の行動関連措置)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第77条の3の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等及び存立危機事態…」で始まります。
- 自衛隊法第77条の3は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第77条の3の前の条は自衛隊法第77条の2です。
- 自衛隊法第77条の3の次の条は自衛隊法第77条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第77条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/77_3