自衛隊法 第103条(防衛出動時における物資の収用等)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下この条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
- 2.第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で防衛大臣又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
- 3.前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第一項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の防衛大臣又は政令で定める者。次項、第七項、第十三項及び第十四項において同じ。)は、第一項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
- 4.第一項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
- 5.第二項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
- 6.第一項本文又は第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。
- 7.第一項から第四項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
- 8.前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
- 二当該処分の根拠となつたこの法律の規定
- 三次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 一施設の管理管理する施設の所在する場所及び管理する期間
- 二土地又は家屋の使用使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間
- 三物資の使用使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
- 四取扱物資の保管命令保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
- 五物資の収用収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
- 六業務従事命令従事すべき業務、場所及び期間
- 七立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
- 八家屋の形状の変更家屋の所在する場所及び変更の内容
- 四当該処分を行う理由
- 9.前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。
- 10.都道府県(第一項ただし書の場合にあつては、国)は、第一項から第四項までの規定による処分(第二項の規定による業務従事命令を除く。)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 11.都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
- 12.都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
- 13.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋又は物資の状況を検査させることができる。
- 14.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。
- 15.前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
- 16.第十三項又は第十四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 17.前各項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。
- 18.第一項から第四項までの規定による処分については、審査請求をすることができない。
- 19.第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。
この条文の基本情報
防衛出動時における物資の収用等とは何ですか?
定義防衛出動時における物資の収用等とは、自衛隊法第103条に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第103条(防衛出動時における物資の収用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第103条の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第103条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第103条の前の条は自衛隊法第102条です。
- 自衛隊法第103条の次の条は自衛隊法第103条の2です。
- 自衛隊法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/103
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法103条は、防衛出動時に都道府県知事が要請に基づき施設管理・土地等の使用・物資の保管命令や収用を行えると定める。処分は公用令書で行い、損失は補償される。
Q · 有事になったら、国や県は自分の土地や会社の在庫を勝手に使えるの?
防衛出動時に限り知事が使えるが、損失は補償される
自衛隊法103条により、76条1項1号の防衛出動が命じられ、自衛隊の任務遂行上必要がある場合、都道府県知事は防衛大臣等の要請に基づき、病院等の施設の管理、土地・家屋・物資の使用、物資の保管命令や収用ができます。緊急時は防衛大臣側が直接行うこともできます。処分は公用令書の交付によって行い、通常生ずべき損失は都道府県(直接処分の場合は国)が補償します。ただし18項により審査請求はできません。
解説
自衛隊が防衛出動を命じられると、平時の「私の土地」「私の在庫」は条件付きのものになる。自衛隊法103条は、日本への武力攻撃に対して自衛隊が出動した地域で、都道府県知事に強い権限を与えている。知事は防衛大臣などから要請を受けると、病院を管理し、土地や家屋を使い、物資を扱う業者に保管を命じ、物資を収用(役所が所有権ごと強制的に取り上げること)できる。緊急時には、防衛大臣側が知事に通知したうえで自ら実行することもできる。前線以外の地域でも、医療・土木建築・輸送の事業者には、防衛大臣が告示した地域内で同じ種類の業務に就くよう命じられる。処分は公用令書という書面を交付して行い、通常生じる損失は補償される。ただし18項により審査請求(処分をした役所の上級機関などに見直しを求める手続)はできない。知っておくべき点は二つある。補償は「お願い」ではなく条文上の義務であること。そして、あなたの手元に残る最大の武器が公用令書の記載内容であることだ
法的な位置づけ
自衛隊法103条は、防衛出動(同法76条1項1号)を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要がある場合に、都道府県知事が防衛大臣等の要請に基づき、施設の管理、土地・家屋・物資の使用、取扱物資の保管命令および物資の収用を行い、告示地域内では医療・土木建築・輸送業者に同種業務への従事を命ずることができる旨を定める規定である。
手順
- 1.公用令書の記載事項を確認する 令書を受け取ったら、相手方の氏名・住所、根拠規定(103条何項か)、処分の内容、理由の欄を一つずつ確認し、原本を保管する。記載の欠落はその場でメモしておく
- 2.処分前の状態を記録する 土地・家屋・設備・在庫の状態を写真、動画、数量台帳で記録する。設備の型番や在庫のロット番号まで残すと、通常生ずべき損失の立証が容易になる
- 3.損失項目を整理して補償を請求する 営業損失、原状回復費用、立木等の移転費用などを項目ごとに見積もり、10項に基づき都道府県(1項ただし書の直接処分なら国)に請求する
- 4.補償額に不服があれば専門家に相談する 審査請求はできないため(18項)、補償額に不服がある場合は弁護士と訴訟の可能性を検討する。時効(原則5年)の起算点も併せて確認する
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法103条とは?
防衛出動時に、都道府県知事が自衛隊の任務遂行のため施設の管理、土地・家屋・物資の使用、物資の保管命令や収用を行えると定めた規定です。
Q2公用令書とは何ですか?
自衛隊法103条の処分を行う際に交付が義務付けられる書面です。相手方の氏名・住所、根拠規定、処分の内容、理由などが記載されます(7項・8項)。
Q3防衛出動 物資収用 いつから可能?
76条1項1号による防衛出動が命じられた後に限られます。存立危機事態を理由とする出動(同項2号)では本条1項は使えません。
Q4存立危機事態でも土地は使われる?
本条1項は76条1項1号(武力攻撃事態)に係る出動に限定されています。存立危機事態のみを理由とする出動では本条1項の対象外です。
Q5業務従事命令の対象になる業種は?
医療、土木建築工事、輸送を業とする者です。具体的な範囲は政令で定められ、現に従事している業務と同種の業務に限られます(2項・5項)。
Q6所有者が行方不明の土地も使用される?
使用されえます。相手方の所在が知れない場合など政令で定める場合は、公用令書を事後に交付すれば足りるとされています(7項ただし書)。
Q7自衛隊法103条の費用は誰が負担?
19項により、本条の処分・補償・実費弁償・立入検査などの実施に要する費用は国庫の負担とされています。
Q8自衛隊法103条は実際に発動されたことがある?
本条の前提となる防衛出動自体がこれまで命じられたことはないとされ、本条による処分の実例は確認されていません。運用は政令と今後の事態に左右されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の家を勝手に使われて、お金は本当にもらえるんですか?
もらえます。103条10項は、処分によって通常生ずべき損失の補償を、都道府県(防衛大臣側が直接処分した場合は国)の義務として定めています。実務のポイント:補償額の算定で最も揉めるのは「処分前の状態」です。令書を受け取ったその日に室内外を撮影し、設備の型番まで記録しておくと、交渉の基準線をこちらが握れます
Q2業務従事命令を断ったら、罰金とか逮捕とかありますか?
自衛隊法には業務従事命令の違反を処罰する規定がありません。一方、保管命令の対象物資を隠す・壊すなどの行為(125条)や、立入検査の拒否(124条)には罰則があります。実務のポイント:罰則がないとはいえ、医療・輸送業界では許認可や取引先との関係で事実上断りにくい場面がありえます。事前に社内で、命令が来た場合の判断者と補償の確認手順を決めておくことが実際の防御になります
Q3審査請求ができないなら、もう文句は言えないってこと?
18項が封じているのは審査請求だけです。補償額への不服や処分の違法を裁判所で争う道が、条文上すべて閉じられているわけではありません。ただし防衛出動中に使用の差止めが認められるかは前例がなく、解釈も分かれています。実務のポイント:現実に争点になりやすいのは処分そのものより補償額です。令書の「理由」欄の記載が薄ければ、それ自体が交渉材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事には国が何でも取り上げられる」と思われがちだが、発動の条件は狭い。まず76条1項1号の防衛出動(武力攻撃事態)に限られ、存立危機事態を理由とする出動(2号)は対象外である。さらに「任務遂行上必要がある」場合に限られ、原則は知事が要請を受けて行う。そのうえ公用令書を交付しなければならず、損失を補償する義務もある。白紙委任ではない
- 審査請求ができないことは知られていても、その重さはあまり理解されていない。行政処分に対する簡易で安価な救済ルートが最初から塞がれているため、残る道は補償交渉か裁判所だけになる。有事のさなかに取消訴訟で使用を止められるかどうかは実務上前例がなく、見解も分かれている。現実的には「使用を止める」より「補償額を確保する」戦いになる
- 「業務従事命令に従わなければ逮捕される」という問いの立て方そのものがずれている。業務従事命令の違反には刑事罰がない。刑事罰があるのは保管命令の対象物資の隠匿・損壊などと、立入検査の拒否である(124条、125条)。本当に確認すべきは、従事中の死傷を都道府県が補償するという12項の仕組みと、自社の労災保険や民間保険との関係である
- あなたにとっては「自分の倉庫の在庫」でも、法律は物資を扱う業者を「保管を命じられる者」として組み込んでいる。この見方の違いを知らないまま平時と同じ感覚で在庫を動かすと、善意の商取引が刑事事件に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動時点 | 自衛隊法103条:76条1項1号の防衛出動が命ぜられた後 | 自衛隊法77条の2:防衛出動命令が予測される段階(展開予定地域) 国民保護法81条:住民の避難・救援の文脈(現行効力を要確認) |
| 目的 | 自衛隊の任務遂行に必要な施設・土地・物資・役務の確保 | 展開予定地域での防御施設の構築 避難住民等の救援に必要な物資の確保 |
| 処分の主体 | 原則は都道府県知事、緊急時は防衛大臣等が直接 | 自衛隊(防衛大臣の命令に基づく) 都道府県知事 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戦時・動員時の物資・人力の徴用を動員法制で規律する。日本のように自衛隊法の一条文に集約する構造とは異なる
韓国は徴発を単独の法律で体系的に定め、補償手続も同法で規律する
ドイツは防衛目的の物的給付を連邦給付法で定め、補償規定を置く
米国は国防生産法により、国防目的での資源配分・優先契約を大統領権限として定める。直接の土地収用とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたの経営する物流倉庫に県職員が来て、在庫の燃料と医薬品を「保管命令」の対象にすると告げたら、どうなる? 保管命令は所有権を奪わない。だが命令に違反して物資を隠したり、壊したり、捨てたり、運び出したりすると、自衛隊法125条の刑事罰の対象になる。「売ってしまえば済む」は通用しない
- 地方都市で建設会社を営むあなたに、県から業務従事命令が届く。対象は告示された地域内での土木工事で、あなたの会社が今請け負っている工事と同じ種類の業務だ。拒んだ場合の罰則は条文にない。それでも、従事中に社員がけがをしたら誰が補償するのかを、今のうちに確かめておく必要がある
- 実家の畑に公用令書が届いた。土地の使用と、敷地内の果樹を「立木等」として移転する旨が書かれている。所有者の兄は海外にいて、連絡が取れない
- あなたは県の防災担当職員だ。防衛出動命令から48時間以内に、地域の病院の管理と土地使用の公用令書を準備しなければならない。記載事項(相手方、根拠条文、処分の内容、理由)が一つでも欠けていれば、後の補償交渉で県が不利になる。時間に追われても、令書の正確さだけは妥協できない
- 民泊として貸している家屋が使用処分を受け、自衛隊の任務に必要だとして壁の一部を取り壊す形状変更(4項)まで行われた。返還後に元どおりに直す費用は、通常生ずべき損失として補償請求の対象になりうる。工事前の写真がなければ、原状を証明する材料はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公用令書の記載(相手方、根拠条文、処分の内容、理由)を確認し、原本を保管する2. 処分前の土地・家屋・物資の状態を写真と数量で記録する3. 営業損失や原状回復費用を項目ごとに整理し、10項に基づいて補償を請求する(知事が処分した場合は都道府県、防衛大臣側が直接処分した場合は国が相手方) 4. 審査請求はできないため、補償額に不服があれば弁護士と訴訟の可能性を検討する
訴えられた側:1. 保管命令を受けた物資は、隠す・壊す・捨てる・運び出すことを一切しない(125条の罰則対象。最新の改正状況をご確認ください) 2. 立入検査の事前通知と職員の身分証明書を確認したうえで協力する(拒否すると124条の対象) 3. 業務従事命令を受けたら、対象業務の範囲と実費弁償・死傷時の補償の基準を書面で確認する4. 命令の対象業務が現在の自社業務と同種かどうかを確かめ、範囲外であればその場で指摘する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし損失補償・実費弁償・損害補償の請求権は、都道府県に対するものであれば地方自治法236条、国に対するもの(1項ただし書の場合)であれば会計法30条により、原則として5年で時効消滅する。起算点は処分により損失が生じ、権利を行使できるようになった時と解されるが、実務上争いがありうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
学説上の論点:本条の収用・使用は憲法29条3項の「正当な補償」との関係で、10項の「通常生ずべき損失」がどこまで及ぶかが論点となる。また業務従事命令と憲法18条(苦役からの自由)の関係も議論されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 自衛隊法制定時に、防衛出動時の施設管理・土地使用・物資収用の規定として置かれた
- 平成15年(2003年)有事法制整備 武力攻撃事態対処関連法の整備に伴い改正され、公用令書、立木等の移転、家屋の形状変更、補償などの手続が整えられたとされる(要人的検証)
- 平成27年(2015年)平和安全法制 76条1項に存立危機事態(2号)が加わったことに伴い、本条1項の適用を同項1号の武力攻撃事態による出動に限る文言に改正されたとされる(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法制定時に、防衛出動時の施設管理・土地使用・物資収用等の規定として置かれた
- 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制により76条1項に存立危機事態(2号)が加わったことに伴い、本条1項の適用を同項1号に係る部分に限る括弧書が置かれた
- 自衛隊法 第76条防衛出動、本条発動の前提要件
- 自衛隊法 第77条の2展開予定地域での防御施設構築措置
- 自衛隊法 第124条立入検査拒否等への罰則(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第125条保管命令物資の隠匿等への罰則(現行効力を要確認)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第81条住民避難等のための物資収用(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第1条一般的審査請求制度、本条18項で排除
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