自衛隊法 第103条の2(展開予定地域内の土地の使用等)
- 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
- 2.前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
- 3.前条第七項から第十項まで及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
- 4.第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
展開予定地域内の土地の使用等とは何ですか?
定義展開予定地域内の土地の使用等とは、自衛隊法第103条の2に定められた規定で、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第103条の2(展開予定地域内の土地の使用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第103条の2の条文原文は「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定め…」で始まります。
- 自衛隊法第103条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第103条の2の前の条は自衛隊法第103条です。
- 自衛隊法第103条の2の次の条は自衛隊法第104条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/103_2