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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第103条の2(展開予定地域内の土地の使用等)

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  1. 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
  2. 2.前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
  3. 3.前条第七項から第十項まで及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

展開予定地域内の土地の使用等とは何ですか?

定義展開予定地域内の土地の使用等とは、自衛隊法第103条の2に定められた規定で、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第103条の2(展開予定地域内の土地の使用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第103条の2の条文原文は「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定め…」で始まります。
  3. 自衛隊法第103条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第103条の2の前の条は自衛隊法第103条です。
  7. 自衛隊法第103条の2の次の条は自衛隊法第104条です。
  8. 自衛隊法第103条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/103_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法103条の2は、防衛出動前の予測段階で、都道府県知事が防衛大臣等の要請に基づき展開予定地域内の土地を使用し、支障となる立木等を移転・処分できると定める。

Q · 防衛出動の前でも、自分の土地が自衛隊のために使われることはあるの?

ある。予測段階で知事が要請を受けて使用できる

自衛隊法103条の2により、77条の2の防御施設構築の措置が命じられた段階(防衛出動命令の前)でも、都道府県知事は防衛大臣等の要請に基づき、展開予定地域内の土地を使用できます。妨げとなる立木等は移転が原則で、移転が著しく困難なときに限り処分できます。所有権は移らず、103条の手続・補償規定の一部が準用されます。家屋の使用や物資の収用は本条の対象外です。

解説

「戦争が始まってから土地が取られる」と思っているなら、法律の時間軸より一歩遅れている。自衛隊法77条の2は、防衛出動命令がまだ出ていない「予測」の段階で、防衛大臣が部隊に陣地などの防御施設を築かせる仕組みである。本条はその予定地域(展開予定地域)で、都道府県知事が防衛大臣などの要請を受けて、あなたの畑や山林を使えると定める。邪魔になる立木は移転でき、移転が著しく困難なら処分(伐採など)もできる。押さえるべき点は三つある。第一に、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を下すのは自衛隊ではなく都道府県知事であり、前条(103条)の手続規定と補償規定が準用される。第二に、本条で認められるのは土地の使用と立木等の移転・処分までである。103条にある家屋の使用や物資の収用は含まれない。第三に、実際に防衛出動が命じられると、それまでに知事がした処分はそのまま103条による処分とみなされ、途切れなく引き継がれる。所有者であるあなたの手に残るのは、書面を確かめる権利と補償を請求する権利である。

法的な位置づけ

自衛隊法103条の2は、防衛出動前の予測事態において、防御施設構築の措置(77条の2)を命じられた部隊の任務遂行のため、都道府県知事が防衛大臣等の要請に基づき展開予定地域内の土地を使用し、立木等を移転または処分できる旨を定める規定である。防衛出動時の土地使用等を定める103条の手続・補償規定を一部準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1展開予定地域とは何ですか?

自衛隊法77条の2の防御施設構築の措置で、部隊の展開が予定される地域を指します。本条による土地使用はこの地域内に限られます。

Q2自衛隊法103条の2で家屋も使われますか?

本条の対象は土地の使用と立木等の移転・処分に限られます。家屋の使用や物資の収用は、防衛出動時の103条の領域です。

Q3予測事態の土地使用は誰が決めるのですか?

処分を行うのは都道府県知事です。防衛大臣または政令で定める者の要請が前提で、自衛隊が直接処分するわけではありません。

Q4自衛隊の土地使用で所有権は失われますか?

失われません。本条が認めるのは土地の使用であり、所有権を移す収用ではありません。使用期間中の損失が補償の対象となります。

Q5立木はいきなり伐採されるのですか?

原則は移転です。事態に照らし移転が著しく困難であると知事が認めた場合に限り、伐採などの処分に進めます(本条2項)。

Q6自衛隊法103条の2の補償はどこに請求する?

処分の主体が都道府県知事であるため、窓口は都道府県となります。準用される103条の補償規定に基づき、損失の内訳を示して請求します。

Q7防御施設構築の措置とは何ですか?

防衛出動命令が予測される事態で、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が部隊に陣地などの防御施設を構築させる措置です(77条の2)。

Q8自衛隊法103条の2は平時にも使われますか?

使われません。発動の前提は77条の2の措置命令であり、防衛出動が予測される事態に限られます。平時の土地規制は別の法律の領域です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1土地を使われている間、固定資産税は払い続けないといけないの?

本条(自衛隊法103条の2)は使用を定めるだけで、所有権は移らないため、原則として課税関係は所有者に残る。減免の扱いは地方税法と市町村の条例による。実務のポイント:使用で収益がゼロになった期間の税負担は、損失補償の内訳に「通常生ずべき損失」として含めて主張できるかを検討する価値がある。黙っていれば誰も計上してくれない

Q2植えたばかりの果樹を勝手に切られたら、いくら補償してもらえるの?

本条2項では、まず移転が原則で、移転が著しく困難なときに限って処分できる。補償は準用される103条の規定に基づき、通常生ずべき損失が対象になる。実務のポイント:果樹の補償は「木の値段」だけでなく、成木になるまでの育成費用と、将来収穫の見込みが争点になる。植栽日・品種・購入領収書を残している人と残していない人で、算定額は大きく変わる

Q3防衛出動になったら、あらためて手続をやり直すの?

やり直さない。本条4項により、防衛出動が命じられて土地が103条の適用地域に入った時点で、それまでの知事の処分や手続は103条による処分とみなされる。実務のポイント:引き継がれるのは効力だけでなく、書類の不備も同じである。予測段階の公用令書に記載漏れがあれば、そのまま有事の手続に持ち越される。最初の一枚を確認する価値はそれだけ大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊が勝手に土地を使う」と思われがちだが、法律上の主体は都道府県知事である。防衛大臣などの要請があって初めて、知事が処分として土地を使用する。だから補償の窓口や書面の発行者は都道府県になる。相手を取り違えると、問い合わせも交渉も空回りする
  • 使用されるのは有事になってからだと考えている人は多いが、問題の深刻さはそこではない。77条の2の措置は防衛出動命令の前、内閣総理大臣の承認を得た「予測」段階で発動される。つまり、テレビのニュースがまだ緊迫の度合いを測りかねている時点で、あなたの土地はすでに使われている可能性がある
  • 「土地を使われたら、それは収用だ」という受け止め方は、問いの立て方そのものがずれている。本条が認めるのは使用と立木等の移転・処分であり、所有権を奪う収用ではない。争点は「取られるかどうか」ではなく、「使用期間中と原状回復にかかる損失を、どこまで補償させるか」になる
比較の観点この条文ほかの条文
発動の段階103条の2:77条の2の防御施設構築措置が命じられた予測段階103条:防衛出動(76条)が命じられた後
77条の2:措置そのものを定める(土地使用権限は定めない)
対象となる行為土地の使用、立木等の移転・処分土地・家屋の使用、物資の収用等を含むより広い範囲
部隊による陣地等の防御施設の構築
処分の主体都道府県知事(防衛大臣等の要請に基づく)都道府県知事(防衛大臣等の要請に基づく)
防衛大臣(内閣総理大臣の承認を得て命令)
防衛出動への移行4項により既存の処分は103条の処分とみなされ継続移行後の本則として適用
防衛出動命令により措置の段階は終わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民防衛動員準備法

台湾は動員段階での土地・物資の徴用を動員法制で規律する。日本のように出動前の「予測事態」を区切って土地使用を認める構造とは異なる

韓国
징발법(徴発法)

韓国は戦時・事変等における土地や物資の徴発を単行法で定め、補償も同法で規律する

ドイツ
Bundesleistungsgesetz

ドイツは防衛目的の給付・使用請求を連邦給付法で一般的に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 九州南西部の離島で祖父の代から続く牧草地を持っている。県庁の職員が公用令書を持って訪ねてきた。そこには「展開予定地域」「土地の使用」とだけ書いてある。まず確認すべきは、使用の範囲・期間・根拠条文が書面に明記されているかどうかである
  • もし使用対象の山林に、樹齢百年の杉や植林したばかりの苗木があったら、どうなる? 本条2項により知事はまず移転を試みる。移転が事態に照らして著しく困難だと認めた場合に限って、処分(伐採など)に進める。いきなり伐採できるわけではないという順序が、補償額を算定するときの争点になる
  • 県の防災危機管理課に勤務するあなたの机に、防衛大臣からの要請文書が届いた。公用令書の作成、所有者の特定、補償の記録。あと数日で部隊が現地に入る。手続に穴があれば、後から県が損失補償と説明責任の両面で矢面に立つ
  • 使用中に防衛出動が命じられた。本条4項により、知事がそれまでにした処分はすべて103条の処分とみなされる。手続を最初からやり直す必要はない
  • 友人の農家から「自衛隊に畑を取られるのか」とLINEで相談が来た。正確には、使用するのは都道府県知事の処分であり、所有権が移転するわけではない。この区別を知っているだけで、相談の方向性がまるで変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公用令書の記載(根拠条文、使用の範囲、期間、処分者)を確認し、写しを保管する2. 使用開始前に土地・立木・作物の現況を写真、動画、一覧表で記録する3. 立木の処分を告げられたら、移転が著しく困難と判断した理由を書面で求める4. 使用終了後、損失の内訳(逸失した収穫、植林費用、原状回復費)を整理し、都道府県に補償を請求する5. 補償額に納得できなければ、弁護士や土地家屋調査士、不動産鑑定士に相談する

訴えられた側:都道府県の担当者の立場:1. 防衛大臣などの要請文書と、77条の2の措置命令の存在を確認する2. 準用される103条の手続(公用令書の交付など)を漏れなく履行する3. 立木を処分する前に移転を検討した記録を残す4. 所有者を特定できない場合の対応と、補償台帳を整備する5. 防衛出動に移行した場合に備え、本条4項のみなし規定を前提に書類を一元管理する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損失補償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると考えられる。ただし公法上の請求権としての扱いは実務上解釈が分かれうる。公用令書を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が目安となる(処分性と不服申立ての可否は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) 武力攻撃事態への対処に関する法整備の一環として、77条の2(防御施設構築の措置)とあわせて新設されたとみられる。その後の準用条項の項番号の調整を含め、改正の履歴については人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:武力攻撃事態への対処に関する法整備の一環として、77条の2(防御施設構築の措置)とあわせて新設されたとされる。具体的な改正法令の特定は原典での確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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