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自衛隊法 第104条(電気通信設備の利用等)

  1. 防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。

この条文の基本情報

電気通信設備の利用等とは何ですか?

定義電気通信設備の利用等とは、自衛隊法第104条に定められた規定で、「防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第104条(電気通信設備の利用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第104条の条文原文は「防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第104条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第104条の前の条は自衛隊法第103条の2です。
  7. 自衛隊法第104条の次の条は自衛隊法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/104

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