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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第104条(電気通信設備の利用等)

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  1. 防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。

この条文の基本情報

電気通信設備の利用等とは何ですか?

定義電気通信設備の利用等とは、自衛隊法第104条に定められた規定で、「防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第104条(電気通信設備の利用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第104条の条文原文は「防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法第104条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第104条の前の条は自衛隊法第103条の2です。
  7. 自衛隊法第104条の次の条は自衛隊法第105条です。
  8. 自衛隊法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法104条は、武力攻撃事態で防衛出動した自衛隊の緊急通信を確保するため、防衛大臣が総務大臣に通信設備の優先利用の措置を求められると定める。

Q · 有事になったら、自衛隊は携帯会社に直接「回線を優先しろ」と命令できるの?

できない。防衛大臣は総務大臣を通じて措置を求める仕組み

自衛隊法104条1項により、防衛出動(76条1項1号)を命じられた自衛隊の任務遂行上必要があるとき、防衛大臣は総務大臣に対し、電気通信事業者の設備の優先利用等に関する必要な措置を求めることができます。事業者に向き合うのは総務大臣であり、2項により総務大臣は要求に沿うよう「適当な措置」をとります。災害派遣や存立危機事態は対象外で、通信の秘密(憲法21条2項)は有事でも維持されます。

解説

有事の携帯回線は、先着順では割り振られない。日本が武力攻撃を受け、自衛隊に防衛出動(自衛隊法76条1項1号)が命じられると、防衛大臣は総務大臣に対し、民間の電気通信事業者(ドコモ・KDDI・ソフトバンク・楽天など、電気通信事業法2条5号の事業者)の設備を優先的に利用するための「必要な措置」をとるよう求めることができる。総務大臣は、求めに沿うよう「適当な措置」をとる。押さえておくべき点は三つある。第一に、自衛隊が携帯会社に直接命令するのではなく、総務大臣を経由する二段構えになっている。第二に、対象は武力攻撃事態での防衛出動に限られる。大地震の災害派遣や、2015年に加わった存立危機事態は対象外である。第三に、「優先」は通信を処理する順番の話であり、あなたの通話の中身をのぞく権限ではない。有事に家族へ電話がつながらない理由を、あなたは回線の混雑だけでなく、法律の構造から説明できるようになる。だからこそ、連絡手段を一本に頼らない準備に意味がある。

法的な位置づけ

自衛隊法104条は防衛出動時の通信確保を定める規定であり、同法76条1項1号により出動を命じられた自衛隊の任務遂行上必要がある場合に、防衛大臣が総務大臣に対し、電気通信事業者の設備の優先利用または有線電気通信法3条4項4号に掲げる者の設置する設備の使用に関する必要な措置を求め、総務大臣が適当な措置をとる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法104条とは何ですか?

防衛出動した自衛隊の緊急通信を確保するため、防衛大臣が総務大臣に民間通信設備の優先利用等の措置を求められると定めた規定です。

Q2自衛隊法104条はどんなときに発動できる?

76条1項1号の防衛出動、つまり武力攻撃事態で出動が命じられ、任務遂行上必要があると防衛大臣が認める場合に限られます。

Q3存立危機事態でも自衛隊法104条は使える?

使えません。条文が「第一号に係る部分に限る」と限定しており、76条1項2号の存立危機事態による出動は対象外です。

Q4災害派遣で自衛隊の通信は優先される?

本条の対象外です。災害派遣は83条の仕組みで、災害時の通信の優先処理は電気通信事業法8条の重要通信が担います。

Q5有事に携帯電話の通信は止められる?

本条は通信を優先する順番に関する措置を求める規定で、一般回線を遮断する権限を定めたものではありません。混雑でつながりにくくなることはあります。

Q6防衛出動中に通信の秘密はなくなる?

なくなりません。優先利用は処理の順番の問題であり、憲法21条2項・電気通信事業法4条の通信の秘密は有事でも維持されます。

Q7総務大臣は防衛大臣の要求を断れる?

2項は「要求に沿うように適当な措置をとるものとする」と定めます。措置の具体的内容は総務大臣の判断に委ねられる構造です。

Q8自衛隊法104条の対象になる通信事業者は?

電気通信事業法2条5号の電気通信事業者の設備と、有線電気通信法3条4項4号に掲げる者が設置する設備が対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もし戦争みたいなことになったら、うちのスマホって全然使えなくなるんですか?

全面的に止まるわけではない。本条(自衛隊法104条)は、防衛出動時に自衛隊の緊急通信を優先するための措置を総務大臣に求める仕組みであり、一般回線を遮断する規定ではない。ただ、優先処理と利用集中が重なれば、音声通話はつながりにくくなる。実務のポイント:輻輳時には音声よりデータ通信や SMS の方が通りやすいことが多い。家族の連絡ルールを「電話が駄目なら SMS、それも駄目なら171」と三段で決めておく家庭は、実際にはごく少ない

Q2うちは鉄道会社なんですが、自前の通信線も自衛隊に使われちゃうんですか?

有線電気通信法3条4項4号に掲げる者が設置する設備については、防衛大臣が総務大臣に使用に関する措置を求めうる(本条1項)。自社がこの号に当たるかどうかは、まず条文で確認する必要がある。対象になる場合でも、窓口は総務大臣であり、防衛大臣が直接接収する規定ではない。実務のポイント:該当するかどうかと社内の判断権限者は、有事になってからではなく平時の BCP 見直しの際に法務部で確認しておく。これをやっている会社は多くない

Q3災害時優先電話って、普通の会社でも申し込めるんですか?

申し込めるのは、電気通信事業法8条の重要通信を担う機関として総務省令が定める範囲に限られる。医療機関、自治体、ライフライン事業者などが典型で、一般企業は原則として対象外である。対象かどうかは各キャリアの窓口で要件を確認する(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:対象になりうる機関でも、申請していない病院や介護施設は珍しくない。無料または低コストで申し込めることが多いので、施設の総務担当者に聞いてみる価値はある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有事になると自衛隊が携帯会社に命令して回線を奪う」という心配は、そもそも前提が誤っている。本条で防衛大臣ができるのは、総務大臣に措置を「求める」ことだけである。事業者に向き合うのは総務大臣であり、とる措置も「適当な措置」にとどまる。防衛当局が民間の通信網を直接支配する構造にはなっていない
  • 通信の秘密が大切だということは多くの人が知っている。だが、それが有事でも消えないという点までは意識されていない。優先利用はどの通信を先に処理するかの問題で、通信の中身を知る権限を与えるものではない。憲法21条2項と電気通信事業法4条の通信の秘密は、防衛出動の下でもそのまま生きている
  • 大地震のときも本条で自衛隊の通信が優先されると思われがちだが、法律上は別の仕組みで動く。本条の対象は76条1項1号の防衛出動、つまり武力攻撃事態に限られる。災害派遣(83条)も、2015年に新設された存立危機事態(76条1項2号)も対象外である。災害時の優先処理は、電気通信事業法8条の重要通信という別の仕組みが担う
比較の観点この条文ほかの条文
発動の前提自衛隊法104条:76条1項1号の防衛出動(武力攻撃事態)自衛隊法103条:防衛出動時の物資収用等
自衛隊法83条:災害派遣(天災地変その他の災害)
対象となる民間資源電気通信設備(優先利用・使用)施設・土地・家屋・物資など
本条のような通信設備の優先利用規定はない
権限の経路防衛大臣 → 総務大臣 → 事業者(二段構え)防衛大臣等の要請等を受けた都道府県知事等が処分を行う構造
都道府県知事等の要請を受けて防衛大臣等が部隊を派遣
通信の優先処理の根拠本条の措置該当なし
電気通信事業法8条の重要通信による

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民防衛動員準備法・電信管理法

台湾では戦時・緊急時の通信確保を動員法制と電信法制で規律する。具体的な条文対応は要確認

ドイツ
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz(PTSG)

ドイツは平時から有事・危機時の通信の優先提供を専用法で規律しており、日本の二段構えとは立法技術が異なる

アメリカ
47 U.S.C. § 606

米国は戦時に大統領が国防上必要な通信の優先を命じうる権限を定める。日本の本条より大統領権限が直接的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし防衛出動が命じられた夜に、実家の母へ電話をかけても何度も「ただいま大変混み合っております」と流れたら、それは故障なのか? 回線の混雑に加え、重要通信の優先処理が重なっている可能性がある。つながるまで電話をかけ続けるより、災害用伝言板や SMS に切り替えた方が早い
  • あなたは通信キャリアのネットワーク運用部門にいる。総務省から、自衛隊の通信を優先するための措置について連絡が入った。どの回線をどこまで優先するのか、社内の判断権限は誰にあるのか、あと数時間で決めなければならない。平時の重要通信マニュアルが、そのまま使えるかどうかが問われる
  • 電力会社の自営通信網を担当している。有事になったら自衛隊にうちの設備を丸ごと持っていかれるのか、と役員から聞かれた。本条が想定するのは総務大臣を経由した「使用」に関する措置であり、防衛大臣による一方的な接収ではない
  • 友人から「有事になったら政府に LINE を全部見られるんでしょ」と聞かれた。答えは違う。本条は通信を優先する順番の話である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 一般利用者として回線がつながらないときは、音声通話をかけ直し続けない。混雑を悪化させるだけである2. SMS、災害用伝言板(web171)、災害用伝言ダイヤル(171)へ切り替える3. 家族と事前に決めた集合場所・連絡順を実行する4. 通信内容を当局に見られるのではと不安なら、優先利用は通信の中身を見る権限ではない(憲法21条2項、電気通信事業法4条)ことを思い出し、デマに流されない

訴えられた側:1. 通信事業者や自営網の設置者の側で要求を受けたら、要求が総務大臣を通じたものか、前提が76条1項1号の防衛出動かをまず確認する2. 求められている措置の範囲(優先利用か、設備の使用か)を文書で特定する3. 電気通信事業法8条の重要通信の社内手順と突き合わせ、一般利用者への影響を最小にする設計を総務省と協議する4. 通信の秘密を侵さない運用であることを社内記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。要求の前提は防衛出動命令が続いていることであり、出動の必要がなくなれば撤収が命じられる(自衛隊法76条)。国会の承認手続は事態対処法の定めによる。本条をめぐって損害の問題が生じた場合、特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)電気通信事業法制定に伴う整備 通信の自由化により、公社中心の規定から電気通信事業者の設備を対象とする規定へ改正されたとみられる(人的検証要)
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法(2001年施行) 所管大臣が郵政大臣から総務大臣に改められたとみられる(人的検証要)
  • 平成18年(2006年)改正(2007年施行) 防衛省移行に伴い、防衛庁長官を防衛大臣に改めたとみられる(人的検証要)
  • 平成27年(2015年)平和安全法制 76条1項2号(存立危機事態)の新設に伴い、「第一号に係る部分に限る」の限定を加える改正がされたとみられる(人的検証要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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