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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第105条(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)

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  1. 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
  2. 2.国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
  3. 3.前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
  4. 4.前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
  6. 6.防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
  7. 7.前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
  8. 8.防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
  9. 9.第六項又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
  10. 10.前項の訴においては、国を被告とする。
  11. 11.第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。
  12. 12.前各項に定めるもののほか、第二項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

訓練のための漁船の操業の制限又は禁止とは何ですか?

定義訓練のための漁船の操業の制限又は禁止とは、自衛隊法第105条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第105条(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第105条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操…」で始まります。
  3. 自衛隊法第105条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第105条の前の条は自衛隊法第104条です。
  7. 自衛隊法第105条の次の条は自衛隊法第106条です。
  8. 自衛隊法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法105条は、訓練のため防衛大臣が区域と期間を定めて漁船の操業を制限・禁止でき、国が従来の漁業者の通常生ずべき損失を補償すると定める。

Q · 自衛隊の訓練で漁場が使えなくなったら、国は補償してくれるの?

申請すれば通常生ずべき損失が補償されるが、自動では払われない

自衛隊法105条2項により、訓練のための操業制限・禁止で損失をこうむった「従来適法に漁業を営んでいた者」には、国が損失を補償します。対象は通常生ずべき損失に限られ(3項)、住所地の都道府県知事を経由して防衛大臣に損失補償申請書を出す必要があります(4項)。決定に不服があれば、通知の翌日から3か月以内の異議申出(7項)か、決定を知った日から6か月以内の増額訴訟(9項)で争います。

解説

演習海域の告示が出た翌朝から、あなたの漁場は海図の上で「使えない水面」に変わる。防衛大臣は、農林水産大臣と関係都道府県知事の意見を聴けば、区域と期間を区切って漁船の操業を制限し、または禁止できる。漁業者本人の同意は要件になっていない。その代わりに国が負うのが損失補償(国の適法な行為で生じた損失を埋め合わせる支払い)である。ただし補償は自動では振り込まれない。住所地の知事を経由して申請書を出し、防衛大臣が補償の有無と額を決める。不満があれば、通知を受けた日の翌日から三か月以内に異議を申し出る。さらに、決定を知った日から六か月以内であれば、国を被告として増額を求める訴えを起こせる。争う道はこれしかない(11項)。しかも補償されるのは「通常生ずべき損失」に限られる。水揚げ伝票、燃油の領収書、過去数年分の操業日誌を揃えている人と揃えていない人とで、決まる額はまるで違ってくる。

法的な位置づけ

自衛隊法第105条は、自衛隊の訓練及び試験研究のための水面使用に伴う漁船操業の制限・禁止と、それにより生じた損失の補償を定める規定である。制限は区域と期間を定めて行われ、補償の対象は従来適法に漁業を営んでいた者の通常生ずべき損失に限られる。補償決定は異議申出と増額訴訟によってのみ争うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.制限告示と操業海域を照合する 防衛大臣が定めた制限・禁止の区域と期間の告示を入手し、自分の操業海域と重ねて地図に記録する。GPS航跡や操業日誌もあわせて保存する
  2. 2.損失の根拠資料を揃える 過去数年分の水揚げ伝票、漁協の販売記録、燃油・餌の領収書を集め、制限期間に本来見込めた漁獲との差を数字で示せるようにする
  3. 3.知事経由で損失補償申請書を提出する 住所地を管轄する都道府県知事(水産担当課)を経由して防衛大臣宛の損失補償申請書を提出する。提出前に県の担当者と根拠資料をすり合わせ、知事の意見書に反映されるようにする
  4. 4.決定通知の到達日を記録する 知事を経由して届く防衛大臣の決定通知の到達日を記録し、写しを手元に保管する。異議申出の3か月と増額訴訟の6か月の期限を逆算する
  5. 5.異議申出または増額訴訟で争う 決定額に不服があれば、通知翌日から3か月以内に防衛大臣へ異議を申し出るか、決定を知った日から6か月以内に国を被告として増額を求める訴えを起こす。取消訴訟の形はとらない

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法105条とは?

自衛隊の訓練・試験研究のため、防衛大臣が区域と期間を定めて漁船の操業を制限・禁止でき、その損失を国が補償すると定めた条文です。

Q2自衛隊の訓練による漁業補償の申請先は?

住所地を管轄する都道府県知事を経由して、防衛大臣に損失補償申請書を提出します(4項)。知事は意見書を添えて防衛大臣に送付します。

Q3漁業補償の異議申出はいつまで?

防衛大臣の決定通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です(7項)。防衛大臣は申出から30日以内に改めて決定します。

Q4遊漁船業者も自衛隊訓練の補償対象になる?

条文は「従来適法に漁業を営んでいた者」とするのみで、遊漁船業や自由漁業者がどこまで含まれるかは解釈が分かれています。対象外と決めつけず申請の検討を。

Q5制限が始まった後に漁業を継いだ人も補償を受けられる?

補償対象は「従来適法に漁業を営んでいた者」です。制限開始後の承継者が当たるかは、承継の時期や態様によって争点になりえます。

Q6米軍の演習で漁ができない場合も自衛隊法105条?

いいえ。在日米軍の行為による損失は、いわゆる特別損失補償法など別の法律の補償ルートになります。原因となる部隊の所属で根拠法が変わります。

Q7補償金の増額訴訟は誰を訴える?

国を被告とします(10項)。防衛大臣個人や防衛省ではなく国が相手方で、決定を知った日から6か月以内に提起する必要があります(9項)。

Q8自衛隊訓練の漁業補償に申請期限はある?

本条自体は申請期限を定めていません。実施細目は政令に委ねられているため(12項)、自衛隊法施行令の定めと消滅時効を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1演習で漁ができなかった分、いくらぐらい補償されるんですか?

定額はない。補償されるのは「通常生ずべき損失」(3項)、つまり制限があれば通常誰にでも生じる範囲の損失で、多くは過去の漁獲実績を基に算定される。精神的苦痛や特殊な事情による損失は原則として入らない。実務のポイント:算定の土台になるのは、あなたの記憶ではなく漁協の販売記録である。自家消費や直売の分は記録に残らず、そのまま補償額から抜け落ちやすい

Q2決定額に納得できないとき、弁護士に頼んで普通に行政訴訟すればいいですか?

争い方は法律で限定されている。11項により、防衛大臣の決定は異議申出(7項)と増額の訴え(9項)でしか争えない。増額の訴えは国を被告とする当事者訴訟の形をとる(行政事件訴訟法4条)。実務のポイント:取消訴訟の形で起こすと、手続選択の誤りとして門前払いの危険がある。訴状を出す前に「増額請求」の構成になっているかを必ず確認する

Q3漁協が組合としてまとめて申請してくれるから、個人は何もしなくていい?

条文上、申請するのは「補償を受けようとする者」であり、損失を受けた漁業者本人の権利である(2項、4項)。実務では漁協が取りまとめることが多いが、配分の段階で個人の実績が十分に反映されるとは限らない。実務のポイント:組合一括の算定に不満があっても、自分の決定通知の到達日を把握していなければ、三か月の異議期限は気づかないうちに過ぎてしまう。通知の写しは必ず自分の手元に置く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「補償してもらえるかどうか」を問う人が多いが、問いの立て方がずれている。国の補償義務自体は2項が明文で定めている。本当に問うべきなのは「通常生ずべき損失として何が数えられ、それを誰が何で証明するか」であり、勝負はそこでついている
  • 異議申出の三か月という期限は知られていても、その重さはあまり知られていない。11項により、防衛大臣の決定に対しては異議申出(7項)と増額訴訟(9項)以外の方法で争えない。一般的な審査請求や取消訴訟に切り替えるという逃げ道はないと解されており、期限切れはそのまま「決定額で確定」を意味する
  • 漁業者から見れば、訓練区域の設定は「漁場を奪われた」という一つの出来事である。法律から見ると、制限・禁止の決定と損失補償の決定は別々の行為で、争い方も別になる。制限そのものを訴訟で争えるかは実務上解釈が分かれている。この落差を知らずに「演習反対」だけを叫んでいると、補償額を上げる手続の期限が静かに過ぎていく
  • 補償の対象は漁業権者に限られると思われがちだが、条文の文言は「従来適法に漁業を営んでいた者」であり、許可漁業の従事者も含まれうる。一方で、遊漁船業や自由漁業者がどこまで含まれるかは実務上解釈が分かれている。自分は対象外だと早合点して申請しないのがいちばんの損失である
比較の観点この条文ほかの条文
発動場面自衛隊法105条:平時の訓練・試験研究のための水面使用自衛隊法103条:防衛出動時等の物資の収用・土地使用等
制限される対象漁船の操業(区域・期間を限定)土地、家屋、物資など
事前手続農林水産大臣と関係都道府県知事の意見聴取有事の緊急性を前提とした手続(詳細は同条・政令を確認)
補償の争い方異議申出(3か月)と増額訴訟(6か月、被告は国)に限定同条及び政令の定めによる(本条とは別の枠組み)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
漁業法第29条

台湾では国防上の必要などを理由に主管機関が漁業権を変更・停止できる枠組みがあり、損失補償も規定されている。日本のような軍事訓練専用の独立規定とは構成が異なる

アメリカ
33 C.F.R. Part 334

米国では陸軍工兵隊が軍事訓練等のための危険区域・制限区域を規則で指定する。補償の枠組みは別であり、本条のような一体的な補償手続は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、毎年サワラを追っていた沖合の漁場が、秋の三か月だけ射撃訓練の区域に指定されたら、どうなる? 同意を求められることはないが、損失補償の請求権は条文で保障されている。問題は、その三か月に本来いくら揚がったはずかを、あなたが数字で示せるかどうかだ
  • 漁協の組合長として、組合員から「補償金が去年の半分しか来ない」と詰め寄られた。防衛大臣の決定通知が組合員に届いたのは二か月前である。異議申出の期限は通知の翌日から三か月、残りはおよそ一か月しかない。今週中に漁獲記録を集め直さないと間に合わない
  • あなたは地方防衛局の補償担当者である。申請者は「制限期間中に燃油代が高騰した分」まで損失に含めてきた。制限と無関係な市況変動は「通常生ずべき損失」に入るのか。査定の線引きを誤れば、増額訴訟で国が被告席に座ることになる
  • 制限区域の外側で操業していたつもりが、GPS のずれで境界を越えていた。後から補償を申請したとき、その日の操業記録が「区域内で操業していた証拠」として扱われる可能性がある
  • 親から船と漁業権を継いだのは制限が始まった後だった。条文が補償の対象としているのは「従来適法に漁業を営んでいた者」である。承継した者がこれに当たるかどうかは、承継の時期と態様によって争点になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 制限の告示(区域・期間)を入手して保存し、自分の操業海域と重ねて地図に記録する2. 過去数年分の水揚げ伝票、漁協の販売記録、燃油・餌の領収書、操業日誌を揃える3. 住所地の知事(県の水産担当課)を経由して損失補償申請書を提出する。提出前に県の担当者と根拠資料をすり合わせておく4. 決定通知が届いたら到達日を記録し、翌日から三か月以内に異議を出すか、決定を知った日から六か月以内に国を被告として増額訴訟を起こすかを検討する

訴えられた側:制限区域内で操業したと指摘された場合や、補償額が過大だと査定された場合の対応。1. GPS 航跡、無線記録、日誌で実際の操業位置を示し、区域外であったことを立証する2. 過大と言われた項目は、制限との因果関係を一項目ずつ説明する。市況変動など制限と無関係の損失は外し、請求の信用を守る3. 査定根拠の開示を求め、国の算定方式と自分の実績値の差を数字で比較する4. 折り合わない項目だけに絞って異議・増額訴訟に進む

時効(請求できる期限):異議申出は決定通知を受けた日の翌日から三か月以内(7項)。防衛大臣は申出の日から三十日以内に再決定する(8項)。増額の訴えは決定を知った日から六か月以内(9項)で、被告は国(10項)。申請期限は本条に定めがないため、政令(自衛隊法施行令)の定めを確認する必要がある。国に対する金銭債権の一般的な消滅時効(会計法30条、5年)が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(特別犠牲説):訓練のための漁業制限は公共の必要による財産権・営業の制限であり、特定の漁業者に特別の犠牲を課すため、憲法29条3項の趣旨から補償を要する。本条はこれを明文化したものと理解される

補償争訟の一本化:11項は補償決定の争い方を異議申出と増額訴訟に限定する。増額訴訟は国を被告とする形式的当事者訴訟と位置づけられ、取消訴訟の形をとると不適法となる危険がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定に伴い、訓練及び試験研究のための漁船操業の制限・禁止と損失補償の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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