自衛隊法 第106条(火薬類取締法の適用除外)
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- 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十七条の二、第二十八条、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第三十九条第一項、第四十六条第二項並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
- 2.自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
- 3.防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
火薬類取締法の適用除外とは何ですか?
定義火薬類取締法の適用除外とは、自衛隊法第106条に定められた規定で、「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第106条(火薬類取締法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第106条の条文原文は「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十…」で始まります。
- 自衛隊法第106条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第106条の前の条は自衛隊法第105条です。
- 自衛隊法第106条の次の条は自衛隊法第107条です。
- 自衛隊法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法106条は、自衛隊が行う火薬類の製造・貯蔵・運搬・消費について火薬類取締法の多くの規定を適用除外とし、防衛大臣に同法準拠の技術基準策定を義務づける。
Q · 自衛隊の弾薬庫の安全基準って、火薬類取締法で決まっているの?
防衛省です。防衛大臣が火薬類取締法に準拠した基準を定めます
自衛隊法106条1項により、自衛隊が行う火薬類の製造・貯蔵・運搬・消費などには、列挙された一部の規定を除き火薬類取締法が適用されません。その代わり同条3項で、防衛大臣が同法とこれに基づく命令に準拠した技術上の基準を定め、災害防止・公共の安全確保の措置を講じる義務を負います。なお、民間企業が行う火薬類の取扱いは適用除外の対象外で、火薬類取締法の規制を全面的に受けます。
解説
花火工場や採石場の発破作業を縛る火薬類取締法は、自衛隊の弾薬庫の前で大部分が止まる。自衛隊法106条は、自衛隊自身が行う火薬類の製造・貯蔵・運搬・消費について、同法の多くの規定を適用除外とした。ただし「まったくの無法地帯」ではない。定義規定など列挙された一部の規定は残り、残った部分には政令で特例を置くことができる。さらに第3項で、防衛大臣自身に「火薬類取締法に準拠した技術上の基準」を定める義務と、災害防止・公共の安全のための措置を講じる義務を課している。つまり外部の許可・検査を受ける仕組みの大部分を、防衛省の内部規律に置き換えた構造である。ここで押さえるべき点は、除外されるのは「自衛隊が行う」取扱いに限られることだ。民間の弾薬メーカーや、自衛隊と取引する企業自身の火薬類の取扱いは、原則どおり火薬類取締法の全面規制を受ける。また、火薬類取締法の適用が外れても、刑法や国家賠償法による責任まで消えるわけではない。基地の近くに住む人、防衛産業で働く人、自衛官。それぞれが知るべき境界線は、この一条に引かれている
法的な位置づけ
自衛隊法106条は、自衛隊が行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて、火薬類取締法の規定を一部を除き適用除外とする特例規定である。適用が残る規定には政令で特例を定めることができ、防衛大臣には同法に準拠した技術上の基準の策定と、災害防止・公共の安全確保のための措置義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法106条とは?
自衛隊が行う火薬類の取扱いについて、火薬類取締法の多くの規定を適用除外とし、防衛大臣に同法準拠の技術基準策定と災害防止措置を義務づける規定です。
Q2自衛隊に火薬類取締法は適用される?
一部だけ適用されます。定義規定など106条1項に列挙された規定は残り、それ以外の許可・検査などの規定は自衛隊の取扱いには適用されません。
Q3自衛隊の火薬の技術基準は誰が決める?
防衛大臣です。106条3項により、火薬類取締法とこれに基づく命令に準拠して、製造・貯蔵・運搬・消費に関する技術上の基準を定める義務があります。
Q4防衛産業の民間企業も火薬類取締法の適用除外になる?
なりません。適用除外は「自衛隊の行う」取扱いに限られます。自衛隊向けの製品でも、民間企業自身が製造・貯蔵すれば火薬類取締法の許可や保安規制が及びます。
Q5弾薬庫の保安基準を見る方法は?
自治体では把握していないことが多いため、情報公開法に基づき防衛省または地方防衛局へ行政文書の開示請求を行うのが基本的な方法です。
Q6自衛隊の弾薬事故で国に賠償請求できる?
できます。公務員の過失なら国家賠償法1条、弾薬庫など施設の設置管理の瑕疵なら同法2条に基づき国に請求します。自衛官個人ではなく国が相手方です。
Q7自衛隊法106条2項の政令とは?
1項で適用除外されずに残った火薬類取締法の規定について、自衛隊の取扱いに合わせた特例を政令で定めることを認める委任規定です。
Q8自衛隊の火薬事故に刑法は適用される?
適用されえます。106条が外すのは火薬類取締法の規定だけで、業務上過失致死傷(刑法211条)など刑法上の責任は別の法律として問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弾薬庫の近くに住んでるんですけど、安全基準って誰がチェックしてるんですか?
自衛隊が行う貯蔵は、火薬類取締法の多くの規定が自衛隊法106条1項で適用除外とされ、代わりに防衛大臣が同法に準拠した技術基準を定め、災害防止措置を講じる義務を負います(同条3項)。つまり点検の主体は防衛省です。実務のポイント:自治体の窓口に聞いても答えが出ないのは担当外だからです。最初から防衛省または地方防衛局に、情報公開法に基づく開示請求を出す方が早い
Q2自衛隊向けの弾薬を作ってる会社なら、火薬の許可はいらないんですよね?
いりません、という理解は誤りです。自衛隊法106条の適用除外は「自衛隊の行う」取扱いに限られ、民間企業による製造・貯蔵には火薬類取締法の許可や保安規制がそのまま及びます。実務のポイント:防衛案件の元請と下請の契約書で、火薬類の保安責任が誰にあるかを明記していないことがあります。事故時の責任の押し付け合いを避けるため、受注前に保安責任の分担を条項で確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「自衛隊は火薬の規制を受けない」と理解されがちだが、正確ではない。定義規定など一部の条文は適用が残り、第3項は防衛大臣に火薬類取締法に準拠した技術基準の策定と災害防止措置を義務づけている。外部の許可・検査という手段の大部分が外れているだけで、安全確保の義務そのものは法律に明記されている
- 適用除外の範囲がどこまで及ぶかは、理解されていても深刻度が見落とされている。除外の対象は「自衛隊の行う」取扱いだけである。防衛関連の下請企業が「防衛案件だから火薬類取締法の許可は不要」と思い込んで製造・貯蔵を行えば、無許可製造などの罰則を正面から受けることになる
- 「火薬類取締法が外れる以上、事故が起きても誰も責任を問えない」という問いの立て方自体が誤っている。火薬類取締法は行政規制であり、事故の賠償責任は国家賠償法、個人の刑事責任は刑法という別の法律が担う。106条はそれらの経路を閉ざしていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 自衛隊法106条:火薬類取締法の大部分を自衛隊の取扱いに適用除外 | 自衛隊法107条:航空法等の規定を自衛隊の航空機等に適用除外する同型の特例(現行の条文内容は e-Gov で要確認) |
| 内部基準による代替 | 防衛大臣に火薬類取締法準拠の技術基準策定と災害防止措置を義務づける(3項) | 適用除外に伴う代替措置の定め方は条文ごとに異なるため、各項を個別に確認する必要がある |
| 適用除外の主体 | 「自衛隊の行う」取扱いに限定、民間企業は対象外 | 自衛隊の航空機・運航など自衛隊側の行為に限定される点で同じ構造 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の同条例は事業用の爆発物を対象とし、軍用爆発物は規律の外に置かれる。軍の火薬管理は国防部の内部規範が担う点で、日本の内部基準方式と発想が近い
米国の連邦爆発物規制は、連邦機関などによる爆発物の取扱いを適用除外とする。軍の弾薬安全は国防総省の内部規則で管理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅から2キロ先に自衛隊の弾薬庫がある。自治体の説明会で「火薬類取締法の保安距離は守られているのか」と質問したら、担当者の答えが曖昧だった。それもそのはず、自衛隊の貯蔵には同法の多くの規定が直接には適用されず、基準は防衛大臣が定める内部基準に移っている。聞くべき相手と聞くべき文書が違ったのである
- もし防衛装備品メーカーの工場で、自衛隊向け弾薬の充填中に事故が起きたら、「自衛隊向けだから106条で適用除外」と言えるのか? 言えない。製造しているのは自衛隊ではなく民間企業であり、火薬類取締法の許可・保安規制はそのまま及ぶ。発注者が誰かではなく、取り扱っている主体が誰かで決まる
- あなたは弾薬の取扱いを担当する自衛官。演習後の残弾処理で手順を省略し、同僚が負傷した。火薬類取締法の罰則の多くは適用されないとしても、刑法211条の業務上過失致死傷は別の法律として問題になりうる。事故報告書の提出期限は目前、記憶が鮮明なうちに経緯を正確に記録しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 爆発・火災・飛散物による被害は、写真・動画・日時・音の記録と、建物や身体の損害を直ちに保全する2. 情報公開法に基づき、防衛省へ該当施設の技術基準・保安措置の文書を請求する3. 損害賠償は国家賠償法1条(公務員の過失)または2条(施設の設置管理の瑕疵)で国に請求する。自衛官個人ではなく国が相手方になる点を押さえる4. 被害が地域に広がっていれば、自治体を通じた一括の交渉も検討する
訴えられた側:1. 自衛官であれば、取扱いが内部基準と手順書のどれに沿っていたかを記録で確認し、事故直後に経緯を書き残す2. 火薬類取締法の罰則の多くは適用されなくても、刑法211条の業務上過失致死傷などは別に問題になりうる。供述の前に弁護人に相談する3. 民間企業の場合、106条は援用できない。許可・保安教育・帳簿の整備状況を点検し、行政の立入検査に備える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。国家賠償請求は民法の不法行為の時効が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。刑事の公訴時効は罪名ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定とともに、自衛隊の火薬類取扱いに関する火薬類取締法の適用除外規定として設けられた
- 2.平成19年(2007年) 改正:防衛庁の防衛省への移行に伴い、技術基準の策定主体が防衛庁長官から防衛大臣に改められた
- 自衛隊法 第2条適用除外の主体である自衛隊の定義
- 自衛隊法 第3条適用除外を正当化する自衛隊の任務
- 自衛隊法 第107条航空法等の適用除外、同型の特例(現行効力を要確認)
- 火薬類取締法 第2条適用が残る火薬類の定義規定
- 国家賠償法 第2条弾薬庫等の設置管理瑕疵による国の賠償責任
- 刑法 第211条取扱事故の業務上過失致死傷責任は別途存続
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