自衛隊法 第106条(火薬類取締法の適用除外)
- 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十七条の二、第二十八条、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第三十九条第一項、第四十六条第二項並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
- 2.自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
- 3.防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
火薬類取締法の適用除外とは何ですか?
定義火薬類取締法の適用除外とは、自衛隊法第106条に定められた規定で、「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第106条(火薬類取締法の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第106条の条文原文は「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の三の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十…」で始まります。
- 自衛隊法第106条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第106条の前の条は自衛隊法第105条です。
- 自衛隊法第106条の次の条は自衛隊法第107条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/106