自衛隊法 第107条(航空法等の適用除外)
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- 航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)から第百三十二条の八十九まで並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。第百九条第一項において同じ。)の対象となる航空機として製造されるもの(第七項において「装備移転航空機」という。)(以下この条及び附則第七項において「自衛隊の使用する航空機等」と総称する。)並びにこれらに乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
- 2.航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第四十九条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第五十条第一項中「当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更」とあるのは「当該空港の設置又は変更」と読み替えるものとする。
- 3.自衛隊の使用する航空機等及びこれらに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
- 4.航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)、第百三十二条の九十、第百三十二条の九十一及び第百三十四条の三第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為については適用しない。
- 5.防衛大臣は、第一項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機等の安全性及び運航に関する基準、これらに乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
- 6.防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。
- 7.装備移転航空機を製造する者は、第五項の規定により防衛大臣が定める基準(装備移転航空機に係るものに限る。)に適合することについて、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の確認を受けなければならない。
- 8.運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条の規定は、自衛隊の使用する航空機等について発生した同法第二条第二項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機等と自衛隊の使用する航空機等以外の航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
- 9.防衛大臣は、航空事故の防止又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を運輸安全委員会に提供するものとする。
この条文の基本情報
航空法等の適用除外とは何ですか?
定義航空法等の適用除外とは、自衛隊法第107条に定められた規定で、「航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第107条(航空法等の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第107条の条文原文は「航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第…」で始まります。
- 自衛隊法第107条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第107条の前の条は自衛隊法第106条です。
- 自衛隊法第107条の次の条は自衛隊法第108条です。
- 自衛隊法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法107条は、耐空証明など航空法の中核規定を自衛隊機に適用しないと定める。代わりに防衛大臣が国土交通大臣と協議し、独自の安全基準を定める。
Q · 自衛隊の飛行機やヘリは、民間機と同じ航空法のルールで飛んでいるの?
航空法の多くは適用されず、防衛大臣の基準で飛ぶ
自衛隊法107条1項により、耐空証明、航空従事者の業務範囲、物件投下や落下傘降下の許可、無人航空機の飛行ルールなど、航空法の中核規定は自衛隊機に適用されません。ただし無規制ではなく、同条5項が防衛大臣に安全基準の策定を義務づけ、6項は国土交通大臣との事前協議を求めています。災害派遣や防衛出動の際は、4項により最低安全高度などの規定もさらに外れます。
解説
空を飛ぶすべての機体は、国土交通省の航空法に従っていると思われがちだが、自衛隊機は違う。本条第1項は、耐空証明(機体が安全に飛べることを国が認める証明、航空法11条)、操縦士の技能証明、物件投下や落下傘降下の許可、さらにドローンの飛行ルールまで、航空法の中核規定を自衛隊機にまとめて適用しないと定めている。とはいえ、自衛隊機が無規制で飛んでいるわけではない。第5項が防衛大臣に独自の安全基準づくりを義務づけ、第6項は国土交通大臣との協議を求めている。つまり安全の管理者が国交省から防衛省に入れ替わっているのである。この違いは、被害に遭った側の動き方を決める。騒音、部品の落下、低空飛行で苦情を入れる相手は国交省の航空局ではなく、防衛省(地方防衛局)になる。自衛隊機だけが関わった事故は、第8項により運輸安全委員会の調査対象から外れ、自衛隊が自ら調査する。一方、民間機と自衛隊機が絡んだ事故は運輸安全委員会の調査対象に戻る。窓口を間違えれば数か月を失う。正しい窓口を知っていれば、最初の電話から話が進む。
法的な位置づけ
自衛隊法107条は航空法の適用除外を定める規定であり、自衛隊の使用する航空機および装備移転航空機、その乗員、自衛隊が設置する飛行場と航空保安施設について、航空法の中核規定を適用しない旨を定める。代替として防衛大臣による安全基準の策定、国土交通大臣との協議、運輸安全委員会への情報提供を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法107条とは何ですか?
自衛隊機や自衛隊の飛行場に航空法の中核規定を適用しないと定めた条文です。代わりに防衛大臣が独自の安全基準を定める義務を負います。
Q2自衛隊機に耐空証明は必要ですか?
不要です。航空法11条の耐空証明は自衛隊法107条1項で適用除外されています。機体の安全性は防衛大臣が定める基準で管理されます。
Q3自衛隊のパイロットは航空法の免許を持っていますか?
航空法の技能証明に関する規定は適用除外のため、自衛隊内の基準で養成・認定されます。民間航空会社に移る場合は国交省の技能証明を別途取得する必要があります。
Q4自衛隊機 騒音 苦情はどこに言えばいい?
国交省の航空局ではなく、基地を管轄する地方防衛局が窓口です。日時・機種・被害内容を書面で出すと記録に残りやすくなります。
Q5自衛隊の飛行場の近くで建物の高さ制限はありますか?
あります。107条2項が航空法49条から51条を自衛隊飛行場に準用しており、防衛大臣の告示による制限表面を超える物件は設置できません。
Q6災害派遣のとき自衛隊ヘリは校庭に着陸できますか?
できます。災害派遣が命じられた場合、107条4項により離着陸場所の制限(航空法79条)や最低安全高度(同81条)が政令に従い適用されません。
Q7装備移転航空機とは何ですか?
海外への装備移転の対象として製造される航空機です。製造者は防衛大臣が定める基準に適合することについて防衛大臣の確認を受ける必要があります(107条7項)。
Q8自衛隊機と民間機が衝突したら誰が調査しますか?
運輸安全委員会が調査します。107条8項の除外は自衛隊機だけの事故に限られ、民間機など自衛隊以外の航空機との事故は除外されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊のヘリが家の真上を低く飛んでいくんだけど、あれって違法じゃないの?
平時の運航には、第1項で除外されていない航空法の規定と、第3項の政令で定める特例が適用される。災害派遣や防衛出動のときは第4項により、最低安全高度(航空法81条)などの規定が政令の定めに従って適用されない。実務のポイント:苦情は国交省ではなく地方防衛局に出す。日時と機種を具体的に書いた書面は部隊まで届くが、電話で済ませた苦情は記録に残りにくい
Q2自衛隊機が墜落したとき、調査するのは運輸安全委員会じゃないの?
自衛隊機だけの事故は、第8項により運輸安全委員会設置法5条が適用されず、自衛隊が自ら調査する。ただし民間機など自衛隊以外の航空機との間で起きた事故は、運輸安全委員会が調査する。実務のポイント:第9項により、防衛大臣は事故防止に役立つ情報を運輸安全委員会に提供するものとされている。自衛隊の調査結果が公表されなくても、情報がそこで止まるとは限らない
Q3基地の騒音で国を訴えたら、飛行を止めてもらえるの?
過去の騒音被害については、国家賠償法2条に基づく賠償が認められた例が多い。一方、自衛隊機の運航の差止めについて、最高裁は厚木基地第4次訴訟(最判平成28.12.8)で住民側の請求を退けた。実務のポイント:弁護団の多くが、賠償の請求を柱にして、差止めは交渉材料として使っている。現実に取れるのは賠償金と防音工事だと割り切るほうが、住民側の消耗は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 『航空法の適用除外=自衛隊機は安全基準なしで飛んでいる』と受け取られがちだが、それは違う。第5項は防衛大臣に、機体の安全性、乗員の技能、飛行場の管理について基準を定める義務を負わせ、第6項は国交大臣との事前協議を求めている。基準が消えたのではない。基準を作り監督する役所が移っただけである
- 『自衛隊機の事故はすべて自衛隊が内部で調査して終わる』と思われているなら、それは半分しか正しくない。第8項のかっこ書きにより、自衛隊機と民間機など自衛隊以外の航空機との間で起きた事故は除外の対象外であり、運輸安全委員会が調査する。さらに第9項により、自衛隊だけの事故であっても、防衛大臣は事故防止に役立つ情報を運輸安全委員会に提供するものとされている
- 問いの立て方を誤っている人も多い。『自衛隊機の騒音は航空法違反ではないのか』という問いは、航空法の多くが適用除外されている以上、出発点から的を外している。争う土俵は国家賠償法と、防衛施設の周辺対策を定めた法律である。基地騒音訴訟で住民側が過去分の損害賠償を勝ち取ってきたのも、この土俵の上である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 航空法の適用除外が働く場面 | 107条1項:平時から常に中核規定を除外、4項で出動・派遣時に追加除外 | 自衛隊法76条(防衛出動):107条4項による最も広い追加除外の発動要件 自衛隊法83条(災害派遣):航空法79条から81条の除外の発動要件 |
| 除外される主な規定 | 耐空証明、航空従事者の業務範囲、物件投下、無人航空機規定など | 航空法60条から64条、76条、79条から81条、91条など広範 航空法79条から81条(離着陸場所・飛行禁止区域・最低安全高度) |
| 安全の担保 | 防衛大臣の独自基準(5項)と国交大臣との協議(6項) | 107条5項の基準が出動中も及ぶ 107条5項の基準が派遣中も及ぶ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の民用航空法は民用航空器を対象とし、軍用航空器は国防部の所管で規律される。日本のように一本の条文で適用除外を列挙する方式とは異なる
韓国は軍用航空機の運用について独立した法律を置き、民間航空の航空安全法とは別系統で管理する
ドイツは航空交通法の中に Bundeswehr の特例規定を置き、任務遂行上必要な範囲で一般規定からの逸脱を認める
米国は軍用機を public aircraft と位置づけ、FAA の多くの民間航空規制の対象外とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 基地の近くに住んで10年。夜間の離着陸訓練の轟音で子どもが目を覚ます。国交省に電話したら『自衛隊機は所管外』と言われた。それは本条第1項の帰結である。行くべき先は地方防衛局と、住宅防音工事の助成制度である
- 自衛隊の飛行場の近くで土地を買い、3階建ての家を建てる計画を立てた。ところが本条第2項は航空法49条(進入表面など制限表面の上に物件を置くことの禁止)を自衛隊飛行場にも準用している。基地の近くにある土地は、登記簿に載らない高さ制限を抱えていることがある。着工前の確認を怠れば設計はやり直しになる
- 災害派遣の現場で、自衛隊のヘリが小学校の校庭に着陸し、住宅街の上を低く飛んでいった。違法ではないのか? 第4項により、災害派遣が命じられた場合は、離着陸場所の制限(航空法79条)と最低安全高度(同81条)の規定が政令の定めに従って適用されない。救助のスピードを優先するための設計である
- 航空機部品メーカーで海外移転向けの機体の製造を担当することになった。第7項により、装備移転航空機は防衛大臣が定める基準に適合するかどうか、防衛大臣の確認を受けなければならない。国交省の型式証明の段取りで工程表を組んでいたなら、出荷の数か月前に計画が崩れる
- 空撮が趣味のあなたは、航空法のドローン規制さえ守れば基地の近くでも飛ばせると考えていた。だが基地の周辺には、防衛関係施設の上空を守る別の法律(小型無人機等飛行禁止法)が待っている。飛ばした翌日に警察から連絡が来ることがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 騒音、部品の落下、低空飛行の被害は、日時、機種、音量(スマホの騒音計アプリで構わない)、写真を記録する2. 窓口は国交省ではなく管轄の地方防衛局。書面で申し入れ、受付の記録を残す3. 住宅防音工事助成の対象区域かどうかを確認する4. 財産や身体に損害が出た場合は、国を相手に国家賠償法1条または2条に基づく賠償を請求する。同じような被害を受けた住民とまとめて動くほうが、立証の負担が軽くなる
訴えられた側:1. 装備移転航空機を製造する事業者は、第7項に基づく防衛大臣の確認手続を工程表に組み込み、防衛省令の要件を早い段階で照会しておく2. 基地の近くでドローンを飛ばして警察から照会を受けた場合は、飛行した日時と位置のログを保全し、対象施設の指定区域の内か外かを確認する3. 基地周辺で建築の確認を止められた場合は、制限表面の告示内容と、既存の物件に対する損失補償(航空法50条の準用)の可否を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。自衛隊機による被害の賠償は国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命または身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の制定に伴う改正。装備移転航空機を適用除外の対象に加え、製造者に防衛大臣の確認を義務づける第7項を置いたとみられる。条ずれを含め人による確認が必要
- 航空法の無人航空機規定の改正に伴う整備 航空法のドローン関連規定の条番号が改められたのに合わせ、適用除外の対象条文が132条の85以下に改められたとみられる。改正年は要確認
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定に伴い、自衛隊の使用する航空機および自衛隊が設置する飛行場に対する航空法の適用除外と、防衛庁長官(当時)による基準策定を定めた
- 2.令和5年(2023年) 改正:防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)の制定に伴い、装備移転航空機を適用除外の対象に加え、製造者に防衛大臣の確認を義務づけた
- 自衛隊法 第76条防衛出動、第4項の適用除外の発動要件
- 自衛隊法 第83条災害派遣、離着陸場所や高度制限の除外の要件
- 自衛隊法 第84条領空侵犯に対する措置、航空機運用の根拠
- 航空法 第11条耐空証明、第1項で適用除外される中核規定
- 航空法 第49条物件の制限、自衛隊飛行場へ準用
- 運輸安全委員会設置法 第5条事故調査の所掌事務、自衛隊単独の事故は除外
- 国家賠償法 第2条基地騒音など営造物の瑕疵による賠償
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