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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第125条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第125条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第125条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 自衛隊法第125条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第125条の前の条は自衛隊法第124条です。
  7. 自衛隊法第125条の次の条は自衛隊法第126条です。
  8. 自衛隊法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法125条は、従業員等が業務に関し前二条の違反をしたとき、行為者に加え法人や個人事業主にも罰金刑を科す両罰規定。事業主への刑は罰金に限られる。

Q · 従業員が有事の保管命令に違反したら、会社も罰せられるの?

はい。業務に関する違反なら会社にも罰金刑が科されます

自衛隊法125条は、法人の代表者や従業員等が法人・個人事業主の業務に関し前二条の違反行為(物資の保管命令違反や立入検査拒否等)をしたとき、行為者本人を罰するほか、事業主にも各本条の罰金刑を科すと定めています。判例は、事業主に従業員の選任・監督上の過失を推定し、注意を尽くしたことを事業主側が証明すれば責任を免れうるとする立場です。事業主への刑は罰金に限られます。

解説

倉庫の鍵を預かっているのは、入社二年目の現場担当者かもしれない。だが有事にその担当者が保管命令に背いた場合、責任はその一人では終わらない。自衛隊法125条は、従業員や代理人が「業務に関し」前二条の違反をしたとき、本人を罰するだけでなく、雇っている法人や個人事業主にも同じ条文の罰金刑を科すと定める。この仕組みを「両罰規定」という(実際に手を動かした人と、その人を使って事業をしている側の両方を処罰する仕組み)。前二条とは、防衛出動時に都道府県知事が103条に基づいて出す物資の保管命令への違反と、立入検査の拒否や虚偽報告を指す(条番号の対応は現行条文で要確認)。見落とされやすいのは、事業主が「自分は知らなかった」と言うだけでは逃れられない点である。判例は、事業主に従業員の選任・監督上の過失があったと推定し、事業主の側で注意を尽くしたと証明しない限り責任を免れないとする立場を取っている。防衛出動はこれまで一度も発令されていない。だからこそ、平時に社内の指揮系統と記録の手順を決めておいた会社と決めていない会社とでは、命令が届いた日の動きが大きく変わる。

法的な位置づけ

自衛隊法第125条は、同法の前二条に定める違反行為(防衛出動時の物資保管命令違反や立入検査拒否等)が、法人または個人事業主の業務に関して代表者・代理人・使用人その他の従業員により行われた場合に、行為者本人に加えて事業主にも各本条の罰金刑を科す両罰規定である。事業主に対する刑は罰金刑に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業員などが業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人に加えて、その者を使用する法人や個人事業主も処罰する規定です。自衛隊法125条もこの型に当たります。

Q2自衛隊法125条の「前二条」とは何を指しますか?

物資の保管命令への違反や、立入検査の拒否・虚偽報告等を処罰する直前の罰則規定を指します。具体的な条番号の対応は現行条文で確認が必要です。

Q3保管命令違反で会社に科される罰金はいくら?

法人に科されるのは前二条の各本条が定める罰金刑で、上限は行為者本人に対する罰金と同じ範囲です。具体的な金額は e-Gov の現行条文で確認してください。

Q4両罰規定で会社が免責されることはできる?

判例上、事業主には選任・監督上の過失が推定されますが、注意を尽くしたことを事業主側が証明すれば責任を免れる余地があります。日付入りの通知記録などが証拠になります。

Q5防衛出動は発令されたことがある?

自衛隊法76条に基づく防衛出動は、これまで一度も発令されていません。そのため125条が実際に適用された事例も確認されていません。

Q6有事の立入検査を拒否すると違法?

自衛隊法103条に基づく立入検査を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、前二条の罰則の対象となりえます。従業員の独断による拒否でも、会社が125条で罰金を科されうる点に注意が必要です。

Q7法人の代表者本人が違反したらどうなる?

条文は「法人の代表者」も行為者に含めており、代表者は処罰され、法人にも罰金刑が科されます。代表者の行為は法人自身の行為と同視されやすく、免責の余地は狭いと解されています。

Q8委託先の違反でも会社は責任を負う?

「代理人、使用人その他の従業員」に委託先が含まれるかは、契約の形式ではなく実質的な指揮監督関係で判断されます。解釈が分かれうるため、個別の検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手にやったことで、なんで会社まで罰金なんですか?

自衛隊法125条の両罰規定は、事業主に従業員の選任・監督上の過失があったと推定する構造だと解されている(最大判昭和32.11.27、法人については最判昭和40.3.26)。会社が注意を尽くしたと証明できれば責任を免れる余地がある。実務のポイント:実務では、口頭の注意は証明材料としてほとんど役に立たない。免責を争うときに効くのは、日付入りの通知文書と受領記録である

Q2有事に社員を現地へ派遣しろと言われて断ったら、会社が罰せられますか?

自衛隊法103条に基づく医療・土木建築・輸送の業務従事命令には罰則が置かれておらず、125条の対象にもならない。125条が及ぶのは前二条、つまり物資の保管命令違反と立入検査拒否等である。実務のポイント:国民保護法など他の有事法制には、別に罰則を持つ規定がある。どの法律に基づく命令かを書面で確認するのが最初の一手である(最新の改正状況をご確認ください)

Q3個人事業主でも対象になりますか?

条文は「法人又は人」と書いており、個人事業主も含まれる。家族やアルバイトが業務に関して違反すれば、事業主本人に罰金刑が科されうる。実務のポイント:小規模事業者ほど「身内だから」と指示を口頭で済ませがちである。両罰規定の場面では、それがそのまま監督不在の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社長が指示していないのだから会社は無関係だ」と考えがちだが、両罰規定の判例理論は逆である。事業主には従業員の選任・監督上の過失が推定され、会社の側が注意を尽くしたことを証明しなければならない。知らなかったことは免責の理由にならず、むしろ監督不在の証拠として扱われうる
  • 「有事に国への協力を拒めば会社ごと罰せられる」という問いの立て方自体がずれている。自衛隊法103条の医療・土木建築・輸送に関する業務従事命令には、違反に対する罰則が置かれていない。刑事罰の対象は物資の保管命令違反と検査拒否等であり、「協力拒否全般」ではない。何が処罰の線で、何が線の外なのかを区別しないと、過剰に萎縮するか、逆に本当の地雷を踏む
  • 罰金額が小さいから実害はないと見る人がいる。だが法人に対する罰金刑は有罪判決であり、官公庁の入札参加資格審査や取引先のコンプライアンス審査で問われうる(各機関の基準による)。金額の問題ではなく、記録が残る点の重さを軽く見てはいけない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割自衛隊法125条:事業主にも罰金刑を及ぼす両罰規定自衛隊法103条:物資保管命令・立入検査の根拠規定
前二条:違反行為と行為者への刑を定める各本条
処罰される者法人または個人事業主(行為者は各本条で処罰)罰則なし(命令の根拠のみ)
違反行為をした行為者本人
科される刑各本条の罰金刑のみ該当なし
各本条の法定刑(現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
全民防衛動員準備法(罰則章)

台湾にも有事の動員物資に関する罰則があるが、刑罰か行政罰か、両罰の構造を持つかは条文ごとに確認が必要

韓国
비상대비에 관한 법률(양벌규정)

韓国は日本と同型の両罰規定を多用し、憲法裁判所が事業主の免責規定のない両罰規定を違憲としたことを受けて「相当な注意と監督を怠らなかった場合」の免責但書が整備された

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツは法人の刑事責任を認めず、法人には秩序違反法上の過料(Verbandsgeldbuße)と監督義務違反で対応する

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは1994年施行の新刑法典で法人の刑事責任を一般的に認め、機関または代表者の行為を通じて法人を処罰する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)の法理により、従業員の職務範囲内の犯罪について法人の刑事責任を広く認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし防衛出動が発令され、あなたの物流倉庫にある燃料や医薬品に保管命令が届いたとしたら、現場の判断で搬出された一パレットについて会社はどこまで責任を負うのか? 125条によれば、搬出した従業員本人に加えて、会社にも罰金刑が科される
  • あなたは中堅卸の物流課長である。取引先から「今すぐ出荷してくれ」と泣きつかれ、保管命令が出ている在庫を裏口から出した。処罰されるのはあなた個人だけではない。会社の登記簿に紐づいた刑事記録が残る
  • 県の担当者が立入検査に来た。受付のアルバイトが「社長不在なので」と門前払いにした。この一言は会社の違反として扱われうる
  • 保管命令の書面が届いてから、全拠点の在庫担当に周知するまで残り48時間。周知の記録を残していなければ、後で「監督を尽くした」と証明する材料がなくなる。事業主が責任を免れるための唯一の道が、この48時間で消えるかどうかが決まる
  • 取引先の社長から相談を受けた。「うちは下請けの運送会社に保管を任せていた。違反したのは向こうの運転手だ」。125条の「代理人、使用人その他の従業員」に委託先がどこまで含まれるかは、実質的な指揮監督関係で判断され、契約形式だけでは決まらない。解釈が分かれうる部分である

取るべき行動

被害を受けた側:保管命令や立入検査を受けた事業者側の場合:1. 命令書の日付・根拠条文・対象物資・命令権者(都道府県知事)を確認し、写しを保存する2. 当日中に対象拠点の責任者へ書面で通知し、受領記録を取る3. 現場の独断による搬出や検査拒否を防ぐため、判断権限を担当役員に一本化する4. 命令の範囲や手続に疑問があれば、従う前提で弁護士に確認し、不服申立ての可否を検討する

訴えられた側:法人・事業主として罰金刑を問われた場合:1. 違反行為が「業務に関し」行われたものかを精査する。私的な持ち出しなら業務関連性を争える2. 行為者が「従業員等」に当たるか、委託先なら指揮監督の実態を確認する3. 命令の周知記録、社内規程、研修記録を集め、選任・監督に過失がなかったことを立証する4. 捜査段階から刑事事件に詳しい弁護士をつけ、法人としての供述方針を統一する

時効(請求できる期限):罰金刑のみが科される法人・事業主については、公訴時効は3年が基本(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。行為者本人の時効は各本条の法定刑で決まる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主の責任は従業員の選任・監督上の過失に基づくもので、その過失が推定される。事業主が注意を尽くしたことを証明すれば免責される。責任主義と取締りの実効性を両立させる解釈とされる

無過失責任説(旧大審院判例):かつての大審院は、事業主は従業員の違反について過失の有無を問わず責任を負うと解していた。責任主義に反するとの批判を受け、戦後の最高裁判例により過失推定説へ改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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