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自衛隊法 第125条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第125条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第125条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 自衛隊法第125条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第125条の前の条は自衛隊法第124条です。
  7. 自衛隊法第125条の次の条は自衛隊法第126条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/125

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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