自衛隊法 第123条
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第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第123条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第123条の条文原文は「第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自衛隊法第123条は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第123条の前の条は自衛隊法第122条の2です。
- 自衛隊法第123条の次の条は自衛隊法第124条です。
- 自衛隊法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法123条は、防衛出動時の物資保管に関する立入検査の拒否・妨害・忌避と、報告の不提出・虚偽報告を20万円以下の罰金に処すると定める刑事罰規定である。
Q · 有事に県の立入検査を断ったら、本当に処罰されるの?
処罰対象になりうる。20万円以下の罰金という刑事罰です
自衛隊法123条は、同法103条に基づく立入検査を拒む・妨げる・忌避する行為と、報告をしない・虚偽の報告をする行為を、20万円以下の罰金に処すると定めています。罰金は過料と異なり刑罰であり、確定すれば前科となります。ただし前提は防衛出動の発令と103条に基づく保管命令等の存在であり、根拠と権限機関を確認したうえで応じることが実務上の基本です。
解説
倉庫の扉を開けない。帳簿を見せない。数字を少しごまかして答える。平時の取引先相手なら気まずくなる程度で済む行為が、ある状況では刑事罰の対象になる。自衛隊法第103条は、防衛出動(外国からの武力攻撃に対処するため内閣総理大臣が自衛隊に命じる出動)が発令された地域で、都道府県知事などが自衛隊の任務に必要な物資の保管を業者に命じ、保管場所への立入検査や報告の要求を行うことを認めている。本条はその検査と報告に強制力を持たせる罰則である。対象になる行為は三つ。検査を拒む・妨げる・避けること、報告をしないこと、嘘の報告をすることで、いずれも20万円以下の罰金となる。見落とされやすいのは、罰金が過料(役所が科す行政上の制裁金で、前科にならないもの)ではなく刑罰だという点だ。確定すれば前科になる。また、防衛出動は現行憲法の下で一度も発令されておらず、本条が実際に適用された例は確認されていない。だからこそ、有事の混乱の中で初めて条文を読む事業者と、平時に一度目を通していた事業者とでは、最初の一日の動きがまったく違ってくる
法的な位置づけ
自衛隊法123条は、防衛出動時に同法103条13項(103条の2第3項による準用を含む)又は14項に基づいて行われる立入検査の拒否・妨害・忌避、及び同項に基づく報告の不提出・虚偽報告を処罰する罰則規定である。法定刑は20万円以下の罰金に限られ、自由刑は定められていない。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法123条とは?
防衛出動時、103条に基づく物資保管場所への立入検査の拒否や虚偽報告などを、20万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2自衛隊法103条の立入検査は誰が行う?
原則として都道府県知事などの行政機関が、法定の手続を踏んで行います。自衛隊員が直接民間倉庫を検査する構図ではありません。
Q3有事の立入検査 拒否できる?
根拠が確認できた103条の検査を拒めば処罰対象になりえます。根拠条文や権限機関の説明を求めることは可能で、疑問は後から書面で争うのが基本です。
Q4自衛隊法 罰金 前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の過料や交通反則金とは違います。確定すれば前科として記録されます。
Q5物資保管命令 報告 期限に遅れたら違法?
報告をしないこと自体が処罰対象です。期限前に確認済みの数字と遅れる理由を書面で出しておくことが、評価を分けるポイントになります。
Q6自衛隊法123条 適用例はある?
防衛出動は現行憲法下で一度も発令されておらず、本条が実際に適用された例は確認されていません。
Q7自衛隊法123条 時効は何年?
罰金のみが法定刑の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q8防衛出動とは何ですか?
外国からの武力攻撃等に対処するため、内閣総理大臣が自衛隊に命じる出動です(自衛隊法76条)。本条適用の前提となる事態です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の人が来ても、社長がいないから今日は無理ですって言ったらアウトですか?
その一言だけで直ちに処罰されるとは限らないが、検査を拒む・避ける行為と評価されるおそれがある。本条は拒否・妨害・忌避の三類型をすべて処罰対象にしている。現場の担当者が、根拠を確認したうえで応じてよいと判断できる権限を持っていることが重要だ。実務のポイント:有事対応の検討では、社長不在時に誰が行政対応を決裁するかが最初に詰まりやすい。代理決裁者を事前に文書で決めておく会社は少ないが、この一枚が現場の担当者を刑事リスクから守る
Q2数字をちょっと丸めて報告しただけでも虚偽報告になりますか?
処罰の対象になるのは、故意に事実と異なる報告をした場合である。四捨五入などの合理的な概算で、概算であることを明記していれば、通常は虚偽とはされにくい。問題は、実在庫と違うと分かっていながら帳簿の数字を出すケースだ(第103条の報告要求に対する虚偽報告)。実務のポイント:報告書に「〇月〇日時点、実地棚卸未了のため帳簿数値」と基準日と算定方法を一行添えるだけで、後から数字がずれた場合の評価が大きく変わる。書き方ひとつで故意の推認を遠ざけられる
Q3罰金を払えば、それで全部終わりですよね?
罰金を納めれば刑の執行は終わるが、前科の記録は残る。罰金を払い終えてから5年間、罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しは効力を失う(刑法第34条の2)が、それまでの間は業種によって許認可の欠格事由などに影響しうる。実務のポイント:罰金の額よりも、自社が属する業法で罰金刑がどう扱われるかを先に確認すべきである。取引先の入札参加資格や許認可の更新で問題になるのは、金額ではなく前科の有無だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「20万円以下なら交通違反の反則金と同じようなものだ」と受け止められがちだが、罰金は刑法上の刑罰である。反則金や過料と違い、確定すれば前科として検察庁の記録に残る。金額が小さいことと、法的な重さが小さいことは別の話だ
- 「自衛隊が勝手に倉庫へ入ってくる制度」と想像されやすいが、法律の設計は違う。第103条の処分は原則として都道府県知事などの文民の行政機関が、公用令書などの手続を踏んで行う。自衛隊員が直接民間の倉庫を検査する構図ではない。だから誰の、どの権限に基づく検査なのかを確認することが、対応の第一歩になる
- 「嘘さえつかなければ問題ない」と考える経営者は、報告をしない不作為も同じ条文で処罰されることを見落としている。有事の混乱で書類を後回しにした結果、何も偽っていないのに処罰対象になりうる。本条が罰しているのは嘘だけではなく、情報の空白そのものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 自衛隊法123条:検査拒否・報告義務違反への罰則 | 自衛隊法103条:物資保管命令・立入検査・報告要求の根拠 自衛隊法103条の2:出動前の展開予定地域での措置(検査規定を準用) |
| 前提となる事態 | 103条13項・14項(103条の2第3項による準用を含む)の検査・報告要求があること | 防衛出動が命じられた場合の自衛隊の行動地域等 防衛出動前の展開予定地域 |
| 民間事業者への効果 | 違反すれば20万円以下の罰金(刑事罰) | 物資保管・検査受忍・報告の義務と損失補償 103条の措置の一部を出動前に前倒し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も有事の物資調査・徴用の拒否に罰則を置く仕組みを持つ。具体的な条番号と法定刑は最新条文で要確認
韓国は非常時に備えた資源調査・検査の制度があり、拒否に罰則を置く。平時から資源管理を行う点が日本と異なる
ドイツは防衛事態の経済確保法に報告・検査義務を置くが、違反は主に秩序違反(過料に相当)として扱われる点で日本の罰金刑と異なる
米国は国防生産法で事業者への調査・記録提出を求める権限を定め、違反に刑事罰を設ける。有事に限らず平時も発動しうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが地方の物流倉庫を管理していて、有事の最中に県の職員が「保管命令の対象物資を確認したい」と現れたら、どうなる? 「本社の許可がないので」と追い返せば、それ自体が検査拒否として罰金の対象になりうる。社内の決裁ルートと刑事罰が真正面からぶつかる瞬間である
- 保管命令を受けた燃料業者の担当者が、在庫の一部を得意先に回してしまった。県からの報告要求に、帳簿上の数字をそのまま書いて出した。実在庫と合わない報告は虚偽報告になりうる。つじつま合わせのつもりで出した一枚の報告書が、横流しの問題とは別に、それ単独で処罰の根拠になる
- 報告の期限まであと二日。担当者は被災地支援に駆り出され、数字をまとめられる人が社内にいない。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択である。「報告をしない」ことそのものが処罰対象だからだ。出せる範囲の数字と、遅れる理由を先に書面で伝える
- 検査員が倉庫に入ろうとした瞬間、社員がフォークリフトで入口をふさいでしまった。悪気はなく、作業を止めたくなかっただけ。それでも「妨げ」に当たりうる
- 取引先の建設会社の社長から相談を受けた。「うちの資材置き場に県が立ち入るって言ってるけど、断れるの?」。まず確認すべきは、防衛出動が発令されているか、自社に保管命令が出ているか、検査が第103条に基づくものか、の三点である。根拠の説明を求めることは正当だが、根拠が確認できた検査を拒めば処罰の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:物資の保管命令や検査を受けた事業者として権利を守りたい場合:1. 検査を行う者の所属機関と根拠条文を確認し、日時・氏名・やり取りを記録する2. 確認中も検査そのものは妨げない。疑問は書面で後から申し立てる3. 保管命令や物資の使用で損失が生じたら、第103条の損失補償の規定に基づく請求を検討する。領収書・在庫記録・逸失した売上の資料を保存しておく4. 処分に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟の可否を弁護士に相談する
訴えられた側:検査拒否や虚偽報告の疑いをかけられた場合:1. 故意の拒否ではなく、社内連絡の行き違いや混乱による遅延であった事情を時系列で整理する2. 正しい数字が判明した時点で、直ちに訂正報告を出す。事後の訂正は情状として意味がある3. 取調べを受ける場合は弁護士に相談し、供述内容を確認してから臨む4. 罰金刑が確定しても、罰金を払い終えてから5年間、罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しは効力を失う(刑法第34条の2)。一部の業法では罰金刑が許認可の欠格事由になりうるため、自社の業種について確認しておく
時効(請求できる期限):罰金のみが法定刑である罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項)。起算点は犯罪行為が終わった時である(同法第253条)。報告の期限は保管命令や報告要求の書面で指定されるため、書面を受け取った日に期限を確認することが最優先となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法通説(間接強制調査論):立入検査や報告要求の拒否に刑罰を科す規定は、実力で抵抗を排除しない間接強制調査と位置付けられる。刑事責任追及を目的としない限り令状は不要とされるが、調査の必要性と罰則の均衡が求められる。
- 自衛隊法 第76条防衛出動、本条適用の前提となる事態
- 自衛隊法 第103条物資保管命令・立入検査・報告要求の根拠
- 自衛隊法 第103条の2出動前の展開予定地域での措置、検査規定を準用
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第81条国民保護のための物資収用・保管命令(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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