自衛隊法 第122条の2
- 第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
- 2.第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第122条の2は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第122条の2の条文原文は「第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 自衛隊法第122条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第122条の2の前の条は自衛隊法第122条です。
- 自衛隊法第122条の2の次の条は自衛隊法第123条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/122_2