自衛隊法 第122条
- 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、七年以下の拘禁刑に処する。
- 一第六十四条第二項の規定に違反した者
- 二正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
- 三上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
- 四正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
- 五警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者
- 2.前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第122条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第122条の条文原文は「第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 自衛隊法第122条は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第122条の前の条は自衛隊法第121条です。
- 自衛隊法第122条の次の条は自衛隊法第122条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/122