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自衛隊法 第64条(団体の結成等の禁止)

  1. 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
  2. 2.隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
  3. 3.何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
  4. 4.前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。

この条文の基本情報

団体の結成等の禁止とは何ですか?

定義団体の結成等の禁止とは、自衛隊法第64条に定められた規定で、「隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第64条(団体の結成等の禁止)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第64条の条文原文は「隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第64条は第四節 服務に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第64条の前の条は自衛隊法第63条です。
  7. 自衛隊法第64条の次の条は自衛隊法第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/64

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