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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第64条の2(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)

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防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。

この条文の基本情報

防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務とは何ですか?

定義防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務とは、自衛隊法第64条の2に定められた規定で、「防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第64条の2(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第64条の2の条文原文は「防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。」で始まります。
  3. 自衛隊法第64条の2は第四節 服務に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第64条の2の前の条は自衛隊法第64条です。
  7. 自衛隊法第64条の2の次の条は自衛隊法第65条です。
  8. 自衛隊法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/64_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法64条の2は、防衛医科大学校卒業生に対し、医学科は教育訓練修了後9年、看護学科は6年、隊員として勤続するよう努める義務を定める。退職自体は禁じられない。

Q · 防衛医大を出たら、9年間は自衛隊を辞められないの?

辞められる。ただし期間内の離職は99条の償還金が生じる

自衛隊法64条の2は、防衛医科大学校の医学科卒業生に教育訓練修了後9年、看護学科等の卒業生に修了後6年、隊員として勤続するよう「努めなければならない」と定める努力義務です。退職そのものは禁じられていません。ただし期間内に離職すると、同法99条により国が負担した教育経費の償還義務が生じます。期間の起算点は卒業式ではなく教育訓練の修了時点です。

解説

学費ゼロ、在学中から国家公務員として手当まで出る。防衛医科大学校のこの好条件には、裏側に一本の糸が結ばれている。本条は、医学科の卒業生に教育訓練の修了後9年、看護学科の卒業生に修了後6年、隊員として勤め続けるよう求めている。ただし条文の言葉は「努めなければならない」であり、努力義務(違反しても、それだけでは罰も強制もない義務)にとどまる。辞めること自体は禁じられていない。本当の重さは自衛隊法99条にある。この期間内に離職すると、国が負担した教育の経費を「償還金」として返す義務が生じ、医学科では数千万円規模になりうる(最新の額は政令の規定をご確認ください)。つまり本条は「辞めるな」と命じる条文ではない。「辞めるなら清算せよ」という99条の前提になる時計である。勤続を求める期間がいつ満了するかは、この条文の起算点で決まる。起算点は卒業式の日ではなく、防衛省設置法16条1項の教育訓練を修了した時点である。進路を考えるときに見るべきなのは、情熱や周囲の目より先に、この時計の残り時間と、その時点での償還額だ。

法的な位置づけ

自衛隊法64条の2は、防衛医科大学校卒業生の勤続努力義務を定める規定である。医学科の教育訓練(防衛省設置法16条1項1号)を修了した者は修了後9年、看護学科等の教育訓練(同項2号又は3号)を修了した者は修了後6年を経過するまで、隊員として勤続するよう努めなければならない。期間内離職時の経費償還は同法99条が定める。

手順

  1. 1.教育訓練の修了日から満了日を確定する 人事記録で防衛省設置法16条1項の教育訓練の修了日を確認し、医学科なら9年後、看護学科等なら6年後の満了日を算出する。卒業式の日と取り違えないよう注意する
  2. 2.退職時期ごとの償還額を文書で確認する 退職を検討する時点で、人事担当に対し、想定退職月ごとの償還額の算定を書面で求める。満了が近い場合は、退職時期を数か月ずらしたときの差額も確認する
  3. 3.転職先との条件交渉に数字を持ち込む 償還額の見込みが確定してから、転職先の病院と入職時期や償還金支援の有無を交渉する。満了まで待つ案と早期入職で一部負担を求める案を比較する
  4. 4.退職承認の手続と支払方法を整える 自衛隊法40条の退職承認手続を踏まえて退職願の提出時期を決める。償還金の一括払いが難しい場合は分割の可否を担当部署に相談し、やむを得ない事情がある場合は弁護士に扱いを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1防衛医大の勤続義務とは?

防衛医科大学校卒業生が、教育訓練修了後の一定期間(医学科9年、看護学科6年)隊員として勤め続けるよう努める義務です。自衛隊法64条の2が根拠です。

Q2防衛医大の9年はいつから数える?

卒業式の日ではなく、防衛省設置法16条1項1号の教育訓練を修了した時点から数えます。満了日は人事記録の修了日で確認するのが確実です。

Q3防衛医大 看護学科は何年勤務する?

看護学科等の教育訓練(防衛省設置法16条1項2号又は3号)を修了した者は、修了後6年の期間、隊員として勤続するよう努めるものとされています。

Q4防衛医大の償還金は何条で決まっている?

自衛隊法99条です。勤続期間内に離職した防衛医科大学校卒業生に、教育に要した経費の償還義務を課しています。算定方法は政令で定められます。

Q5防衛医大 学費は本当に無料?

学生は学費を負担せず、在学中から特別職の国家公務員として手当を受けます。その代わり、卒業後の勤続と期間内離職時の償還が制度に組み込まれています。

Q6防衛医大と自治医大の義務年限の違いは?

自治医大は修学資金の貸与契約に基づく義務年限です。防衛医大は勤続の努力義務も償還義務も自衛隊法に直接定められた法定の仕組みです。

Q7防衛医大卒が退職するには承認が必要?

自衛官の退職は自衛隊法40条の退職承認の手続によります。64条の2は努力義務なので退職を禁じませんが、退職の時期は40条の調整を受けることがあります。

Q8防衛医大の償還金に時効はある?

国の金銭債権には会計法30条の5年の消滅時効が問題となり得ますが、適用の有無や起算点は個別に確認が必要です。最新の改正状況も含め弁護士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1防衛医大って、卒業したら9年は絶対に辞められないんですか?

辞められます。自衛隊法64条の2は「勤続するように努めなければならない」という努力義務であり、退職そのものを禁止してはいません。ただし期間内に離職すると、同法99条により教育経費の償還義務が生じます。実務のポイント:「辞められない」という言い方と「辞めるならお金を返す」という言い方の違いを理解していれば、退職の相談の中身がまったく変わる。

Q2償還金って、結局いくらになるんですか?

自衛隊法99条にもとづき、政令で定める算定方法によって決まります。在学中の経費を基礎とし、勤続した期間に応じて減っていく仕組みです。医学科では数千万円規模になりうると報じられています(最新の額はご確認ください)。実務のポイント:満了が近づくほど額は小さくなるので、退職の月を数か月ずらす判断に直接影響する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「9年間は法律で退職が禁止されている」と思われがちだが、条文は「勤続するように努めなければならない」という努力義務である。辞める自由は残っており、その代償として自衛隊法99条の償還義務が生じるという構造になっている
  • 償還金があることは知っていても、額の大きさまで実感している人は少ない。医学科の場合、在学中の教育経費を基礎にした額は数千万円規模になりうる。退職時期が早いほど額は大きく、満了が近いほど小さくなる仕組みのため、退職願を出す月がそのまま金額の差になる(最新の算定方法は政令をご確認ください)
  • 「自治医大と同じで、義務年限さえ守ればいいんでしょう」という比較には前提の誤りがある。自治医科大学の義務年限は修学資金の貸与契約にもとづく仕組みである。防衛医大の場合は、勤続の努力義務も償還義務も法律そのものに書かれている。契約の問題として交渉するのか、法定の債務として扱うのかで、争い方の土台が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容64条の2:修了後9年/6年の勤続努力義務99条:期間内離職時の教育経費償還義務
40条:自衛官の退職承認と時期の調整
法的な拘束力努力義務。単独では罰則・強制なし金銭債務として法的に請求される
退職の手続と時期を実際に左右する
本人が確認すべきこと教育訓練の修了日と満了日退職時期ごとの償還額と支払方法
退職願の提出時期と承認の見通し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
陸海空軍軍官士官服役條例/國防醫學院公費生関連規定

台湾も軍事学校卒業生に最少服役年限を課し、未履行の場合に公費の賠償を求める仕組みを持つ。条番号と賠償算定は最新法令で要確認

韓国
군인사법(의무복무기간)

韓国は士官学校等の出身者に義務服務期間を法定し、日本の努力義務より強い拘束として設計されている点が異なる

ドイツ
Soldatengesetz § 56 Abs. 4

ドイツは医学課程を修了した軍医が早期に離職した場合、教育費用の返還を求める規定を置き、金銭清算で均衡を取る点で日本に近い

アメリカ
10 U.S.C. § 2114

米国の軍医養成大学(USUHS)卒業生は一定年数の現役勤務義務を負う。日本の努力義務+償還方式と異なり、勤務義務自体が契約的に拘束する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医学科を卒業して7年目、地元の民間病院から専門医として来てほしいと誘われた。残り2年を待たずに移るなら、償還金を払う必要がある。先に確認すべきなのは、あと何か月で満了するか、その時点での償還額がいくらになるかである
  • もし子どもが「学費タダで医者になれる」と言って防衛医大を志望したら、親として何を確認すべきか? 学費がかからないのは事実だ。ただ、その代わりに9年間の勤続を前提とした制度設計になっている。入学前に家族でその9年間の意味を話し合っておかなかった家庭ほど、30歳前後の進路選択で揉める
  • 看護学科の卒業生で、修了から5年半。結婚して配偶者の転勤についていくか迷っている。6年の満了まではあと半年。退職願を出す日を半年ずらすだけで、償還の問題そのものがなくなるかもしれない
  • あなたが民間病院の採用担当で、元自衛隊医官の採用を検討している。本人の勤続期間が満了しているかどうかで、入職時期も、償還金を誰が負担するかという交渉の前提も変わる
  • 上官から「9年は辞められない決まりだ」と言われた。条文上は努力義務であり、退職を法的に禁じるものではない。ただし、退職の承認や時期には別の規定(自衛隊法40条)が関わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 教育訓練の修了日を人事記録で確認し、9年または6年の満了日を正確に出す。2. 退職を希望する場合は、その時点での償還額の算定を文書で求める。3. 「法律上辞められない」と言われたら、本条は努力義務であり、退職の手続は自衛隊法40条の承認の問題であることを確認する。4. 転職先と条件を詰めるのは、償還額が確定してからにする。

訴えられた側:償還金の請求を受ける立場になった場合。1. 修了日、退職日、在職期間の計算が正しいかを照合する。2. 算定の根拠になった規定と計算の内訳を書面で求める。3. 一括での支払いが難しい場合は、分割払いが可能かを担当部署に相談する。4. 病気や公務災害など、やむを得ない事情による退職の場合に扱いが変わる余地があるかを、弁護士に確認する。

時効(請求できる期限):勤続を求める期間は、防衛省設置法16条1項1号の教育訓練(医学科)を修了した後9年、同項2号または3号の教育訓練(看護学科)を修了した後6年である。償還金の債権の消滅時効については、会計法30条(国の金銭債権は5年)の適用を含めて、最新の改正状況をご確認ください。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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