自衛隊法 第64条の2(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
この条文の基本情報
防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務とは何ですか?
定義防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務とは、自衛隊法第64条の2に定められた規定で、「防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第64条の2(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第64条の2の条文原文は「防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。」で始まります。
- 自衛隊法第64条の2は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第64条の2の前の条は自衛隊法第64条です。
- 自衛隊法第64条の2の次の条は自衛隊法第65条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/64_2