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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第99条(償還金)

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  1. 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の当該教育訓練を受ける者一人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一死亡により離職したとき。
  3. 二公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
  4. 2.前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
  5. 3.防衛大臣は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
  6. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

償還金とは何ですか?

定義償還金とは、自衛隊法第99条に定められた規定で、「防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第99条(償還金)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第99条の条文原文は「防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間…」で始まります。
  3. 自衛隊法第99条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第99条の前の条は自衛隊法第98条です。
  7. 自衛隊法第99条の次の条は自衛隊法第99条の2です。
  8. 自衛隊法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/99

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法99条は、防衛医科大学校卒業生が修了後、医学科9年・看護学科6年に満たずに離職した場合、政令で定める教育経費を国に償還する義務を定める。死亡等は例外。

Q · 防衛医大を出た医官が9年たたずに辞めたら、お金を返さないといけないの?

原則として返す。ただし勤続年数に応じて減額される

自衛隊法99条1項により、防衛医科大学校の医学科卒業生は修了後9年、看護学科卒業生は6年の勤続前に初めて離職すると、教育訓練に要した一人当たりの経常的経費を上限に、勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければなりません。ただし死亡による離職、公務災害による心身の故障で42条2号により免職された場合、廃職・過員で同条4号により免職された場合は対象外です。また償還義務は本人の死亡で消滅し(2項)、心身障害で償還できない場合は防衛大臣が全部または一部を免除できます(3項)。

解説

防衛医科大学校の学生は学費がかからないうえに、在学中から特別職の国家公務員として手当を受け取る。医学部の中でも最も恵まれた待遇に見えるが、その裏に長期の条件が組み込まれている。医学科(防衛省設置法16条1項1号)の卒業生は修了後9年、看護学科(同項2号・3号)の卒業生は6年、隊員として勤め続けなければ、国が教育にかけた経費を返すことになる。返還額の上限は一人当たりの教育経費で、実際の金額は勤続年数に応じて政令が定める。医官の場合は数千万円規模になると報じられてきた(最新の金額は政令で確認すること)。ここで押さえておきたいのは、発動の条件が「辞めた理由」ではなく「期間を満たさずに初めて離職した」という事実だけだという点である。自己都合退職でも懲戒免職でも義務は生じる。逆に、死亡した場合と、公務災害で心身を壊して免職された場合、組織の改廃による過員で免職された場合は免れる。つまり、本人に責任のない離職かどうかで線が引かれている。

法的な位置づけ

自衛隊法99条は、防衛医科大学校卒業生の教育経費償還義務を定める規定であり、防衛省設置法16条1項各号の教育訓練を修了した者が、所定の勤続期間(医学科9年、看護学科6年)を満たさずに初めて離職した場合に、一人当たり経常的経費を上限とし勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還すべきことを規定する。死亡・公務災害免職・廃職過員免職を除外する。

手順

  1. 1.勤続期間と償還見込額を書面で確認 退職届を出す前に、修了日と予定離職日から勤続期間を算出し、人事担当に政令に基づく償還見込額を書面で出してもらう
  2. 2.離職類型が例外に当たらないか検討 負傷・疾病が公務に起因する場合は、依願退職の前に公務災害認定を進め、42条2号による免職に当たるかを確認する。廃職・過員による免職(42条4号)の可能性も確認する
  3. 3.転職先と償還金の扱いを交渉 内定前の段階で、償還見込額を示して転職先に肩代わりや支度金の可否を持ちかける。あわせて残りの年数を勤めてから移る選択肢と比較する
  4. 4.心身障害がある場合は免除を申請 心身障害で償還が困難になった場合は、99条3項に基づく全部または一部の免除を申請し、医療記録と収入・生活状況で償還不能を立証する

よくある質問 AI による整理

Q1防衛医大の義務年限とは?

防衛医科大学校卒業生が償還を免れるために必要な勤続期間です。自衛隊法99条により、医学科は修了後9年、看護学科は修了後6年とされています。

Q2防衛医大の償還金はいつまでに払う?

納付期限や方法は自衛隊法99条4項により政令等で定められます。離職前に人事担当へ納付期限と分割の可否を書面で確認するのが確実です。

Q3防衛医大 卒業後 すぐ辞めることはできる?

退職そのものは禁止されていません。ただし義務年限前の離職となるため、自衛隊法99条により勤続期間を考慮した教育経費の償還義務が生じます。

Q4防衛医大の償還金は分割払いできる?

償還の手続は自衛隊法99条4項で政令に委ねられています。分割の可否や条件は最新の政令と防衛省の運用で確認する必要があります。

Q5懲戒免職でも防衛医大の償還金はかかる?

かかります。99条1項ただし書の例外は死亡と42条2号・4号の免職に限られ、懲戒免職(46条)は含まれていません。

Q6防衛医大の看護学科卒業生にも償還義務はある?

あります。防衛省設置法16条1項2号・3号の教育訓練修了者は、修了後6年以上勤続しないまま初めて離職すると償還の対象になります。

Q7防衛医大の償還金は転職先が肩代わりできる?

法律上、第三者による支払いを禁じる規定は99条にはありません。実務上は転職先との条件交渉で扱われることがあり、内定前の交渉が重要です。

Q8防衛医大の償還金は相続される?

相続されません。自衛隊法99条2項が、償還義務は本人の死亡により消滅すると明記しているため、遺族に請求が及ぶことはありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1医官を9年未満で辞めたら、実際いくらくらい返すことになるんですか?

上限は教育訓練にかかった一人当たりの経常経費で、勤めた年数に応じて政令で減っていく仕組みである(自衛隊法99条1項)。医学科卒業生の場合、早期に辞めれば数千万円規模になると報じられてきた。実務のポイント:金額は年度ごとの経費で変わるので、ネット上の数字は古いことが多い。退職を考えた時点で人事担当に見込額を書面で出してもらうのが一番確実である

Q2辞めたあとに償還金を払い終える前に死んだら、家族が払うことになりますか?

払わなくてよい。99条2項により、償還の義務は本人の死亡で消滅するので、相続の対象にならない。実務のポイント:一般の奨学金や民間の貸付では、保証人や相続人に請求が行くことがよくある。本人の死亡で消滅すると法律に明記されているこの制度は、家族を巻き込まない点で例外的に手厚い

Q3親の介護で辞めるしかないんですが、それでも免除されないんですか?

1項ただし書で償還を免れるのは、死亡と、公務災害による心身の故障(42条2号)または廃職・過員(42条4号)による免職の場合に限られる。家族の介護による自己都合退職は含まれない。実務のポイント:3項の免除は、本人の心身障害で償還できなくなった場合を対象とする裁量規定で、家族の事情は対象外である。辞める時期をずらして勤続年数を延ばし、請求額を下げる方が現実的なことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「9年たつ前に辞めたら、学費を全額返すことになる」と思われがちだが、返還額は勤続期間を考慮して政令で決まり、勤めた年数が長いほど減る。8年目で辞めるのと1年目で辞めるのとでは、請求額がまるで違う
  • やむを得ない事情で辞めるなら免除されるはずだと考えるのは、判断の軸を取り違えている。法律が見ているのは本人の苦しさではなく、離職の法的な類型である。家族の介護や自分の病気を理由とする自己都合退職は、公務災害と認定されない限り、1項ただし書の例外には当たらない。救済の余地として残っているのは、3項の心身障害による免除(全部または一部、防衛大臣の裁量)だけである
  • 償還金の免除は申請すれば通るものだと思われがちだが、3項は「免除することができる」という裁量規定である。心身障害で償還できなくなったことを、医療記録と生活状況で立証する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容自衛隊法99条:義務年限前離職時の教育経費償還自衛隊法42条:本人の意に反する免職事由
自衛隊法46条:懲戒処分
償還との関係初めての離職が義務年限前なら償還義務が発生2号(公務災害による故障)・4号(廃職・過員)による免職は償還対象外
懲戒免職は例外に含まれず償還対象
本人の帰責性離職理由は問わず、離職の法的類型で判断組織都合・公務起因の免職は本人に責任なしと整理
本人の非違行為に基づく処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
陸海空軍軍官士官服役條例

台湾も軍事学校卒業者に最少服役年限を課し、公費で教育を受けた者が早期に離れる場合の公費賠償の仕組みを設けている。具体的な賠償額の算定は下位規定による

ドイツ
Soldatengesetz § 56 Abs. 4

ドイツでは医学教育を受けた職業軍人・任期制軍人が早期に離職した場合、教育費の償還を求められる。人材確保と職業選択の自由の調整という構図は日本と共通する

アメリカ
10 U.S.C. § 2114

米国の軍医養成校(USUHS)卒業生には一定年数の現役服務義務が課される。日本が金銭償還で担保するのに対し、服務義務そのものとして構成される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医官として7年目、民間の病院から高待遇で誘われた。残りの2年を待たずに移れば、勤続期間に応じて減額された償還金が請求される。減額はされるが、ゼロにはならない
  • 訓練中の事故で脊椎を痛め、職務に堪えないとして免職された看護官。公務災害による心身の故障を理由とする免職(42条2号)に当たれば、償還の対象外になる。公務災害認定を受けているかどうかが分かれ目になる
  • 医官が不祥事で懲戒免職になったらどうなるのか? 99条の例外は死亡と42条2号・4号の免職に限られており、懲戒免職は含まれない。職を失ったうえに償還金も背負うことになる
  • 退職届を出した翌週、実家を継ぐ予定の父親から、償還金を家族で肩代わりできないかと聞かれた。支払いの段取りは政令と防衛省の運用で決まるため、辞める前に総額と納付方法を人事担当に書面で確認しておくべきだった
  • 償還の義務を負ったまま、本人が交通事故で亡くなった。遺族は国から請求書が届くのではないかと身構えたが、2項により義務は本人の死亡で消滅する。借金として相続されることはない

取るべき行動

被害を受けた側:公務中の負傷や疾病で職務を続けられなくなった場合:1. 依願退職を急がず、先に公務災害認定の手続を進める2. 診断書と事故報告の記録をそろえ、42条2号による免職に当たることを確認する3. 公務災害に当たらない心身障害で償還が難しいときは、99条3項の免除を申請し、医療記録と収入の状況で「償還できない」ことを立証する4. 手続の見通しに迷ったら、公務員労働に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:期間を満たさずに退職し、償還を求められる立場の場合:1. 勤続期間の算定(修了日と離職日)が正しいかを確認する2. 政令の金額表に照らして減額が正しく反映されているかを検算する3. 納付期限と分割の可否を書面で確認する(運用は最新の政令で確認すること) 4. 転職先に肩代わりや支度金の交渉ができないか、内定前に持ちかける5. 退職の理由が本当に自己都合に当たるのか、公務災害や廃職・過員の免職に当たる余地がないかを見直す

時効(請求できる期限):償還義務は、修了後に初めて離職した時点で発生する。国の金銭債権の消滅時効は原則5年である(会計法30条。債権の性質により民法の時効規定が適用されるとする解釈もある)。納付期限は政令と納入告知の定めによるため、最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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