自衛隊法 第98条(学資金の貸与)
- 防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又はこれらに相当するものとして政令で定めるものを取得し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
- 2.前項の貸与金の額は、政令で定める。
- 3.第一項の貸与金には、利息を附さない。
- 4.防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
- 一修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
- 二修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
- 三死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
- 5.前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
学資金の貸与とは何ですか?
定義学資金の貸与とは、自衛隊法第98条に定められた規定で、「防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第98条(学資金の貸与)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第98条の条文原文は「防衛大臣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。」で始まります。
- 自衛隊法第98条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第98条の前の条は自衛隊法第97条です。
- 自衛隊法第98条の次の条は自衛隊法第99条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/98