自衛隊法 第97条(都道府県等が処理する事務)
- 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
- 2.防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
- 3.第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
この条文の基本情報
都道府県等が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県等が処理する事務とは、自衛隊法第97条に定められた規定で、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第97条(都道府県等が処理する事務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第97条の条文原文は「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」で始まります。
- 自衛隊法第97条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第97条の前の条は自衛隊法第96条です。
- 自衛隊法第97条の次の条は自衛隊法第98条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/97