自衛隊法 第99条の2(留学費用の償還)
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- 留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。)であつて、学生(防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を命ぜられた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
- 一当該留学を開始した日から自衛官に任用される日までの期間当該留学のために国が支出した留学費用(旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の総額に相当する金額
- 二自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が八年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じて得た金額
- 2.前項の離職した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を含まないものとする。
- 一死亡により離職したとき。
- 二公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
- 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
- 3.前二項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
留学費用の償還とは何ですか?
定義留学費用の償還とは、自衛隊法第99条の2に定められた規定で、「留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第99条の2(留学費用の償還)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第99条の2の条文原文は「留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。」で始まります。
- 自衛隊法第99条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第99条の2の前の条は自衛隊法第99条です。
- 自衛隊法第99条の2の次の条は自衛隊法第100条です。
- 自衛隊法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/99_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法99条の2は、国費で外国の士官学校に留学した防大生が、任官前に離職すれば留学費用の全額を、任官後8年以内なら逓減額を国に返すと定める。
Q · 防大生が国費で海外の士官学校に留学した後に辞めたら、留学費用は返さないといけないの?
任官前なら全額、任官後8年以内なら減額して返す
自衛隊法99条の2第1項により、政令で定める留学を命ぜられた防衛大学校の学生は、留学開始から自衛官任用までに離職すると留学費用の総額を、任用の翌日から在職8年に達するまでに離職すると、在職期間に応じて政令の率で逓減した額を国に償還します。ただし死亡、公務災害による心身故障での免職、定員の改廃や予算減少による免職などは、同条2項により償還の対象外です。
解説
海外の士官学校で数年間学ぶ費用を、国がまるごと負担する。防衛大学校の学生にとっては夢のような切符だが、その裏面には請求書が刷り込まれている。本条の対象は「留学」を命じられた学生である。ここでいう留学とは、防衛大学校に相当する外国の軍の教育機関の課程を履修する研修のうち、三年以内のものを除き、本人の同意を得て国が実施し、政令で指定されたものを指す。この学生が途中で離職すると、国に費用を返す義務を負う。留学開始から自衛官に任用されるまでに辞めれば全額を返す。任用後も在職八年に達するまでは、勤続年数に応じて政令の率で減っていく額を返す。返還が免除されるのは、死亡、公務災害による心身の故障での免職、定員の改廃や予算減少による免職、これらに準ずる政令指定の場合だけである。依願退職はもちろん、懲戒免職や公務外の病気による免職も、原則として返還の対象に残る。同意書にサインする瞬間、あなたが受け取るのは教育だけではない。八年間の「辞めにくさ」も一緒に引き受けている。
法的な位置づけ
自衛隊法第99条の2は、防衛大学校の学生が本人の同意に基づき国が実施する外国軍教育機関の課程(三年以内の研修を除き、政令で指定されたもの)への留学を命ぜられた場合に、一定期間内の離職について留学費用の償還義務を課す規定である。任用前の離職は全額、任用後在職8年までの離職は逓減率を乗じた額が対象となる。
手順
- 1.留学の同意前に対象かどうかを確認する 募集された留学が三年以内の研修ではないか、政令で指定された留学に当たるかを確認し、償還の対象となる制度か書面で把握する
- 2.任用日と在職年数を把握する 離職を考え始めたら、自衛官任用日とその翌日からの在職期間を確認し、全額償還の期間か逓減期間か、8年経過後かを特定する
- 3.人事部門に償還見込み額を照会する 退職を申し出る前に、政令で定める費用の範囲と逓減率に基づく現時点の償還見込み額を書面で求め、退職時期による差を比較する
- 4.免除事由の該当性を検討する 離職の原因が死亡、公務災害による心身故障での免職、定員の改廃や予算減少による免職、または政令で定める準ずる場合に当たるかを検討し、該当しうるなら根拠資料をそろえて主張する
よくある質問 AI による整理
Q1防大 留学 辞めたら 返金 いくら?
任官前の離職なら国が支出した留学費用の総額です。任官後は在職期間に応じて政令の率で逓減した額になり、正確な額は人事部門への照会が必要です。
Q2自衛隊法99条の2とは?
防衛大学校の学生が国費で外国軍の教育機関に長期留学した後に離職した場合、留学費用を国に償還する義務を定めた規定です。
Q3留学費用の償還8年 いつから数える?
自衛官に任用された日の翌日から起算します。留学中や任官前の期間は8年に含まれず、その間の離職は全額償還の対象です。
Q4懲戒免職でも留学費用は返す?
返します。免除事由は死亡、公務災害による心身故障での免職、定員の改廃や予算減少による免職、政令で定める準ずる場合に限られ、懲戒免職は含まれません。
Q5留学費用に含まれるものは?
旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものです。範囲は政令で決まるため、留学への同意前に費目を確認しておくのが安全です。
Q6防大 任官辞退 留学していない場合も対象?
本条の償還義務は留学を命ぜられた学生が対象です。留学していない学生の任官辞退は本条の対象ではなく、別の制度の確認が必要です。
Q7自衛隊 留学費用 償還 分割できる?
本条に分割の定めはなく、必要な事項は政令に委ねられています(3項)。支払いが難しい場合は、早い段階で人事部門に運用を確認してください。
Q8自衛隊 留学8年たてば 辞めても大丈夫?
任用の翌日から在職8年に達した後の離職は本条の償還対象外です。ただし他の制度上の義務がないかは別途確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1短期の海外研修に行っただけでも、辞めたらお金を返さないといけないんですか?
本条1項は、対象となる留学から「三年以内の研修」を除いており、さらに本人の同意、国による実施、政令による指定という要件もあります。短期の交換研修は通常この償還制度の対象外です。実務のポイント:同じ「海外派遣」でも、課程に在学して履修する形か、単なる研修かで扱いが分かれます。募集要項にある「政令で定める留学」の文言を見落とさないこと
Q2病気で働けなくなって辞めさせられた場合も、返すんですか?
公務による災害が原因の心身故障で第42条第2号により免職された場合は、本条2項2号で償還が免除されます。一方、公務と関係のない病気による免職は、政令で定める準ずる場合に当たらない限り条文上は免除されません。実務のポイント:公務災害に認定されるかどうかが、そのまま数百万円の返還の有無を分けることがあります。発症の経緯を記録として残しておくこと
Q3任官して何年か経てば、返す額は減るんですよね?
減ります。任用日の翌日から在職8年に達するまでは、留学費用の総額に、在職期間に応じて100分の100から逓減する政令の率を掛けた額になります(本条1項2号)。8年を過ぎれば償還義務はなくなります。実務のポイント:逓減が月単位か年単位かは政令の定め方で決まります。退職日を決める前に、区切りの日付を人事に確認する人が損をしません
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分から辞めなければ返さなくていい」と思われがちだが、免除事由は死亡、公務災害による心身故障での免職、組織の改廃や予算減少による免職、政令で定めるこれらに準ずる場合に限定されている。懲戒免職や勤務実績不良による分限免職は条文上の免除事由に含まれていない
- 八年という期間は知っていても、その起算点を誤解している人が多い。カウントが始まるのは留学終了時でも入校時でもなく、自衛官に任用された日の翌日からである。留学中や任官前の期間は八年に算入されず、その間に辞めれば全額償還となる
- 学生の目線では「返還リスクのある留学に同意するかどうか」という問題に見えるが、制度の目線では、本人の同意は国が費用を投じる正統性の根拠になっている。同意なしに命じられた留学はそもそも本条の対象外であり、同意こそが償還義務の入口になる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も軍事学校の学生が退学や離職をした場合に、支給された費用の賠償を求める仕組みを持つ。対象と算定方法は日本と異なるため個別確認が必要
ドイツでは大学教育や専門教育を受けた職業軍人・任期制軍人が早期に退職した場合、教育費用の返還を求められる。日本と同じく教育投資の回収と退職の自由の調整を図る
米国は高度教育の支援を受ける者に現役勤務の合意を求め、義務を果たさない場合は費用の返還を求める。契約方式である点が法律で直接義務を定める日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国の士官学校での三年目、どうしても民間の道に進みたくなって帰国後の任官辞退を考え始めた。自衛官に任用される前の離職なので、国が支出した留学費用の総額をそのまま返す計算になる。任官を辞退するかどうか、あなたの決断より先に金額が確定している
- 任官して五年目、民間企業から引き抜きの声がかかった。在職八年に満たないので返還義務は残っているが、額は政令の率で逓減している。今辞めるのか、あと三年待つのか。数百万円単位の差が出うるので、人事担当に現時点の償還見込み額を確認してから転職先に返事をするべきである
- 訓練中の事故で脊椎を痛め、職務に堪えないとして免職された。公務による災害が原因で第42条第2号に該当する免職なら、償還義務はかからない。ただし公務と無関係の病気なら話は別である
- もし留学先の成績不振で課程を修了できず、その後の勤務実績を理由に分限免職されたら、返還はどうなる? 自分から辞めていなくても、免除事由に当たらない限り償還の対象になりうる
- あなたは防大の同期から「海外留学の募集に同意するか迷っている」と相談された。短期の交換研修(三年以内)ならこの償還制度の対象外、長期の課程在学なら対象になる。まずどちらの枠なのかを確認させるのが先である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退職を決める前に、任用日と在職年数を確認し、償還の対象期間内かどうかを把握する2. 人事部門に償還見込み額と算定の根拠(政令で定める費用の範囲と率)を書面で求める3. 離職の原因が公務災害、または定員の改廃や予算減少による免職に当たる可能性があるなら、免除事由(本条2項)の該当性を主張する4. 一括返済が難しい場合は、分割などの取扱いが可能かを早い段階で相談する(最新の運用状況をご確認ください)
訴えられた側:償還を求められた側として:1. 請求額が「国が支出した留学費用」の範囲内か、政令で定める費用項目に限定されているか、明細を確認する2. 在職年数の起算点(任用日の翌日)と逓減率の当てはめに誤りがないか検算する3. 離職理由が免除事由に準ずる場合(政令指定)に当たらないか検討する4. 算定に納得できない場合は、支払う前に行政法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):償還義務が発生する期間:留学開始日から自衛官任用日までは全額、任用日の翌日から起算して在職8年に達するまでは逓減額。償還請求権そのものの消滅時効について本条に特別の定めはなく、国の金銭債権の時効(会計法30条の5年とする見方など)の当てはめについては解釈と運用の確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第42条意に反する免職事由、償還免除の基準
- 自衛隊法 第40条退職の承認、離職時期の手続(現行効力を要確認)
- 防衛省設置法 第15条対象となる「学生」の定義元
- 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条一般職公務員の同種償還制度(現行効力を要確認)
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