自衛隊法 第100条(土木工事等の受託)
- 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
- 2.前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
土木工事等の受託とは何ですか?
定義土木工事等の受託とは、自衛隊法第100条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第100条(土木工事等の受託)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第100条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを…」で始まります。
- 自衛隊法第100条は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第100条の前の条は自衛隊法第99条の2です。
- 自衛隊法第100条の次の条は自衛隊法第100条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/100