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自衛隊法 第100条(土木工事等の受託)

  1. 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
  2. 2.前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

土木工事等の受託とは何ですか?

定義土木工事等の受託とは、自衛隊法第100条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第100条(土木工事等の受託)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第100条の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを…」で始まります。
  3. 自衛隊法第100条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第100条の前の条は自衛隊法第99条の2です。
  7. 自衛隊法第100条の次の条は自衛隊法第100条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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