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自衛隊法 第100条の3(運動競技会に対する協力)

防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。

この条文の基本情報

運動競技会に対する協力とは何ですか?

定義運動競技会に対する協力とは、自衛隊法第100条の3に定められた規定で、「防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第100条の3(運動競技会に対する協力)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第100条の3の条文原文は「防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定め…」で始まります。
  3. 自衛隊法第100条の3は第八章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第100条の3の前の条は自衛隊法第100条の2です。
  7. 自衛隊法第100条の3の次の条は自衛隊法第100条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/100_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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