自衛隊法 第126条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
- 二第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第126条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第126条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 自衛隊法第126条は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第126条の前の条は自衛隊法第125条です。
- 自衛隊法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法126条は、元隊員が現役隊員に契約等事務の職務上の行為を要求・依頼した場合や、再就職の届出を怠り又は虚偽の届出をした場合に、十万円以下の過料を科す。
Q · 元自衛官が古巣に「正当な審査をよろしく」と頼むだけで違反になるの?
規制期間・対象に該当すれば過料の対象になりうる
自衛隊法126条1号は、第65条の4第1項から第4項に違反して、現役隊員や政令で定める隊員に類する者に、契約等事務について職務上の行為をするよう(又はしないよう)要求・依頼した者に十万円以下の過料を科します。括弧書きにより、不正な行為を求めた場合は本条から除かれ、より重い刑事罰の問題になります。つまり本条は、内容が正当な依頼でも元隊員という立場からの働きかけ自体を規制する規定です。また2号は、再就職に関する届出の懈怠や虚偽届出も対象とします。
解説
防衛装備品を扱う企業に再就職した元自衛官が、かつての部下に電話をかけ、「入札の件、よろしく頼むよ」と一言伝える。本人からすれば挨拶の延長だが、自衛隊法の目から見れば、再就職者による働きかけの規制に正面から触れる行為である。126条には二つの行為が並ぶ。一つは、第65条の4第1項から第4項に違反して、現役の隊員や、政令で定める隊員に類する者に対し、契約等事務について職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼すること。もう一つは、第65条の11第3項または第4項の届出をしない、あるいは虚偽の届出をすることである。どちらも10万円以下の過料となる。押さえるべき線引きは括弧書きにある。不正な行為をするよう、または相当の行為をしないよう求めた場合は本条の対象から外れ、別の、より重い罰則規定の問題になる。つまり本条が扱うのは、中身としては正当な職務行為を頼んだだけのケースである。頼んだ内容が正当でも、元隊員という立場で頼むこと自体が規制されている。金額は小さいが、入札をめぐる信頼を守るための最前線の網である
法的な位置づけ
自衛隊法126条は、隊員の再就職等規制の実効性を担保する過料規定である。第65条の4第1項から第4項に違反して現役隊員等に契約等事務に関する職務上の行為を要求又は依頼した者(不正な行為の依頼を除く)、及び第65条の11第3項又は第4項の届出を怠り又は虚偽の届出をした者に、十万円以下の過料を科す行政上の秩序罰である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法126条 とは?
再就職した元隊員による古巣への働きかけと、再就職の届出違反に十万円以下の過料を科す規定です。不正な行為の依頼は本条ではなく別の重い罰則の対象です。
Q2元自衛官 天下り 規制 何年?
第65条の4の依頼規制は、多くの類型で離職後一定期間(例:2年間)に限られます。対象となる職務の範囲や期間は類型ごとに異なるため、条文で確認が必要です。
Q3自衛隊 再就職 届出 いつまで?
第65条の11に基づき所定の期限内に届け出る必要があります。期限は類型で異なるため、防衛省の案内や最新の条文で確認し、決まり次第速やかに出すのが安全です。
Q4過料10万円 誰が決める?
過料は刑事裁判ではなく、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定します。警察の捜査や起訴を経る刑罰とは手続がまったく異なります。
Q5元上司から入札の依頼 断ったら違法?
断ることは違法ではありません。本条が処罰するのは依頼した元隊員側です。現役隊員は「法律上お受けできません」と即答し、記録を残して所定の窓口へ報告するのが基本です。
Q6自衛隊法126条 前科 つく?
過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科はつきません。ただし不正な行為を依頼した場合は本条から外れ、刑事罰の対象になりえます。
Q7再就職 虚偽届出 バレる?
届出内容は再就職等監察の対象となり、実際の業務と照合されえます。虚偽届出は本条2号の過料対象で、発覚すれば経歴上の記録としても残ります。
Q8防衛装備品メーカー 元自衛官 営業 違法?
再就職や営業活動そのものは違法ではありません。規制期間中に古巣の現役隊員へ契約等事務について職務上の行為を求めることが規制対象です。正式な営業窓口経由なら問題になりにくいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1OB が昔の職場に顔を出して世間話をするのもアウトなんですか?
世間話だけでは本条の対象にならない。本条が問題にするのは、契約等事務について職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼すること(自衛隊法65条の4、126条)である。実務のポイント:実務上、危ないのは世間話の最後に付け加える「ところであの案件」の一言である。訪問記録と話の内容が後から照合されるので、案件の話題は正式な営業窓口に限る方が安全である
Q2過料って罰金と何が違うんですか? 前科になりますか?
過料は行政上の秩序罰であり、刑罰である罰金とは異なるため前科はつかない。手続は刑事裁判ではなく、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する(非訟事件手続法119条以下)。実務のポイント:本条の括弧書きで除かれている「不正な行為の依頼」は刑事罰の問題になる。自分の依頼がどちらに分類されるかで、前科の有無が分かれる
Q3再就職の届出を忘れてました。今から出しても罰せられますか?
届出をしなかったこと自体が本条2号の対象なので、遅れて出しても違反の事実は消えない。ただ、自主的に是正したかどうかは、過料を科すかどうかや金額の判断で考慮されうる。実務のポイント:問題が大きくなるのは届出漏れそのものより、指摘を受けてから慌てて内容を取り繕うことだ。そうなると虚偽届出という別の類型に移ってしまう。事実どおりに、早く出すのが最善である
間違えやすい点 AI による整理
- 「不正を頼んだわけではないから問題ない」と考える元隊員は多い。だが括弧書きの構造を読めば逆である。本条は、正当な行為を頼んだ場合こそを対象にしている。不正な依頼はより重い別の罰則の問題になる。正当だから安全、という前提そのものが成り立たない
- 過料は刑罰ではないので前科はつかない。そこまでは正しい。ただ、影響の大きさを見誤っている人が多い。防衛調達の世界では、規制違反の事実は取引先企業のコンプライアンス問題に直結し、再就職先での立場や、会社の指名停止などの取引上の判断に響きうる。10万円という金額よりも、その後の信用の毀損の方がはるかに大きい(具体的な取引上の措置は各運用をご確認ください)
- 頼まれた現役隊員の視点では「断れば済む話」に見える。しかし、元上司との人間関係、再就職先との将来のつながりを考えると、断ること自体が重荷になる。本条は、その断りにくさを制度として肩代わりするため、依頼する側を規制している。現役隊員は「法律で禁じられています」と言えばよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 自衛隊法126条:違反に対する制裁(十万円以下の過料) | 自衛隊法65条の4:再就職者による依頼等の禁止(行為規範の本体) 自衛隊法65条の11:再就職に関する届出義務(手続規範の本体) |
| 規制される人 | 65条の4違反の依頼者、65条の11の届出違反者 | 離職後に営利企業等に再就職した元隊員 再就職した元隊員等で届出義務を負う者 |
| 不正な依頼の扱い | 括弧書きで除外(より重い刑事罰の問題へ) | 正当・不正を問わず依頼自体を禁止 関係なし(届出の有無・真実性のみ) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後一定期間、離職前の職務と直接関係する営利事業の役職就任そのものを制限する方式で、日本の「働きかけ行為」規制とは切り口が異なる
韓国は退職公職者の就職制限と業務取扱い制限を併用し、審査機関による事前審査を置く点で日本より事前統制が強い
ドイツは退役軍人の再就職に届出義務を課し、公務上の利益と衝突する場合に就業を禁止できる。届出を中心とする点で本条2号と近い
米国は元職員による古巣への接触・代理行為を刑事罰で規制する。日本が正当な依頼を過料にとどめるのに対し、米国はより重い刑事規制を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛関連メーカーの営業部長として再就職して1年目。古巣の調達部門に電話し、「うちの見積書、ちゃんと期限内に審査してもらえるよね」と確認した。求めた内容は正当な審査である。それでも、65条の4の規制期間や対象の範囲に入っていれば、本条の過料の対象になりうる
- もし現役の調達担当であるあなたが、元上司から「次の仕様書、うちの製品が不利にならないように配慮してくれ」と頼まれたら、どう動くべきか? 頼まれた側は処罰されないが、黙って応じれば今度はあなた自身の服務規律や、場合によっては刑事責任が問題になる
- 退職後に再就職先が決まった。届出が必要だと聞いていたが、引継ぎと引っ越しに追われて後回しにし、そのまま数か月が過ぎた。届出をしなかった、それだけで過料の対象になる
- 再就職先の本当の業務内容を伏せ、無関係な業種と記載して届け出た。発覚すれば虚偽届出として本条の対象となる。過料で済む問題に見えても、退職後の経歴審査で説明を求められる記録として残る
- 入札の締切まであと3日。元部下に「審査の順番を早めてもらえないか」と連絡したくなったなら、それが本条の典型場面である。電話をかける前に、自分が規制期間中かどうかを確認すべきである
取るべき行動
被害を受けた側:現役隊員として依頼を受けた側の手順。1. その場で応じず、「規制があるのでお受けできません」と明確に断る2. 日時、相手、依頼の内容をメモに残す3. 自衛隊法の再就職等規制に基づく報告の仕組みに沿って、上司や所定の窓口へ速やかに報告する(具体的な報告先・手続は最新の規定をご確認ください) 4. 依頼が不正な内容だった場合は刑事罰の対象になりうるため、記録を確実に保全する
訴えられた側:1. 依頼の内容が「正当な行為」だったのか「不正な行為」だったのかを冷静に整理する。前者なら本条の過料、後者なら別の重い罰則の問題になるため、ここが分岐点である2. 規制期間と対象の範囲(離職前の職務との関係)に本当に該当するのかを条文で確認する3. 過料は非訟事件手続(地方裁判所)で決まる。事実関係に争いがある場合は、早い段階で弁護士に相談する4. 届出漏れだけの場合は、発覚前に速やかに届け出て是正する
時効(請求できる期限):本条の過料そのものに特定の時効はない(過料の制裁権の期間制限については実務上、解釈が分かれている)。ただし、65条の4の規制は多くの類型で離職後一定期間(例:2年間)に限られ、届出には所定の期限がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、刑法総則や刑事訴訟法の適用はない。本条は刑事罰で処理する不正依頼と区別し、正当な依頼まで網をかける事前抑止の外周規制として位置づけられる
- 自衛隊法 第65条の4再就職者による依頼等の禁止の本体規定
- 自衛隊法 第65条の11再就職に関する届出義務の本体規定(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第65条の2隊員の再就職あっせん等の規制(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第106条の4一般職公務員の同種依頼規制(並行制度)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続
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