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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第65条の11(防衛大臣への届出等)

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  1. 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。
  2. 2.任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。
  3. 3.管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
  4. 一行政執行法人以外の独立行政法人
  5. 二特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
  6. 三認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
  7. 四公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
  8. 4.管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
  9. 5.防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
  10. 6.内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。

この条文の基本情報

防衛大臣への届出等とは何ですか?

定義防衛大臣への届出等とは、自衛隊法第65条の11に定められた規定で、「隊員(退職手当通算予定隊員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第65条の11(防衛大臣への届出等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第65条の11の条文原文は「隊員(退職手当通算予定隊員を除く。」で始まります。
  3. 自衛隊法第65条の11は第三款 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第65条の11の前の条は自衛隊法第65条の10です。
  7. 自衛隊法第65条の11の次の条は自衛隊法第65条の12です。
  8. 自衛隊法第65条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法65条の11は、隊員が離職後に営利企業等の地位に就く約束をしたとき、速やかに防衛大臣へ届け出る義務を定める。管理職隊員だった者は離職後2年間も届出が必要。

Q · 自衛官が退職後の就職先を決めたら、どこかに届け出ないといけないの?

はい。約束した時点で速やかに防衛大臣へ届け出ます

自衛隊法65条の11第1項により、隊員(退職手当通算予定隊員を除く)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合、速やかに防衛大臣へ届け出なければなりません。階級による限定はありません。届出を受けた任命権者は、再就職先と利害関係のある業務から外すなどの人事を行います(第2項)。管理職隊員だった者は、離職後2年間、一定の法人への就任前や有給の職に就いた後にも届出が必要です(第3項・第4項)。

解説

内定の電話に「お受けします」と答えた瞬間、自衛官の側には一つの手続義務が生まれている。自衛隊法65条の11第1項は、隊員が離職後に営利企業等の地位に就くことを約束したら「速やかに」防衛大臣へ届け出るよう求める。対象は幹部に限らない。退職手当通算予定隊員(退職手当の期間を引き継いだまま独立行政法人などへ移る予定の隊員)を除く、すべての隊員だ。届出は形だけの手続では終わらない。第2項により、任命権者は届出の内容を見て、再就職先と利害関係のある仕事からあなたを外す人事を行う。在職中の最後の数か月をどの部署で過ごすかが、この一枚で変わりうるということだ。管理職隊員だった者は、離職後2年間も届出義務が続く。特殊法人などへ就く場合は就任前(第3項)、それ以外の有給の職は就いた後速やかに(第4項)届け出る。集まった情報は内閣がまとめ、毎年度公表する。転職は自由だが、その経路は記録に残り、公表の対象にもなる。この仕組みを知っているかどうかで、退職前後の段取りの組み方が変わる。

法的な位置づけ

自衛隊法65条の11は、自衛隊員の再就職に関する届出制度を定める規定である。隊員が離職後の営利企業等への就職を約束した場合の在職中の届出、届出を踏まえた任用・補職、管理職隊員であった者の離職後2年間の届出、防衛大臣から内閣への報告および内閣による毎年度の公表から構成される。

手順

  1. 1.承諾前に人事・援護窓口へ相談 再就職先から内定の話が来たら、承諾の返事をする前に所属の人事担当または援護担当窓口に相談する。在職中の求職規制(65条の3)との関係と、届出の時期を先に確認しておく
  2. 2.約束後、速やかに届出を提出 再就職の約束をしたら、防衛省令で定める方式に従い、任命権者を通じて(任命権者が防衛大臣なら直接)防衛大臣に政令で定める事項を届け出る
  3. 3.担当業務の調整に応じる 届出後、任命権者が第2項に基づき任用・補職を見直す。再就職先と利害関係のある調達・契約業務から外れた経緯は、後日の説明材料として記録を残しておく
  4. 4.管理職隊員だった者は離職後2年間の届出を管理 離職日から2年間、新たな就任話が来たら相手法人が第3項各号に当たるか確認する。該当すれば就任前に、それ以外の有給の職・営利企業の地位なら就いた後速やかに防衛大臣へ届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1自衛官の再就職の届出とは?

隊員が離職後に営利企業等へ就く約束をしたとき、速やかに防衛大臣へ届け出る制度です。自衛隊法65条の11第1項が根拠です。

Q2自衛隊 再就職 届出 いつまで?

在職中の約束は「速やかに」届け出ます。管理職隊員だった者は離職後2年間、指定法人への就任前、または有給の職に就いた後速やかに届け出ます。

Q3自衛官の再就職先は公表される?

防衛大臣は届出事項を内閣に報告し、内閣が毎年度取りまとめて公表します。第1項の届出で報告対象になるのは管理職隊員がしたものです(第5項・第6項)。

Q4曹士でも再就職の届出は必要?

必要です。第1項の対象は「隊員」で階級の限定はありません。離職後2年間の届出が管理職隊員だった者に限られるだけです。

Q5自衛官 再就職 届出しないと違法?

届出は法律上の義務で、怠れば懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になりえます。気づいた時点ですぐ人事担当に申告し提出するのが基本です。

Q6退職手当通算予定隊員とは?

退職手当の在職期間を引き継いだまま独立行政法人などへ移る予定の隊員です。この隊員は第1項の届出対象から除かれています。

Q7自衛隊 退職後2年 届出 対象の法人は?

行政執行法人以外の独立行政法人、政令で定める特殊法人・認可法人、国と特に密接な関係があるとして政令で定める公益社団・財団法人です(第3項)。

Q8自衛官の再就職 届出と許可の違いは?

本条は許可制ではなく届出制です。届け出れば就職自体は妨げられませんが、在職中の求職規制や働きかけ規制は別途適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1内定っていつの時点のことですか?口約束でも届出が要るんですか?

第1項の基準は「地位に就くことを約束した」時点で、書面になっているかどうかは問われない。承諾の意思を相手に伝えた時点が一つの目安になる。実務のポイント:実務では、最終面接の後に承諾を先延ばしにしているうちに、条件がすべて固まっていたという例がある。承諾したと扱われうる時点が思ったより早いことがあるので、迷ったら先に人事へ相談する方が安全だ

Q2届出を出すと、今の仕事から外されるんですか?

第2項は、任命権者に対し、在職中の求職規制(65条の3第1項)の趣旨を踏まえて任用や補職を行うよう求めている。再就職先と利害関係のある業務からは外れる可能性がある。実務のポイント:この配置換えは不利益な扱いではなく、あなた自身を利益相反の疑いから守る効果がある。退職後に取引の経緯を問われたとき、関与していなかったことの裏付けになる

Q3管理職じゃなかった自分でも、退職した後に届出が要りますか?

離職後2年間の届出(第3項・第4項)が求められるのは、管理職隊員だった人だけだ。管理職でなければ、在職中に約束した分の届出(第1項)で義務は終わる。実務のポイント:どの官職が管理職隊員に当たるかは政令で決まっており、階級名だけでは判断しにくいことがある。退職前に、自分がどちらに当たるのかを人事に確認しておくと安心だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は幹部クラスだけの話だ」と思われがちだが、第1項の主語は「隊員」であり、階級の限定はない。曹士であっても、離職後に営利企業等の地位に就く約束をすれば届出の対象になる。管理職隊員に限られるのは、離職後2年間の届出(第3項・第4項)の方だ
  • 「届けさえすれば後はどこに就職しても問題ない」という理解は危うい。届出は許可ではない。在職中に利害関係企業へ求職すること自体を制限する65条の3、再就職後に古巣へ働きかけることを制限する65条の4の規制は別に動いている。届出は、それらの違反を見つけやすくするための入口でもある
  • 隊員から見れば、届出は退職前の事務作業の一つにすぎない。だが組織から見ると、第2項に基づいて人事配置を見直すきっかけになる。退職を控えた隊員が、再就職先と利害関係のある調達業務や契約業務から外される根拠がここにある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為65条の11:再就職の約束・就任の届出(見える化)65条の3:在職中の利害関係企業等への求職の規制
65条の4:再就職者による古巣への働きかけの規制
規律の時点約束時(在職中)+管理職隊員は離職後2年間在職中の求職段階
再就職した後
規制の性質届出・報告・公表(禁止ではない)行為の制限
行為の制限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は離職後3年間、在職前5年間の職務と直接関係する営利事業の特定職への就任を禁止する「禁止型」。日本の本条は届出・公表型で、手法が異なる

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業制限機関への就職に審査・承認を要する仕組みで、日本の届出制より事前規制が強い

ドイツ
Soldatengesetz § 20a

ドイツは職業軍人等が退職後一定期間内に職務と関連する活動に就く場合の届出(Anzeige)と、利益相反時の禁止を組み合わせる

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員による古巣への接触・代理行為の禁止が中心で、日本の65条の4に近い。調達関係は41 U.S.C. § 2104が別途規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年まであと半年の2等陸佐が、取引実績のある防衛関連メーカーから内々に声をかけられた。承諾の返事をした時点で第1項の届出義務が生まれる。在職中の求職を規制する65条の3第1項に抵触していないかも同時に問われる
  • 内定承諾から1か月たっても届出を出していない。上司にも伝えていない。このまま退職日を迎えたら、どうなる?
  • あなたは人事担当として、元自衛官の採用を決めた地方の警備会社にいる。本人から「会社名が公表されるかもしれない」と言われ、社内でも説明を求められた。管理職隊員だった人なら、内閣による公表の対象になりうる
  • 退職から1年半たった元1等空佐が、公益財団法人の理事に誘われた。その法人が政令で指定された「国と特に密接な関係がある」法人なら、就任する前に届け出なければならない。就任後の事後報告では足りない
  • 退職後に個人で始めたコンサルで、ある社団法人から顧問料を受け取ることになった。営利企業ではない団体でも、有給であれば第4項の届出が必要になりうる。2年の期間は離職日から数える

取るべき行動

被害を受けた側:再就職先に元幹部自衛官が入り、防衛省との取引で不自然な便宜が働いていると疑う取引先や競合他社の立場なら、まず内閣が毎年度公表している再就職状況を確認し、時期と地位の関係を整理する。そのうえで、在職中の求職規制(65条の3)や再就職者による働きかけの規制(65条の4)への違反が疑われる事実を、日時と発言内容つきで記録し、防衛省の窓口に情報提供する

訴えられた側:届出が遅れた、または漏れていたと気付いたら、すぐに人事担当へ申告し、届出を出す。隠したまま時間がたつほど、懲戒処分(自衛隊法46条)の判断で不利になる。離職後の届出義務違反には過料の定めもある(最新の改正状況をご確認ください)。在職中の求職の経緯を時系列でまとめ、利害関係企業とのやり取りがなかったことを説明できるように準備する

時効(請求できる期限):第1項は、再就職の約束をしたら速やかに届け出る(在職中)。第3項は、離職後2年以内に特殊法人・認可法人などの指定された地位に就く場合、就任前にあらかじめ届け出る。第4項は、離職後2年以内に有給の職などに就いた場合、就いた後速やかに届け出る。期間はいずれも離職日から数える

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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