自衛隊法 第65条の12(再就職後の公表)
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- 在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一その者の氏名
- 二防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
- 三防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
- 四その他政令で定める事項
この条文の基本情報
再就職後の公表とは何ですか?
定義再就職後の公表とは、自衛隊法第65条の12に定められた規定で、「在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の12(再就職後の公表)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の12の条文原文は「在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その…」で始まります。
- 自衛隊法第65条の12は第三款 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の12の前の条は自衛隊法第65条の11です。
- 自衛隊法第65条の12の次の条は自衛隊法第65条の13です。
- 自衛隊法第65条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法65条の12は、承認を得て再就職した元管理職隊員について、防衛大臣が離職後2年間、氏名と防衛省からの補助金等・契約の総額を公表する義務を定める。
Q · 元幹部自衛官が防衛関連企業に再就職したら、その情報は公表されるの?
承認ルートの管理職隊員なら、氏名と契約総額が2年間公表されます
自衛隊法65条の12により、在職中に65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員が、承認に係る営利企業等の地位に就いた場合、防衛大臣は離職後2年間、その者の氏名、防衛省が当該企業に交付した補助金等の総額、売買・貸借・請負等の契約金額の総額などを公表しなければなりません。公表は大臣の裁量ではなく義務ですが、本人がその地位に就いている間に限られ、承認を経ない再就職は本条の対象外です。
解説
防衛装備品を納める企業に、元幹部自衛官が役員として迎えられることがある。条件を満たせば、その人事は名前と金額の両方つきで公表される。仕組みは次のとおりだ。管理職隊員(一定以上の官職にある隊員)は、在職中に利害関係のある企業へ就職活動をすることが原則として規制されている。ただし、65条の3第2項第5号の承認を得た場合に限り、例外として認められる。承認を得た人が実際にその企業の地位に就くと、防衛大臣は離職後2年間、三つの情報を公表しなければならない。本人の氏名、防衛省がその企業に交付した補助金等の総額、売買・請負などの契約金額の総額である。これは大臣の判断で決めるものではなく、法律上の義務である。ただし、公表はその人が当該地位にいる間に限られる。2年以内に辞めれば公表も止まる。あなたが見るべきなのは「誰がどこへ行ったか」だけではない。人事の横に並ぶ「その会社に防衛省からいくら流れているか」という数字の方である。
法的な位置づけ
自衛隊法65条の12は、在職中求職規制の例外承認(65条の3第2項第5号)を得た管理職隊員が承認に係る営利企業等の地位に就いた場合に、防衛大臣に対し、離職後2年間かつ在任中に限り、氏名、防衛省から当該企業への補助金等の総額および契約金額の総額等の公表を義務づける規定である。再就職を禁止せず、人事と資金の流れを可視化する事後監視の仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法65条の12とは何ですか?
承認を得て営利企業等に再就職した元管理職隊員について、防衛大臣が離職後2年間、氏名や防衛省との補助金等・契約の総額を公表する義務を定めた規定です。
Q2自衛隊 天下り 公表 どこで見られる?
公表方法は防衛省令に委ねられています。実務上は防衛省のウェブサイト等で確認するのが一般的ですが、掲載場所や形式は最新の状況を確認してください。
Q3自衛隊 再就職 公表 いつまで?
離職後2年間です。ただし本人が承認に係る企業の地位に就いている間に限られ、2年以内に退任すればその時点で公表対象から外れます。
Q4元自衛官の再就職はすべて公表される?
いいえ。本条の対象は、在職中に65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員が、承認に係る企業に就任した場合に限られます。
Q5管理職隊員とは誰のこと?
自衛隊法上、一定以上の官職にある隊員を指す概念です。具体的な範囲は法令の定めによるため、該当性は個別に条文で確認する必要があります。
Q6再就職先の企業の売上も公表される?
されません。公表されるのは防衛省が当該企業に交付した補助金等の総額と、防衛省との契約金額の総額などで、会社全体の売上や利益は対象外です。
Q7公表される補助金等の範囲は?
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項に規定する補助金等です。本条はこの定義を引用して公表対象を特定しています。
Q8防衛大臣は公表しないこともできる?
できません。条文は「公表しなければならない」と定めており、要件を満たせば公表は大臣の裁量ではなく法律上の義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下りって法律で禁止されてないんですか?
再就職そのものは禁止されていない。自衛隊法が規制しているのは、公正を損なう「動き方」である。たとえば、在職中に利害関係のある企業へ就職活動をすること(65条の3)や、再就職後に元同僚へ働きかけることがこれにあたる。本条は、その例外承認を受けた人について、結果を公表させる事後チェックの仕組みだ。実務のポイント:報道で「天下り」とひとまとめにされる事例も、どのルートで就職したかによって評価が分かれる。ルートを特定しないまま批判すると、反論一つで崩れてしまう
Q2公表っていつまで続くの?どこで見られる?
離職後2年間で、しかも本人がその企業の地位に就いている間に限られる(本条柱書)。公表の方法は防衛省令に委ねられており、実務上は防衛省のウェブサイト等で確認するのが一般的である(最新の掲載状況をご確認ください)。実務のポイント:公表期間を過ぎた過去分がいつまで閲覧できるかは保証されていない。継続して追うなら、公表のたびに保存して自分で時系列を作っておくのが定石である
Q3会社の取引額まで公表されるのは、営業上まずくないですか?
公表されるのは防衛省との補助金等の総額と契約金額の総額であり、会社全体の売上や個々の利益率ではない(本条に掲げる事項)。承認ルートで元幹部を迎える以上、この程度の情報公開は受け入れる前提になる。実務のポイント:防衛省の調達情報には、一定の契約について別途公表されているものも多く、総額は外部からでもある程度推計できることがある。数字を隠せるかどうかより、聞かれたときに自社の言葉で説明できるかどうかが重要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「元自衛官の再就職はすべて公表される」という前提で調べ始めると、行き詰まる。本条の対象は、在職中に65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員だけである。承認を経ない再就職や管理職でない隊員の再就職は、本条の公表対象に入らない
- 公表されるのは氏名だけだと思われがちだが、本当に重いのは金額の方である。防衛省からその企業への補助金等の総額と契約総額が並ぶため、人事と資金の流れが誰の目にも結びつく。企業から見れば、承認ルートで元幹部を一人採用することは、防衛省との取引実績を公表されることとセットになる
- 本人から見れば、承認は「お墨付き」に見える。しかし法律から見れば、承認は公表とセットになった条件付きの許可である。承認を得た時点で、離職後2年間、世間から見られ説明を求められる立場を引き受けたことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 65条の12:再就職後の公表(事後の可視化) | 65条の3:在職中の求職規制と例外承認(事前規制) 65条の4:再就職者による元同僚への依頼等の規制(再就職後の行為規制) |
| 規律の対象 | 承認を得て就任した管理職隊員(離職者) | 在職中の隊員 再就職した元隊員 |
| 法的効果 | 防衛大臣に氏名・補助金等総額・契約総額等の公表義務 | 利害関係企業等への求職を原則禁止し、承認で例外化 一定の依頼・働きかけを禁止(現行効力は要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後一定期間、関連営利事業への就任自体を制限する方式で、日本の公表による可視化方式とは設計思想が異なる
韓国は退職公職者の就業審査制度を設け、関連機関への就業を審査・制限する事前規制型
ドイツは退役軍人が一定期間内に就く職業活動の届出と、職務上の利益と衝突する場合の禁止を定める
米国は退職後の接触禁止と、調達担当者の契約企業からの報酬受領制限を組み合わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが防衛関連メーカーの株主で、新任役員の経歴に元幹部自衛官とあったら、何を確かめるべきか? その人が在職中に承認を得て就任したのなら、防衛省の公表資料にはその会社との契約総額が載っているはずだ。載っていなければ、承認ルートではなかったか、公表期間が過ぎたかを疑う手がかりになる
- あなたは退官を控えた管理職隊員で、取引のある企業から役員就任の打診を受けた。在職中にこの話を進めるには承認が要る。承認を得て就任すれば、あなたの氏名は離職後2年間、その会社と防衛省の契約総額と並んで公表される。家族や地元の知人に知られることを前提に決めなければならない
- 記者が防衛省の公表資料を開くと、同じ企業名の欄に、年ごとに違う元幹部の名前が並んでいた。それだけで記事の骨格ができる。
- 公表は離職後2年間しか続かない。過去分がいつまで掲載されるかも保証されていない。気になる人事を見つけたら、今週中に資料を保存しておくべきだ。そうしないと、半年後に比べようとしても材料が手元に残っていない可能性がある
- 取引先の社長から「元自衛隊幹部を迎えると、会社の数字まで公表されるって本当?」と聞かれた。答えは、条件つきで本当である。対象は承認を得た管理職隊員が就任した場合に限られ、公表されるのは防衛省との補助金等と契約の総額である。会社の売上全体が公表されるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 防衛省が公表する資料で、氏名・企業・補助金等総額・契約総額を確認し、記録しておく。掲載期間が限られるため、保存が重要である2. 公表が見当たらない場合は、本条の対象外なのか、公表期間が過ぎたのかを切り分ける3. 承認の経緯を知りたい場合は、情報公開法に基づいて開示請求を行う4. 調達の公正さに疑いがあれば、防衛省の監察窓口への通報を検討する
訴えられた側:1. 承認申請の前に、公表される事項(氏名、補助金等総額、契約総額)を本人と企業の双方で共有しておく2. 企業は、防衛省との契約・補助金の実績を正確に把握し、公表内容と食い違いがないか確認する3. 就任後は、元同僚への働きかけと疑われる接触を避ける。再就職者による依頼等の規制がある4. 取材を受けたときの窓口と説明文を事前に用意しておく
時効(請求できる期限):公表期間は離職後2年間で、本人がその企業の地位に就いている間に限られる(本条)。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 自衛隊法 第65条の3在職中の求職規制と例外承認の根拠
- 自衛隊法 第65条の2再就職あっせん等の規制(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第65条の4再就職者による依頼等の規制(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第106条の3一般職の在職中求職規制、並行制度
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条公表対象となる補助金等の定義
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条承認経緯の開示請求権(通称 情報公開法)
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