自衛隊法 第65条の3(在職中の求職の規制)
- 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
- 二在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
- 三若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
- 四一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
- 五隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
- 3.防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 4.防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
- 5.防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
- 6.国家公務員法第百六条の三第三項から第五項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
この条文の基本情報
在職中の求職の規制とは何ですか?
定義在職中の求職の規制とは、自衛隊法第65条の3に定められた規定で、「隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の3(在職中の求職の規制)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の3の条文原文は「隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の3は第一款 離職後の就職に関する規制に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の3の前の条は自衛隊法第65条の2です。
- 自衛隊法第65条の3の次の条は自衛隊法第65条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_3