自衛隊法 第65条の13
クイックジャンプ
防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の13は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の13の条文原文は「防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の13は第三款 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の13の前の条は自衛隊法第65条の12です。
- 自衛隊法第65条の13の次の条は自衛隊法第66条です。
- 自衛隊法第65条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法65条の13は、防衛大臣が毎年度、防衛省令の定めに従い、65条の10第1項の就職の援助の実施結果を公表すると定める。公表の具体的範囲は省令に委ねられる。
Q · 退職自衛官の再就職支援の結果って、国は公表しているの?
はい。防衛大臣が毎年度、援助の実施結果を公表します
自衛隊法65条の13により、防衛大臣は毎年度、防衛省令で定める方法に従って、同法65条の10第1項に基づく就職の援助の実施結果を公表するものとされています。援助そのものは若年定年で早期に退職する隊員の生活を支える仕組みですが、公表義務によって支援の流れを外部から検証できるようになっています。ただし公表の具体的な範囲や粒度は省令に委ねられているため、実際の公表資料で確認する必要があります。
解説
自衛官の多くは50代半ばで制服を脱ぐ。一般の会社員より十年近く早い「若年定年」が制度として組み込まれているからだ。その穴を埋めるため、防衛省は国の仕事として退職する隊員の再就職を後押ししている(自衛隊法65条の10第1項の「就職の援助」)。本条は、その援助がどんな結果になったかを、防衛大臣が毎年度、防衛省令で定めるやり方で公表しなければならないと定めている。短い一文だが、意味は大きい。国家組織が特定の民間企業や自治体へ人を送り出す流れは、見えなくなればすぐ「天下り」の温床になる。公表義務は、その流れを外から検証できる窓になる。退職自衛官を採用しようか迷っている経営者も、防衛調達の公正さを疑う記者も、定年後のキャリアに不安を抱える現役隊員の家族も、同じ公表資料から自分に必要な情報を読み取れる。知らなければ、この窓があることにすら気付かない
法的な位置づけ
自衛隊法第65条の13は、防衛大臣に対し、毎年度、防衛省令で定める方法により、同法第65条の10第1項に基づく離職隊員への就職の援助の実施結果を公表することを求める規定である。再就職支援の運用を外部から検証可能にするための公表義務であり、公表の具体的な範囲と方法は防衛省令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の就職援護とは何ですか?
退職する自衛官の再就職を防衛省が支援する仕組みです。自衛隊法65条の10第1項が根拠で、その実施結果は65条の13により毎年度公表されます。
Q2自衛隊法65条の13は何を定めていますか?
防衛大臣が毎年度、防衛省令で定める方法により、離職隊員への就職の援助の実施結果を公表する義務を定めた規定です。
Q3退職自衛官の就職援助の結果はどこで見られますか?
防衛大臣が公表する資料で確認できます。公表方法は防衛省令で定められるため、防衛省の公式サイトで最新の公表資料を確かめるのが確実です。
Q4自衛官の再就職支援は天下りにあたる?
援助自体は若年定年制を補う制度で、直ちに天下りとは言えません。ただし癒着の疑念を防ぐため、実施結果の公表が法律で義務付けられています。
Q5就職援助の公表は毎年いつ行われますか?
条文は「毎年度」公表するとだけ定め、具体的な時期や方法は防衛省令に委ねています。公表時期は省令と防衛省の発表で確認が必要です。
Q6自衛官は何歳で定年になりますか?
多くの自衛官は階級に応じた若年定年制により、一般の会社員より早い50代半ば前後で退職します。この早期退職が就職援助の前提です。
Q7就職援助の公表に個人名は載りますか?
本条は「実施結果」の公表を求めるにとどまり、範囲は省令次第です。個人名の有無は公表資料の実物で確認する必要があります。
Q8自衛隊の就職援護は違法ではないの?
違法ではありません。自衛隊法65条の10第1項が援助を明文で認めており、65条の13がその結果の公表を義務付けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛官って、辞めたあと国が本当に仕事を探してくれるんですか?
自衛隊法65条の10第1項に基づき、防衛大臣が離職隊員の就職の援助を行うことになっており、その結果は本条により毎年度公表されます。若年定年で早く退職する隊員が多いことが、この仕組みの背景です。実務のポイント:援護は在職中の早い段階から職業訓練や資格取得支援として始まることが多く、定年直前に動き出すより、数年前から援護担当に相談しておくほうが選択肢が広がる
Q2公表って、誰がどこに就職したか名前まで出るんですか?
本条が求めるのは「就職の援助の実施結果」の公表で、具体的な方法は防衛省令に委ねられています。個人名まで出るかどうかは省令と公表資料の実物で確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:幹部クラスの再就職は、本条の援護実績とは別に、再就職規制に基づく届出と公表の仕組みで扱われる。個別の人事を追いたいなら、両方の資料を並べて見るのが近道だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が退職者の就職を世話するのは天下りそのものだ」という反射的な批判は、的を少し外している。若年定年で50代半ばに退職させる制度を国が作った以上、再就職の支援は制度の裏面として組み込まれている。問うべきは援助の有無ではなく、援助の中身が公表を通じて検証可能かどうかだ
- 公表があるから安心、とも言い切れない。公表されるのは省令で定める範囲の「実施結果」であり、個々の隊員がどの企業のどのポストに就いたかまで網羅されるとは限らない。どの粒度で出ているかを自分で確かめないと、公表という言葉だけで透明性を過大評価してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 自衛隊法65条の13:就職の援助の実施結果を毎年度公表 | 自衛隊法65条の10:防衛大臣による就職の援助の根拠 自衛隊法65条の2:再就職をめぐる依頼等の規制(現行効力を要確認) |
| 名宛人 | 防衛大臣(公表義務) | 防衛大臣(援助の実施) 隊員・離職者(行為規制) |
| 制度上の機能 | 支援の流れを外部から検証可能にする透明性確保 | 若年定年で退職する隊員の生活保障 官民癒着を行為レベルで防止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国軍退除役官兵輔導委員会が退役軍人の就業輔導を担う。支援主体が独立機関である点で、防衛大臣が直接援助し結果を公表する日本と構造が異なる
韓国も除隊軍人の就業支援を法律で定める。同種事項を規律するが、公表義務の位置付けは別途確認が必要
米国は労働省と国防総省が連携する移行支援プログラムで退役軍人の就業を支援する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自治体の防災課に元自衛官が「防災監」として着任したというニュースを見た。どういう経路でその人事が決まったのか? 援護の実施結果が公表されていれば、個別人事の背景にある全体の流れをつかむ手がかりになる
- 夫は一等陸曹で、定年まであと3年。家族会議で「定年後はどうなるのか」という話になり、あなたは防衛省が毎年出している援護実績の公表資料を開いて、業種別の傾向を夫と一緒に確かめることにした
- 自衛隊法 第65条の10就職の援助の根拠、本条公表の対象
- 自衛隊法 第45条隊員の定年、援助が必要となる前提(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第65条の2再就職をめぐる依頼等の規制(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第106条の2一般職公務員の再就職規制、自衛隊法の対応モデル
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める